著作権登録に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

 1.著作権の登録に関するQ&A

(Q&A方式でわかりやすく著作権のことを解説しています)

Q1 著作権を取りたいので,登録を考えています。どうしたらいいのですか。

A 著作権は著作物(作品)を作った時点で自然に発生します。特許や実用新案と違い権利を取得するための登録はありません。これは国際的なルールであり,日本の著作権法においても,「著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない」(法第17 条第2項)と明記されております。

Q2 著作物ってなんですか

A 著作物とは,法律上,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(法第2条第1項第1号)と規定されています。簡単にいうと,著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現したもので,文化的所産といえるもののことです。例えば,文章,図,絵画,歌詞・楽曲,写真,映画,コンピュータ・プログラムなど,表現の方法はそれぞれ違いますが,こういったものが著作物です。また,新聞・雑誌や百科事典のような,いろいろなものが組み合わさっている編集物でも編集方法に工夫があれば著作物です。

Q3 データは著作権で保護されるのですか。

A 著作物は「思想又は感情」を表現したものですので,単なるデータは,たとえ莫大な費用や時間をかけて計測して得たものであっても,「思想又は感情」の表現といえないので著作権では保護されません。

Q4 ネーミングやキャッチフレーズは著作権で保護されるのですか。

A 著作物は「創作的」に表現したものですので,一般的に,ネーミング,キャッチフレーズ,流行語,単なる記号などについては,そもそも表現の幅におのずと制約があり,誰が表現しても同じようになるものは創作性がありませんので著作権では保護されません。その他,死亡広告,お知らせ欄などの事実の伝達にすぎない雑報等も著作物ではありません。また,例えば絵画(平面的なもの)をそのまま写した写真は,その写真を撮った人に創作性
がないため,それは単にその絵画のコピーということになります。

Q5 自動車や電気製品のデザインは著作権で保護されるのですか。

A 茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品を除き,実用品に関するデザインは著作物とは認められないことが多いです。なお,実用品に関するデザインを保護する法制としては,意匠法があります。

Q6 その他,著作権法ではどのようなものが保護されるのでしょうか。

A 著作権法で保護される権利は著作権の他に,著作隣接権があります。著作権が著作物を「創作した者」に与えられる権利であることに対して,著作隣接権は著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利で,具体的に保護されるものとしては,実演,レコード,放送,有線放送の4つがあり,それぞれ実演家,レコード製作者,放送事業者,有線放送事業者が著作隣接権者となります。

実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります。

レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わず,音(著作物に限らない)が固定されたものをいいます。


放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。

有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます

Q7 著作権を取る登録がないと自分の作品が他人に真似されたときに困るのではないですか。

A 「この作品の著者は確かに私である」との証明に不安がある場合は,原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておくとよいでしょう。無断利用者の手元にはそのような資料はありません。

Q8 私が先に作ったということを証明したいのですが。

A 著作権は特許や実用新案などと違って,先に作った(申請した)者だけに権利が与えられるものではありません。あなたの作品より後に作られた別の作品が,偶然あなたの作品に似ている場合,著作権はそちらにも発生しており,たとえあなたが先に作っていたとしても著作権侵害ではありません。なお,プログラムの著作物については,創作年月日を登録することができます。

Q9 著作権を取る登録はないということですが,それでは著作権に関する登録って何のためにあるのですか。

A 特許権は登録を受けることにより初めて権利が発生しますので,登録の有無は権利の有無と同じ意味をもちますが,著作権の場合,著作物の創作と同時に自動的にその著作者に権利が発生しますので,著作者が自らの利益を確保するために登録しておかなければ困るということはありません。

実名の登録は,匿名やよく知られていないペンネームで著作物を公表した場合に,作者の本名の推定を受けることを目的としており,その結果,実名公表並みの保護期間が確保されますので,そのために利用されることが多いようです。しかし,同じ著作物に作者の実名を表示し直して改めて公表すれば,実名の登録を受けなくてもその著作権の保護期間は氏名(実名)が表示された著作者の死後から起算されますので,登録だけが保護期間を確保するための手段というものではありません。

第一発行(公表)年月日の登録は,例えば,発行日について争いがある場合に,登録を受けていれば,それを事実でない(その日に最初に発行(公表)されたのではない)と主張する者が証拠を示さなければならない(挙証責任を相手に転換する)効果があります。しかし,登録がなくても発行(公表)された事実を証明する資料(コピーを受領したり,発表されたものを観覧したりしたことを証言してくれる人がいることなどを含む。)があれば,相手方に反論することはできると考えられます(登録があれば裁判に勝てるというものではなく,登録により挙証責任を転換し,著作者自身の立証負担を軽減することを目的としています。)。

