
こんにちは、つじもと行政書士事務所の辻本です。官公署に提出する許認可などの申請書類の作成は、つじもと行政書士事務所がサポート致します。どうぞご気軽にご相談ください。
(出典:https://www.pref.wakayama.lg.jp/)
1 建設業を営むには許可が必要です。
建設業を営む場合には、建設業法第3条の許可が必要となります。この許可を受けないで営業した場合には、建設業法第47条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。ただし、軽微な工事については、この許可の必要はありません。軽微な工事とは以下のとおりです。
建築一式工事 | 工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
上記以外の工事 | 工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
※上記欄内の金額には、取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含みます。
2 業種別に許可が必要です。
建設業において建設工事は、29の業種に分類されています。営業しようとする業種ごとに許可が必要です。
第 1 欄 建設工事の種類 |
第 2 欄 業 種 |
第 3 欄 建 設 工 事 の 内 容 |
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ) |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立 て②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事④コンクリートにより工作物を築造する工事⑤その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取りつける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波 障害防除設備工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
3 許可の区分
(1)大臣許可と知事許可
建設業の許可は、営業する地域により国土交通大臣の許可が必要な場合と県知事の許可が必要な場合があります。区分は、以下のとおりです。
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合 |
和歌山県知事許可 | 和歌山県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 |
なお、営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ営業を行うべき場所を有し、電話、机、パソコン等什器備品、帳簿等を備えていることが必要です。
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可には一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。その異なる点は、一般建設業者は、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、4,000万円(建築工事業にあっては6,000万円)以上の下請契約を締結して工事を施工することができないのに対し、特定建設業は、この制限がないということです。
特定建設業の許可を受けず4,000万円(建築工事業にあっては6,000万円)以上の下請契約を締結したものは、建設業法第47条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので十分留意しなければなりません。なお、4,000万円(建築工事業にあっては6,000万円)というのは、下請に出す合計金額(取引にかかる消費税及び地方消費税を含んだ額)のことです。たとえば、一件の土木一式工事につき、A社に2,500万円、B社に2,500万円を下請けに出すとすれば、特定建設業の許可が必要となります。
※ただし、当該工事には、後述の営業所の専任技術者とは別の監理技術者を設置することが必要となります。
4 許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。たとえば、許可日が令和2年4月1日ならば、許可の有効期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までです。
5 許可の更新手続き
許可期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、許可期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同じ手続きにより、許可の更新の手続きをしなければなりません。この手続きを怠った場合、許可期間満了とともに、許可の効力を失い、引き続いて営業をすることができなくなります。なお、許可の更新の手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効となります。また、許可がその効力を失う前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができますが、効力を失った後2週間以内に、その旨を注文者に通知しなければなりません。
通知を受けた注文者は、請負業者の許可がその効力を失ったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます
6 許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。要件は、基本的に次のとおりです。
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
(2) 営業所に常勤する専任の技術者を有していること
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
上記の要件について、詳細は以下のとおりです。
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
(1-1)及び(1-2)の両方の要件を満たす必要があります。
(1)-1 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐するものが要件を満たしていること
下表のア、イ、ウ、エ又はオの組み合わせのうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。
常勤役員等のうち1名 | 常勤役員等を直接に補佐する者 | |
ア | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 不要 |
イ | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | 不要 |
ウ | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 不要 |
エ | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)とし ての経験を有する者 |
許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。) |
オ | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 | 許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。) |
(注1) 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含みます。
(注2)「常勤役員等」とは
(ア) 法人の場合:役員のうち常勤である者をいいます。
(イ) 個人の場合:事業主本人又はその支配人のうち常勤である者をいいます。
(注3) 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)に必要な経験に関して、これまで土木工事業等の業種ごとに数えていましたが、令和2年10月1日以降受付の申請に関しては建設業全体で数えます。このため、これまで不可能だった土木工事で2年、管工事で4年のような場合でも5年以上の経験年数の要件を満たせます。
(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験」とは業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した常勤での経験をいいます。
(注5) 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した常勤での経験をいいます。
(注6) 「経営業務を補佐した経験」とは
(ア) 法人の場合:役員及び各種組合等の理事等に次ぐ職制上の地位(筆頭部長等)にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画し、常勤であった経験をいいます。
(イ) 個人の場合:個人事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族であった経験をいいます。(個人事業主の引退・死亡に伴うことを要件としません。)
(注7) 「常勤役員等を直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
(注8) 「財務管理の業務経験」とは建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
(注9) 「労務管理の業務経験」とは社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。
(注10) 「業務運営の業務経験」とは会社の経営方針や運営方針を策定、実施
