

■ 特殊車両とは?
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第 47 条の 2)
■ 構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で代表的な車種としては、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例 5 車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加 3 車種等があります。
特例 5車種と追加 3 車種を合わせて、特例 8 車種といいます。また、新規格車も「構造が特殊な車両」に含まれます。
○構造が特殊な車両の例
車両の形態を示したものであり、必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります
単車
・トラッククレーン
特例5車種
①バン型セミトレーラ
②タンク型セミトレーラ
③幌枠型セミトレーラ
④コンテナ用セミトレーラ
⑤自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双
特例 5 車種の制限値
○総重量の特例(車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条の2)特例 5 車種は総重量について、通行する道路種別により以下の特例の制限値が設けられていますが、これを超える場合は通行許可が必要です。
道路種別 | 最遠軸距 | 総重量の制限値 | 備考 |
高速自動車国道 | 8m 以上~ 9m 未満 | 25 t | 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡高速道路は含まれません。 |
9m 以上 ~10m 未満 | 26 t | ||
10m 以上~ 11m 未満 | 27 t | ||
11m 以上~ 12m 未満 | 29 t | ||
12m 以上~ 13m 未満 | 30 t | ||
13m 以上 ~14m 未満 | 32 t | ||
14m 以上 ~15m 未満 | 33 t | ||
15m 以上 ~15.5m 未満 | 35 t | ||
15.5m 以上~ | 36 t | ||
重さ指定道路 | 8m 以上 ~9m 未満 | 25 t | |
9m 以上 ~10m 未満 | 26 t | ||
10m 以上~ | 27 t | ||
その他の道路 | 8m 以上~ 9m 未満 | 24 t | |
9m 以上 ~10m 未満 | 25.5 t | ||
10m 以上~ | 27 t |
追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければいけません。
①あおり型セミトレーラ
②スタンション型セミトレーラ
③船底型セミトレーラ
タイプⅠ
タイプⅡ
○許可限度値の目安
構造が特殊な車両の申請において、許可が得られる限度値の目安は以下のとおりです。この限度値を超える場合は、必要に応じて通行する道路の管理者へ個別に問合せをして下さい。
限度値 | ||
寸法 | 長さ | セミトレーラ:17.0m(※1) 後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.2m 以上3.8m 未満:17.5m 後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.8m 以上4.2m 未満:18.0m セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪 (複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるもの:21.0m フルトレーラ:21.0m |
重量 | 総重量 | 44.0 t |
軸重(※2) | 10.0 t バン型等セミトレーラにおける2 軸の認証トラクタの駆動軸:11.5 t |
※1:オンライン算定が可能な範囲です。
※2:全ての申請方法で許可が可能な範囲です。
■ 貨物が特殊な車両
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。
○特殊な貨物を運搬する車両の例
①海上コンテナ用セミトレーラ
②重量物運搬用セミトレーラ
③ポールトレーラ
■ 新規格車
新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要となります。
車種 | 最遠軸距(d) | 長さ | 新規格車の制限値 |
特例5 車種 | 8.0m ≦ d < 9.0m | 24.0t <総重量≦ 25.0t | |
9.0m ≦ d < 10.0m | 25.5t <総重量≦ 26.0t | ||
単 車、特例5 車種をく連結車 | d < 5.5m | 総重量≦ 20.0t | |
5.5m ≦ d < 7.0m | 9.0m ≦長さ | 総重量≦ 22.0t | |
長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t | ||
7.0m ≦ d | 11.0m ≦長さ | 総重量≦ 25.0t | |
9.0m ≦長さ< 11.0m | 総重量≦ 22.0t | ||
長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t |
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
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