利の移転や著作権を目的とした質権の設定などの対抗要件の登録は,著作権を譲り受けた人や質権者にとっては,同様の契約が二重にあった場合に備えて登録を受けて対抗要件を具備しておく方が安全でしょう。以上のように,特許登録と著作権の登録とは性質が全く異なりますので,その目的や効果をよく検討して登録を申請してください。

Q10 相続などの一般承継等による著作権移転登録の制度が始まったと聞きましたが,相続した著作権は必ず登録しなければならないでしょうか。

A 令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録をすることが可能となりました。しかし,登録は必須ではありません。当該著作権の移転登録の必要性,活用方法等,登録免許税額(1 つの著作物につき18,000 円),弁護士費用等の経費などを比較検討のうえ,登録申請されるかどうかご判断ください。

Q11 登録をするときに提出する申請書や添付書類はどのように審査されるのですか。

A 著作権に関する登録は,いわゆる形式審査により行われ,法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかをチェックします。したがって,真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか,真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行いません(添付書類を公正証書として作成する必要もありません。)。もっとも,事実と異なる書類を提出して文化庁に事実でない内容を登録させた場合には,刑法の「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性がありますので,正確な書類の作成を心がけてください。

Q12 自分で申請書類を作ることが難しい場合,文化庁の窓口に訪問して相談できますか。

A 文化庁への訪問は受け付けていません。また,文化庁職員は立場上,申請書作成を補助することもできません。自分で申請書類を作ることが難しい場合は,行政書士,弁護士などの専門家に依頼することをご検討ください。なお,文化庁で専門家の紹介はできませんので,お住まいの地域の行政書士会や弁護士会にご相談ください。

Q13 民間業者で著作権の登録を実施しているところがあると聞きました。そこに登録した場合,著作権法上の効果はあるのでしょうか。

A 民間業者が実施している著作権の登録には,著作権法上の効果はありません。著作権法では,著作権に関する事実関係の公示や著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために,登録制度が定められていますが,法律上の登録機関(文化庁,プログラムの場合は(一財)ソフトウェア情報センター)に登録しなければ法的な効果は生じません。また,著作権を取得するため,アイディアを著作物として保護するための登録の制度もありませんので,そういった趣旨をうたった民間業者に登録をしても著作権法上の効果が生じるものではありません。また,アイディア自体は著作物ではありませんので,著作権法では保護されません。したがって,民間業者が行う著作権登録には十分注意する必要があるでしょう。

Q14 文化庁に登録されている著作物は,公的に認められた価値あるものなのでしょうか。

A 著作権に関する登録の審査は,著作物の内容が高尚か低俗か,有益か無益かなどの審査を行うものではなく,登録の前提となる事実が行われているか否かを申請書等から形式的に審査するものであり,文化庁は登録されている著作物の内容には関知しておりません。

Q15 登録をするときに費用はいくらかかるのでしょうか。

A 登録の種類によって,登録免許税の額は異なります。まずはどの種類での登録を行うか決めていただき,必要となる金額分の収入印紙を準備してください。

Q16 申請書への押印や署名が不要になったと聞きました。メールやFAX での申請は可能ですか。

A Q15にも記載のとおり,申請には登録免許税額分の収入印紙貼付が必要です。押印,署名は不要ですが,当面の間は書面での申請(郵送等)でお願いいたします。

Q17 登録証明書を発行してもらうことはできますか。

A 文化庁では,登録証明書は発行していません。また,申請書等の写しに受領印を押して返却するといったことも行っていません。登録が完了しましたら,文化庁から登録済通知書を交付いたしますので,そちらの到着をもって登録されたことをご確認ください。

Q18 登録の効果はいつから生じるのでしょうか。

A 令和元年7月1 日以降に申請の受付がされた登録については,申請の受付の年月日に効力が生じ,令和元年6月28 日までに申請の受付がされた登録については,引き続き登録の年月日から効力が生じます。

