産業廃棄物収集運搬許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 産業廃棄物関係許可申請について

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行おうとする場合には、それぞれ産業廃棄物収集運搬業並びに産業廃棄物処分業の許可を受ける必要があります。

また、産業廃棄物の処理施設のうち、廃プラスチック類処理施設など法律で定められた処理施設を設置しようとする場合には 産業廃棄物処理施設設置許可を受ける必要があります。

 産業廃棄物とは?

廃棄物とは、占有者が自分で使用したり他人に有償売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射能性物質及びこれによって汚染されたものは除きます)をいいます。

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物で下記の表のように20品目に分類されます。

ここでいう『事業活動』とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、会社や商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味でとらえています。

また、産業廃棄物には量的規定がないので、個人事業者等の事業規模が小さいもの、1回の排出量が少量でも、産業廃棄物の種類に該当するものは産業廃棄物となります。

<あらゆる事業活動に伴うものについて>

種類具体例
燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他の焼却かす
汚泥排水処理の汚泥、製造生産工程で排出される泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、建設汚泥、生コン残さ等
廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、切削油、タールピッチ等
廃酸写真定着液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ写真現像液、廃ソーダ液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤを含む合成ゴムくず等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず生ゴムくず、天然ゴムくず
金属くず鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、研摩くず等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず
鉱さい高炉・転炉等からの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石等
がれき類工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片その他これらに類する不要物
ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの

<特定の事業活動に伴うものについて>

種類具体例
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず
木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じる木材片、おがくず等、貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず等の天然繊維くず
動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、醸造かす、魚及び獣のあら等
動物系不要固形物と畜場において解体等した獣畜や食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの上記の産業廃棄物に該当しないもの

■ 特別管理産業廃棄物とは?

産業廃棄物の中でも、『爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れのある性状を有するもの』特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法が別に定められています。

種類具体例
廃油揮発油類、灯油類、軽油類等 引火点70度未満の廃油
廃酸pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリpH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物医療機関や研究機関などから発生し、人に感染又は感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物
特定有害産業廃棄物廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物廃PCB、PCBを含む廃油、汚泥:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物、PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず又は繊維くず、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類及び金属くず、PCBが付着した陶磁器くず、廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合なもの
廃水銀等特定の施設から生じた廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるもの及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの
廃石綿等建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるシート等、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
廃油トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2 -ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3- ジクロロプロペン、ベンゼン
指定下水汚泥、燃え殻、鉱さい、汚泥、ばいじん、廃酸、廃アルカリ等産業廃棄物の種類、発生施設により異なるが、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定められた溶出試験あるいは含有試験により、溶出または含有する有害物質の量が判定基準を超えるもの
ばいじん、燃え殻、汚泥含まれるダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの
輸入廃棄物の焼却施設から生じたばいじん等

■ 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管を含まない)

 許可の要件

1認定講習の修了
2事業計画の策定
3施設の整備
4経理的基礎
5申請者が欠格事由に該当しないこと

1.認定講習の修了

次に掲げる者が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会(新規)[注1]」産業廃棄物収集運搬課程又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程)を修了していることが必要です

(1) 申請者が法人の場合

その法人の代表者若しくはその業務を行う役員[注2]又は政令で定める使用人[注3]

(2) 申請者が個人の場合

当該申請者又は政令で定める使用人[注3]

※注1 講習会受講に関する問い合わせ、申込先一般社団法人 和歌山県産業資源循環協会 TEL 073-435-5600

※注2 「役員」には、監査役も含まれます。※注3 「政令で定める使用人」とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者(産業廃棄物の収集又は運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者)をいう。

① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)② 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

2 事業計画の策定

事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、運搬先として適正な処分場(許可処分業者)を確保してください。

また、運搬先を管轄する知事(都道府県の管轄区域において一の政令市の区域内のみにおいて業を行う場合はその政令市長)の収集運搬業の許可を取得しているか、又は取得することが確実であることが必要です。

(受付印が押された申請書表紙の写し等を求めることがあります。)

