電気工事事業者登録に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 1)電気工事業とは

電気工事業とは《電気工事の業務の適正化に関する法律》によれば、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を営む者 が電気工事業者として定義され(電気工事業法第2条第2項)、一般用電気工作物及 び自家用電気工作物の設置等を営もうとする者又は一般用電気工作物の設置等の工事 を営もうとする者は、県知事に登録すること(電気工事業法第3条第1項)を義務付 けられており、この登録を受けた業者を「登録電気工事業者」といいます。

また、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、県知事にその旨を通知すること(電気工事業法第17条の2)を義務付けており、この通知をした者を「通知電気工事業者」といいます。

   しかし、建設業法第3条の許可を受け電気工事業を営もうとする者は、この登録及び通知が省かれ、特例により電気工事業とみなされ、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の設置等を営もうとする者又は一般用電気工作物のみの設置等の工事を営もうとする者は、「みなし登録電気工事業者」と呼ばれ、電気工事業を開始した時は電 気工事業法に基づき遅滞なくその旨を県知事に届出(電気工事業法第34条第4項)しなければなりません。

なお、建設業法第3条の許可を受け自家用電気工事のみを営もうとする者は、「みなし通知電気工事業者」と呼ばれ、電気工事業を開始した時は遅滞なくその旨を県知事に通知(電気工事業法第34条第5項)しなければなりません。

■ 2)法律の適用範囲

「電気工事業」とは、電気工事の施工を反復、継続して行う事業をいいます。

しかし、電気工事士免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請負った電気工事の施工をすべて他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。

また、家庭用電気器具の販売業者で、使用電圧200V未満の家庭用電気器具、具体的には、ラジオ受信器、テレビジョン受信器、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、放電灯(安定器又は変圧器が別置されるものを除く)その他これらに類する電気機器であって、主として家庭で使用されるものの販売に伴い、販売に付随して行う工事は除かれます。

 ただし、次のものは家庭用電気工事の付随工事とはなりません。

(1) 幹線を設置し、又は変更する工事 (2) 分岐回路を設置する工事 (3) 分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事

■ 3)電気工事定義

■一般用電気工作物

電気工事士法に規定する一般用電気工作物

自家用電気工作物

電気工事士法に規定する自家用電気工作物で次のものは除かれます。

  (1) 発電所 (2) 最大出力500kW以上の需要設備  (3) 送電線路 (4) 配電線路 (5) 電力保安用通信設備 (6) 取引用に用いる電気機器

「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいいます。ただし、次の工事は除かれます。

一般用電気工作物又は自家用電気工作物の低圧部分に係る次の接続工

(1) 差し込み接続器、めじ込み接続器、ソケット、ローゼット及びその他の接続工事

(2) ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、及びその他の開閉器

(3) 低圧で使用する電気機器の端子に電線をねじ止めする工事

(4) 電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事

(5) 電鈴、インターホーン、火災報知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電流が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事

(6) 電気防蝕に使用する小型変圧器(二次側電力が60V以下のものに限る)の二次側配線工事

(7) 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 

(8) 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

■ 4)電気工事業の登録、届出等

新しく電気工事業を営む者(登録電気工事業者)は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、営業所が2ケ所以上あり2以上の都道府県にまたがる場合は、経済産業局長又は経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

登録の有効
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。有効期間満了後引続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。

■ 5)登録電気工事業の新規登録 提出書類

提出書類申請者が主任電気工事士の場合主任電気工事士を雇用する場合
登録電気工事業者登録申請書
申請者の欠格事由に関する誓約書
主任電気工事士の欠格事由に関する誓約書
雇用証明書
実務経験証明書 3年以上の実務経験
備付器具調書
主任電気工事士免除の写し
登記事項証明書(法人)
手数料22,000円(県証紙)

〇の書類が必要です。

※「一般用電気工作物」にあっては備付器具調書の上3段の装置を「自家用電気工作物」にあっては備付器具調書のすべての装置を所持していること。

※「自家用電気工作物」にあっては第一種電気工事士であること。

■ 6)登録電気工事業の更新登録 提出書類

登録証の有効期限の1ヶ月前を目処に書類を提出してください。

有効期限が切れた場合は更新できません。再度、新規登録となります。

提出書類申請者が主任電気工事士の場合主任電気工事士を雇用する場合
登録電気工事業者更新登録申請書
申請者の欠格事由に関する誓約書
主任電気工事士の欠格事由に関する誓約書
雇用証明書
備付器具調書
主任電気工事士免除の写し
登記事項証明書(法人)
登録証(原本)
電気工事事業者登録票 標識(金看板)の掲示写真
手数料12,000円(県証紙)

〇の書類が必要です。

※「一般用電気工作物」にあっては備付器具調書の上3段の装置を「自家用電気工作物」にあっては備付器具調書のすべての装置を所持していること。

※「自家用電気工作物」にあっては第一種電気工事士であること。

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

電話 090-8384-8592 
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