
行政書士
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バー等の主にお酒を提供するお店で深夜0時以降も営業するためには警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要になります。この届出では4種類の図面の作成が重要なポイントになります。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出(警察署)
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | |
営業内容 | 午前0時を超えて、営業する飲食店営業のうち、バーや酒場、スナックその他客に酒類を提供して営む営業(酒類の提供が主となるもの) |
申請時期 | 営業開始日の10日前までに |
必要書類 | 【個人の場合】 ① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(指定様式) ② 営業の方法(指定様式) ③ 営業所の周辺の図面・・・・・・・・・・・・・・・・ (周囲100メートル以上) ④ 営業所の平面図 ア 客席配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・(カウンター・イス等を入れたもの) イ 営業所の客席求積図・・・・・・・・・・・・・・・(スケールを入れたもの) ウ 営業所の客室求積表・・・・・・・・・・・・・・・(面積を算出した計算式) エ 照明・音響・防音設備図・・・・・・(電球のワット数、スピーカーのワット数、個数等) ※ 図面は、客室を赤色・営業所を青色等で囲んでください。 ⑤ 住民票の写し(本籍地を記載したもの) ※ 住民票以外のもの(戸籍謄本等)での代用はできません。 ⑥ 地域証明書(用途地域を証明するもの。)・・・・・・・・・・・・・【任意書類】 ⑦ 飲食店営業許可証のコピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【任意書類】 ⑧ 接待しないことを記した誓約書(必要な場合あり) |
【法人の場合】 上記①~⑦の書類 + ⑧ 定款 (末尾に「原本に相違ない」旨の奥書き及び日付、記名押印が必要です。) + ⑨ 法人登記事項証明書 + ⑩ 役員全員の住民票の写し (本籍地・外国籍の方は国籍等記載のもの) |
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注意事項 | 〇深夜、午前0時以降の遊興は禁止されています。 例えば、生バンド演奏を聴かせる・ダンスをさせる等 ○ 営業開始届出前であっても、午前0時までは飲食店営業を行うことが出来ます。 |