3 施設の整備

次の基準に従って、必要な運搬車、運搬容器等を整備する必要があります。

(1) 産業廃棄物収集運搬業の場合

① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(2) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

① 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。

感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の腐敗を防止するなど収集又は運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。

④ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類、性状に応じた収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

4 経理的基礎

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。

5 申請者が次のいずれにも該当しないこと

申請者が、次のいずれにも該当しないことが必要です。

イ )第7条第5項第4号イからチの者

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの[注1]若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(これらの規定を第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

ヘ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規p13定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

ト ヘに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人[注2]であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人[注2]であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ロ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ) 法人でその役員又は政令で定める使用人[注2]のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ) 個人で政令で定める使用人[注2]のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ )暴力団員等がその事業活動を支配する者

 許可申請手続

  1. 申請書の提出先 保健所衛生環境課

  2. 提出部数 2部(正1部、副1部)

    控えが必要な方は別に用意して下さい。

  3. 手数料・必要書類については衛生環境課までお問い合わせ下さい。
許可申請に必要な書類新規許可更新許可変更許可
(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請書※1-
(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)処理業事業範囲変更許可申請書※1--
(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)処理業(廃 止・変 更)届出書---
和歌山市長が発行する(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(和歌山市長から積替え・保管を含む許可を取得している場合に限る。)
水銀使用製品産業廃棄物の取扱いについて(水銀使用製品産業廃棄物の取扱いがある場合のみ)※1--
様式第1面「事業計画の概要」(様式第六号の二。以下第10面まで同じ)※1 
様式第2面「運搬施設の概要」
様式第4面「収集運搬業務の具体的な計画」
様式第5面「環境保全措置の概要」 
様式第6面「運搬車両の写真」※2--
様式第7面「運搬容器等の写真」 
様式第8面「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」 -
様式第9面「資産に関する調書(個人用)」(申請者が個人の場合に限る)
様式第10面「(欠格要件に該当しないことの)誓約書」 
搬入先業者の処分業許可証写し
申請者の運搬先都道府県(市)の収集運搬業許可証写し ※3 
事務所及び事業場の所在地一覧、及び業務経歴
事務所、事業場及び駐車場の付近の見取図 
自動車検査証等の写し ※4--
車両の使用権原に関する証明書(車両等を借受ける場合)--
直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(申請者が法人の場合) ※5
直前3年の納税証明書 ※6
申請者が個人の場合 本籍の記載された住民票 ※7
(申請者が個人で未成年の場合)法定代理人の本籍の記載された住民票 法定代理人が法人である場合には、その履歴事項全部証明書及び役員の住民票の写し ※7
申請者が法人の場合役員の本籍の記載された住民票 ※7
申請者が法人の場合5 %以上の株主又は出資者の本籍の記載された住民票又は履歴事項全部証明書 ※7
申請者に政令で定める使用人がある場合その使用人の本籍の記載された住民票 ※7
精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類※ 8
申請者が法人の場合定款又は寄付行為
申請者が法人の場合履歴事項全部証明書※ 7
産業廃棄物収集運搬業に関する認定講習修了証写し※9
産業廃棄物の越境移動に関する指導要綱に係る誓約書
役員等の変更等に係る新旧対照表---

 事業範囲変更許可申請

事前に変更許可を受けることが必要です。

  1. 取り扱う産業廃棄物の種類を追加、又は変更する場合。

  2. 積み替え保管を行おうとする場合。

    (補足)詳細は衛生環境課までお問い合わせ下さい。

 変更届

変更が生じた日から10日以内に届出が必要です

  1. 氏名、名称、法人の代表者、役員等を変更した場合

  2. 住所、事務所等の所在地を変更した場合

  3. 運搬車両等を変更した場合

  4. 事業の一部を廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少など)した場合
    (補足)詳細は衛生環境課までお問い合わせ下さい。

 廃止届

事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届出が必要です。届出書に許可証を添付して下さい。

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

電話 090-8384-8592 
メール info@tsujimoto-office.com 
URL https://tsujimoto-office.com