する部署におけるこれらの業務経験をいいます。
(1)-2 社会保険に係る要件を満たしていること
下記のア、イ及びウの全てを満たしている必要があります。
ア :健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること
イ: 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
ウ:雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出したも:であること
(注1) 「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所のことをいいます。
(注2) 個人事業主で雇用している人数が4人未満である場合の健康保険など、「適用除外」であるときには、届は不要です。
(2)-1 専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の者を、常勤で置くことが必要です。また、一般建設業許可よりも特定建設業許可の方が、技術者の要件が厳しくなっています。特定建設業許可の中でも、次の7つの指定建設業は、特に技術者の要件が厳しくなっています。
<指定建設業>
1 土木工事業
2 建築工事業
3 電気工事業
4 管工事業
5 鋼構造物工事業
6 舗装工事業
7 造園工事業
(2)-2 技術者の資格
営業所に置く技術者については、国家資格者や実務経験者、国土交通大臣の認定者であることが必要です。
(ア)一般建設業の許可を受けようとする場合
次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。
(ア-1) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別表3に掲げる学科を修めて高等学校又は専修学校専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者。
(ア-2) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別表3に掲げる学科を修めて、大学・短大を卒業し又は高度専門士・専門士の資格を取得した後3年以上の実務の経験を有する者
(ア-3) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧実業学校卒業程度検定規程による検定で別表3に掲げる学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
(ア-4) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧専門学校卒業程度検定規程による検定で別表3に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
(イ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
(ウ) 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ別表2(技術職員資格区分コード)に掲げる者
(イ)特定建設業の許可を受けようとする場合
次に掲げるいずれかの要件に該当するものであること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、(ア)又は(ウ-1)
に該当する者であること。
(ア) 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ別表2(技術職員資格区分コード)に掲げる者
(イ) 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者。なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年1
0月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができます。
※ 上記請負代金の額には、取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含みます。
(ウ-1) 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(ア)に掲げる者と同等以上の能力を有するとして認定した者
(ウ-2) 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するとして認定した者
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
建設業の営業は、他の一般の営業と異なり注文生産であるため、その取引の開始から終了まで長期間を要すること。また、前払いなどによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできません。建設業の許可の対象となる法人又は個人について、そのおそれがある場合はもちろん、法人の役員又は法人若しくは個人の政令で定める使用人など建設業の営業取引において重要な地位にあり責任を有する者についても、そのおそれが明らかな者がいる場合には、許可を与えないこととしています。
(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
[一般建設業]
次のいずれかに該当すること。
(イ) 自己資本の額が500万円以上であること
(ロ) 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ハ) 許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
[特定建設業]
次のすべてに該当すること。
(イ) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(ロ) 流動比率が75%以上であること
(ハ) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
7 欠格要件
次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
(1) 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合
(2) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
(3) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が不正な手段等で許可を受けたこと等、建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより許可を取り消されて5年を経過しないものである場合
(4) 許可を受けようとする者が建設業法第29条第1項第5号又は第6号の許可の取消を免れるために廃業の届出を行ったもので、その届出の日から5年を経過しないものである場合(法人の場合は役員等や政令で定める使用人であった者、個人の場合は政令で定める使用人であった者を含む。)
(5) 許可を受けようとする者が建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないものである場合
(6) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないものである場合
(7) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合
(8) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令の特定の規定に違反し、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合
(9) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである場合
(10) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が心身の故障により建設業を適正に営むことができない者である場合
(11) 暴力団員等がその事業活動を支配するものである場合
8 許可を受けるための手続き
(1) 和歌山県知事許可の場合
許可要件の確認
⇩
「6許可を受けるための要件」を参照してください。※不明な点は手引き末尾記載の県振興局建設部にご相談く ださい。(事前相談)
申請書作成
⇩
・申請書は県ホームページからダウンロードできます。県ホームページ https://www.pref.wakayama.lg.jp/index.html
・サイト内検索で「建設業許可様式一覧」と入力し検索してください。
・個人申請と法人申請では必要書類が異なりますので、県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」の項の末尾にある「個人業者の方へ」「法人の方へ」にてご確認ください。
・県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」に「記載例」を掲載しています。
※注意:他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができるのは、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人です。
【個人業者の方へ】建設業許可(和歌山県知事許可)申請について
許可申請書は下記の表を参考に作成してください。提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。なお、提出先は主たる営業所住所を管轄する振興局建設部です。(注)○印は必要なものです。△印は省略可能なもの、□は変更がなければ省略可能なものです。
(注) ◯ 提出が必須のもの