Q19 アイディアは著作権で保護されるのですか。

A 著作物は「表現されたもの」そのものですので,例えば,英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章,太陽光を利用した発電方法の新理論が書かれた論文,新しい健康機器を表した図面など,それ自体が著作物であることは間違いありませんが,そこに表されている方法,理論,考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護されません。つまり,その勉強方法や発電方法を書いた本や健康機器の図面を掲載した本を著者に無断で出版すれば著作権侵害になりますが,そこに書かれた方法に従ってある学校が英会話を教えたり,ある企業が発電装置や健康機器を開発しても著作権侵害にはなりませんし,他人がその方法を全く別の文章で解説したとしても著作権侵害にはなりません。なお,アイディアを保護する法制としては,特許法,実用新案法などがあります。

発明やアイディアの登録について特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイディアを保護するために,比較的簡単な著作権登録をしたいという相談がよくあります。確かに発明やアイディアを書いた文書や図面,アイディア商品の取扱説明書や広告のようなものも,その表現によっては「言語の著作物」や「図形の著作物」,「編集著作物」などとして著作物となることはあり得ます。その場合,第一発行(公表),無名又は変名で公表,著作権譲渡等の権利変動 などの一定の事実があれば,著作権に関する登録はできます。

しかしながら,アイディア商品自体と取扱説明書などの著作物とは全く別のものですので,そういった文書などが登録されたからといって,発明やアイディアが保護されることはありませんし,その商品がよく売れたからといって,取扱説明書などの著作物の著作権者の利益には直結しませんので,その点を絶対誤解しないでください。したがって,発明やアイディアの保護を受けたい方は,特許や実用新案による出願など適切な方法を選択するようにし,仮にアイディアに関して著作権の譲渡を受けられる場合は,その商品の販売と譲り受けた著作権がどのような関係にあるのか,自分は何の権利を譲り受けるのかを正しく認識しておくことが大切です

 2 著作権等に関する登録制度について

(1)登録の対象となる著作物,実演等について

① 著作物

○ 著作物の例を挙げると以下のとおりです(法第10 条)。

言語の著作物小説,脚本,論文, 講演, 詩歌,俳句など
音楽の著作物楽曲,楽曲を伴う歌詞
舞踊,無言劇の著作物日本舞踊,バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど
美術の著作物絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品も含む
建築の著作物芸術的な建造物自体(なお,設計図は図形の著作物)
地図,図形の著作物地図,学術的な図面,図表,模型など
映画の著作物劇場用映画,テレビ映画など
写真の著作物写真,グラビアなど
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

○ また,次のような特別な著作物もあります。

ア 編集著作物

編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(法第12 条)。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集などがこれに該当します。なお,「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば,英語単語集も編集著作物になります。

イ データベースの著作物

情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(法第12 条の2)。

② 実演

○ 実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります。

③ レコード

○ レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わずに,音(著作物に限らない)が固定されたものをいいます。

④ 放送

○ 放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。

⑤ 有線放送

○ 有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。

(2)著作権等に関する登録制度の概要

登録の種類登録の内容及びその効果申請できる者

実名の登録

(法第75 条)

無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。

[効果]登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後70 年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70 年間となります。
・無名又は変名で公表した著作物の著作者・著作者が遺言で指定する者

第一発行年月日等の登録

(法第76 条)

著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。

[効果]反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
・著作権者・無名又は変名の著作物の発行者

創作年月日の登録

(法第76 条の2)

プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。

[効果]反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
・著作者

著作権・著作隣接権の移転等の登録

(法第77 条)

著作権若しくは著作隣接権の譲渡等,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
・登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)

出版権の設定等の登録

(法第88 条)

出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
・登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)

■ 誰が著作者となるか?(著作者と著作権者)

①法人が著作者となる場合について

○ 著作権法では,公益法人,株式会社,協同組合などの法人が著作者になることを認めています(法第15 条)。

○ 法人著作の要件は次のとおりです。
ア その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者(例えば,国や会社など。以下「法人等」という。)であること。
イ 法人等の業務に従事する者の創作によること。
ウ 職務上作成されること。
エ 公表するときに法人等の著作の名義で公表されること(プログラムの著作物はこの要件は不要)(注)。
オ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。(注)エの要件の解釈については,いくつかの説がありますが,登録実務上は,申請者の
利益等も考慮し,公表名義の要件を広く捉える説に基づき,次のとおり取り扱います。

・ 未公表
創作時に当該法人名義で公表することが予定されている場合,又は公表を予定していないが公表するとすれば当然当該法人名義で公表されるべきものであればエの要件を満たすものとします。

