

キッチンカー・フードトラックなど移動販売は、ひとりで小さな資金でもスタートできて、チャンスの多い場所に移動できることで人気があります。ランチタイムやイベント会場などでの出店依頼も多く、最近では大手飲食チェーン店のキッチンカーも目立ちます。そんなキッチンカー(移動販売)の主なメリットは下記の6点と言われています。
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■ キッチンカー・フードトラック(移動販売)営業許可申請の流れ
キッチンカー・フードトラック(移動販売)をするためには、飲食店営業許可が必要です。キッチンカーの営業許可は、営業を行う地域ごとに取得が必要になります。同時に仕込みをする場所にも保健所の許可が必要です(自宅キッチンでの仕込みは許可されません)
キッチンカー・フードトラック(移動販売)の営業許可申請に係る大枠の流れは下記の図の通りです。
▼ 保険所に事前相談 | 商材や調理方法、営業出店場所、仕込み場所、キッチンカーの設計図を準備して、営業予定の地域を管轄する保健所に相談に行きます。事前相談をせずに設備改造を進めて後で検査が通らない場合、キッチンカーを再度改造する必要がありますので、必ず担当者に事前相談をしておくことが大切です。 |
▼ 営業許可の申請を行う | 営業許可申請に必要な申請書・設備図などの書類一式を作成して保健所に申請手続きを行い手数料を支払います。 |
▼ 施設検査日程などの調整 | 申請の際、担当者と設備準備の進行状況の連絡方法や検査日程等の相談をします。 |
▼ 保健所による施設検査 | キッチンカーを持ち込んでの施設確認検査の際は、営業者の立ち会いが必要です。キッチンカーの制作が完了していても施設基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適事項については改善し、改めて検査日を決めての再検査になります。 |
▼ 営業許可書の交付 | 施設基準適合確認後、営業許可書が数日で交付されます。開店日に関してはあらかじめ打ち合わせをしておく必要があります。 |
営業開始 | 営業許可書受領の際は、印鑑が必要です。食品衛生責任者プレート(W10cm×H20cm)は見やすい場所に掲示が必要です。 |
■ キッチンカー・フードトラック(移動販売)の設備要件
キッチンカー・フードトラック(移動販売)の営業許可を取るためには、下記の設備基準に適合している必要があります。
1. 給水タンク・排水タンク
給水タンク・排水タンクの容量は、40L・80L・200Lの3種類のいずれかが基本となり、取り扱うメニュー次第で必要な容量が異なります。※都道府県で、取扱い提供可能なメニュー数や調理方法等で搭載必要なタンク容量に違いがあるため、キッチンカー・フードトラック(移動販売)で営業をする地域の保健所に事前確認する必要があります。
2. 洗浄用シンク
手洗い用シンクと調理器具洗浄用のシンクが義務つけられているので、最低でも2つ以上のシンクが必要です。
3. 手洗いの蛇口(非接触)
令和3年の法改正で、手洗いの蛇口は非接触式が必須条件になりました。レバー式、ペダル式、センサー式の取り付けが必要になります。
4. 冷蔵庫・冷凍庫
食材に保冷が必要なものがあるならば冷蔵庫・冷凍庫の設置は必須です。運転中も電源を供給できる設備が必要です。
5. 保管・収納場所
食器や調理器具を保管できる蓋つきの容器(プラスチックケース)や扉つきの収納棚、が必要になります。
6. 運転席との間仕切り
運転席とキッチン部分は完全に間仕切られている必要があります(パネル等を設置する必要があります。)
7. 換気扇
加熱調理をするため換気扇の設置が必須になります。
8. 消毒・洗浄
手洗い用のハンドソープやアルコール消毒液が必要です。
9. ゴミ箱
ゴミや廃棄物は、汚れや臭いを防ぎながら保管できるフタ付きのポリバケツやゴミ箱の設置が必要です。

■ 営業許可申請に必要な書類
新規で営業許可申請をする場合は下記の申請書類及び添付書類が必要になります。
1. 食品営業許可申請書 | 食品営業許可申請書(新規) |
2. 営業設備の大要 | 施設及び設備の構造を記載した仕様書 |
3. キッチンカーの設備図面 | 施設及び設備の構造を記載した図面 |
4.キッチンカーの車検証 | 移動販売車の車検証のコピーを提出 |
5.仕込み場所の営業許可証 | 仕込み場所の営業許可証のコピーを提出 |
6. 食品衛生責任者証 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) |
7. 許可申請手数料 | 16,000円 (保健所に支払う手数料実費です。) |
8.移動販売使用承諾書※ | 自動車が他人の所有にかかる場合は、当該自動車の移動販売車使用承諾書又はそれに類する書類 |
9. 誓約書※ | ※食品衛生責任者の資格を未だ所得していない場合 |
10. 水質検査成績書※ | ※水道水以外の水を使用する場合(井戸水使用の場合) |
11. 登記事項証明書※ | ※申請者が法人の場合 |
12. 同意書※ | ※申請者が未成年の場合 |