まずは、食品衛生責任者養成講習を受講しよう! ■飲食店営業許可・その2

はい、こんにちは、つじもと行政書士事務所の辻󠄀本です。行政書士サービスを和歌山県の隅々まで広めたいと思っています。ブログでご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

今回は、カフェのオープンに必要な「飲食店営業許可」の要件についてご紹介します。飲食店を開業するために は「飲食店営業許可」が必ず必要です。要件をクリアーしていることを保健所に申請し、現場検査に合格することによって取得することができます。

飲食店を営業するための要件には、「人的な要件」と「設備的な要件」があります。

飲食店を営業するための要件には、「人的な要件」と「設備的な要件」があります。人的な要件の1つ目は、営業許可を申請する人(事業主・法人の役 員)が欠格事由に当たる場合は営業許可を受けられません。欠格事由としては、以前に食品衛生法違反で処分を受けて刑の執行終了後2年を経過していない者、営業許可を取り消されてから2年を経過していない者などが挙げられます。

カフェを営業するためには、お店に「食品衛生責任者」が必要になります。

人的な要件の2つ目として、カフェを営業するためには、お店に「食品衛生責任者」が必要になります。飲食物を提供するお店は、食品衛生責任者をおき、保健所に届け出なければなりません。他のお店(営業所)とは兼任できないため、それぞれのお店で1名必ず必要です。その食品衛生責任者の資格を取得するための「食品衛生責任者養成者講習」の受講について、簡単にご説明します。

食品衛生責任者とは、お店で取り扱う食品の衛生管理を行う責任者で、衛生管理が法令に反しないように管理する役目を担っています。カフェのオープンに関してご相談があった時は、最初に「食品衛生責任者」の資格をお持ちかどうかの確認をしています。そして無い場合は、出来るだけ早く「食品衛生責任者養成講習」の受講をすることをお勧めしています。 (栄養士、調理師、製菓衛生師など食品衛生に関する資格をお持ちの方は、 食品衛生責任者養成講習を受講しなくても、食品衛生責任者になれます。)

カフェなどの飲食店をプロとしてオープンするためには、食品衛生に関するリスク管理の知識が必要で、お店で食中毒など衛生上のトラブルを発生させないために「食中毒と健康被害、施設・設備の衛生管理、食品の衛生管理」などの知識を食品衛生責任者養成講習で学びます。お店の設備などの準備に関係してくるので、まず最初に受講をお勧めしています。

食品衛生責任者養成講習 には「eラーニング方式の講習会」と「会場集合型の講習会」 があり、どちらを受講してもOKです。

食品衛生責任者養成講習 には「eラーニング方式の講習会」と「会場集合型の講習会」があり、どちらを受講してもOKです。集合型の講習会は、会場の日程時間に合わせないと受講できないのですが、令和3年6月から始まった「eラーニング方式の講習会」は、インターネットを使用して、お手持ちのカメラ付きパソコン、タブレット、スマートフォンで、動画を空き時間や自宅で計画的に視聴することで必要な知識を取得できます。

eラーニングの動画は、約6時間で「第1章 食品衛生学」、「第2章 食品衛生法」、「第3章 公衆衛生学」の3章を受講します。各章と最後にテストがあり、すべて合格すると約10日で「終了証」と「食品衛生責任者プレート」が発行されます。(eラーニングの受講可能期間は30日間)

和歌山県内の飲食店に勤務、または和歌山県内の在住者は、一般社団法人和歌山県食品衛生協会のホームページからeラーニングのお申込みが可能です。(受講料は12,000円)

食品衛生責任者要請講習(eラーニング開催)のご案内>>>

次回は、「設備要件」について解説します。