・ 通称又は略称で公表
法人名の通称又は略称で公表されたものでも,周知の通称又は略称であると認められるものは,エの要件を満たすものとします。

○ 著作権法では,「法人格を有しない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるもの」を法人として取り扱うことにしていますので(法第2条6項),任意団体であっても組織形態が法人と同様なものについては著作者になることができます。

○ また,任意団体が著作者になることを認めている関係上,著作権の譲受人になるなど権利義務の主体になることもできます。

➁映画の著作物における著作者について

○ 著作権法では,映画の著作物の著作者は,法人著作が適用される場合を除いて,「制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」と定められています(法第16 条)。 

○ したがって,例えば劇映画の場合であれば,プロデューサー(制作),映画監督(監督),撮影監督(撮影),美術監督(美術)などの共同著作物になることが多いと考えられます。  

○ なお,映画の著作物の著作権については,当該著作者ではなく,通常映画製作者である映画会社に帰属することになります(法第29 条)。

登録申請書及び必要な添付資料

■ 申請にあたっての必要な種類等(◎:必須  〇:必要に応じて  △:特別な場合)

実名の登録

◎ 登録免許税(収入印紙 9,000 円)(実名登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 実名登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 実名を証明する書類* 申請者(著作者)の戸籍謄本又は抄本,住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの),マイナンバーカードの写し(おもて面のみ)など(外国人の場合は)住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの),マイナンバーカードの写し(おもて面のみ),在留カード(表・裏)の写しなど
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 著作者の遺言により指定された者が申請する場合はその遺言の写し
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

第一発行(公表)年月日の登録

◎ 登録免許税(収入印紙 3,000 円)(第一発行(公表)年月日登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 第一発行(公表)登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 第一発行(公表)年月日を証明する書類* 受領書,頒布証明書,演奏証明書など
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状

著作権の譲渡の登録関係

◎ 登録免許税(収入印紙 18,000 円)(著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作権登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 譲渡契約書の写し,譲渡証書など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

著作権の移転の登録関係

◎ 登録免許税(収入印紙 18,000 円)(相続又は法人の合併による著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 相続又は法人の合併による著作権登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 戸籍の謄本又は抄本,遺産分割協議書の写しなど
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

著作権の信託の登録関係

◎ 登録免許税(収入印紙 3,000 円)(著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作権登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 信託契約書の写し,譲渡証書など* 自己信託の場合は公正証書など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

著作権を目的とした質権設定等の登録

◎ 登録免許税(収入印紙 債権金額の1,000 分の4)(著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作権登録申請書
◎ 著作物の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 質権設定契約書の写し,質権設定証書など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

出版権の設定等の登録

◎ 登録免許税(収入印紙 30,000 円)(出版権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 出版権登録申請書
◎ 著作物の明細書* 出版権に関する前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 出版権設定契約書の写し出版権設定証書など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 共同著作物など,著作者・著作権者が複数存在する場合に必要

著作隣接権の移転等の登録関係

◎ 登録免許税(収入印紙 9,000 円)(著作隣接権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作隣接権登録申請書
◎ 実演(レコード,放送,有線放送)の明細書* 前登録がある場合は,著作物の明細書は不要です。
◎ 登録の原因を証明する書類* 譲渡契約書の写し,譲渡証書など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録の原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときはこれを証明する書類* 著作隣接権が共有となっていて,著作隣接権者が複数存在する場合に必要

登録の変更又は更正の登録

◎ 登録免許税(収入印紙 1,000 円)(著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作権登録申請書
◎ 登録の原因を証明する書類* 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)等,戸籍・登記簿の謄本など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書* 登録名義人の表示の変更又は更正の場合は不要
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録上利害関係を有する第三者があるときは,その者の承諾書又はその者に対抗できる裁判の謄本若しくは抄本

登録の抹消

◎ 登録免許税(収入印紙 1,000 円)(著作権登録申請書左上に貼付)* 割印を決してしないでください。
◎ 著作権登録申請書
◎ 登録の原因を証明する書類* 弁済証書(質権の抹消の場合)など
○ 登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類* 登録義務者の承諾書* 判決による登録の場合はその判決文
○ 代理人が申請する場合は,その権限を証明する書類* 委任状
△ 登録上利害関係を有する第三者があるときは,そのものの承諾書又はその者に対抗できる裁判の謄本若しくは抄本

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

電話 090-8384-8592 
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