△ 省略可能なもの
□ 変更がなければ省略可能なもの
◇ 一般許可のみを受けている者が特定許可を申請する場合を除き省略可能なもの
☆ 更新する建設業の業種に関してのみ省略可能なもの
― 提出が不要なもの
資格確認資料については、該当事項がなければ提出不要
様式番号 | 書類の名 称 等 | 新規 | 更新 | 般特新規 | 業種追加 |
県様式第1号 | 申請書表紙 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
県様式第2号 | 許可経過 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号 | 建設業許可申請書- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 1 号別紙一 | 役員等の一覧表 | – | – | – | – |
第1号別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | 〇 | – | 〇 | 〇 |
第1号別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) | – | 〇 | – | – |
第1号別紙三 | (領収書はり付け用紙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号別紙四 | 専任技術者一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2号 | 工事経歴書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第3号 | 直前三年の各事業年度における工事施工金額 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第4号 | 使用人数 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第6号 | 誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | (1-1) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (1-2) 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の本籍地の市町村長の証明書 (2) 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書 ※ (1-1)及び(1-2)の 1 組又は(2)のいずれかを提出してください。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号別紙 | 勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号の 2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | ※ 「第 7 号」及び「第 7 号別紙」の 1 組又は「第 7 号の 2」、「第 7 号の 2 別紙一」及び「第 7 号の 2 別紙二」の 1 組のいずれかを提出してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号の 3 | 健康保険等の加入状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | 「健康保険」及び「厚生年金」に係る申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し又はこれらに準ずる資料※ 「健康保険」及び「厚生年金」のいずれ もが「適用除外」の場合には不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | (1-1) 「雇用保険」に係る申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控 (1-2) (1-1)により申告した保険料の納入に係る「領収済み通知書」の写し又はこれらに準ずる資料 ※ (1-1)及び(1-2)のどちらも提出してください。 ※ 雇用保険が「適用除外」の場合には提出不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | 〇 | – | 〇 | 〇 |
第9号 | 実務経験証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | 卒業証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | その他の資格証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | ※ 申請する業種に応じて必要な組み合わせで提出してください。 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第12号 | 許可申請者の住所・生年月日に関する調書 ※ ただし、「第 7 号別紙」、「第 7 号の 2別紙一」又は「第 7 号の 2 別紙二」のいずれかに記載のある者については不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所 ・生年月日等に関する調書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第18号 | 貸借対照表 | 〇 | △ | △ | △ |
第19号 | 損益計算書 | 〇 | △ | △ | △ |
– | 法定代理人の登記事項証明書 ※ 申請者が未成年者であって、その法定代 理人が法人である場合に提出してくださ い。 |
〇 | ▢ | △ | △ |
– | 支配人の登記事項証明書 ※ 支配人を設置している場合に提出して ください。 |
〇 | ▢ | △ | △ |
第20号 | 営業の沿革 | 〇 | 〇 | △ | △ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 〇 | ▢ | △ | △ |
– | 納税証明書(個人事業税) | 〇 | △ | △ | △ |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | 〇 | ▢ | △ | △ |
【法人の方へ】建設業許可(和歌山県知事許可)申請について
建設業許可申請書は下記の表を参考に作成してください。提出部数は 3 部(正本 1 部、副本 2 部)です。なお、提出先は主たる営業所の所在地を管轄する振興局建設部等です。また、下記の表記載の書類に加えて持参書類が必要です。(詳細は「建設業許可及び認可の際の持
参書類」のページをご覧ください。)
(注) ◯ 提出が必須のもの
△ 省略可能なもの
□ 変更がなければ省略可能なもの
◇ 一般許可のみを受けている者が特定許可を申請する場合を除き省略可能なもの
☆ 更新する建設業の業種に関してのみ省略可能なもの
― 提出が不要なもの
資格確認資料については、該当事項がなければ提出不要
様式番号 | 書類の名 称 等 | 新規 | 更新 | 般特新規 | 業種追加 |
県様式第1号 | 申請書表紙 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
県様式第2号 | 許可経過及び営業所見取図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号 | 建設業許可申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号別紙一 | 役員等の一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | 〇 | – | 〇 | 〇 |
第1号別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) | – | 〇 | – | – |
第1号別紙三 | (領収書はり付け用紙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1号別紙四 | 専任技術者一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2号 | 工事経歴書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第3号 | 直前三年の各事業年度における工事施工金額 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第4号 | 使用人数 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第6号 | 誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 者に該当しない旨の本籍地の市町村長の証 明書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | (1-1) 成年被後見人及び被保佐人に該当し ない旨の登記事項証明書 (1-2) 成年被後見人又は被保佐人とみなさ れる者に該当しない旨の本籍地の市町村 長の証明書 (2) 契約の締結及びその履行にあたり必要 な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ とができる能力を有する旨を記載した医 師の診断書 ※ (1-1)及び(1-2)の 1 組又は(2)のいずれか を提出してください。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号の 2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補 佐する者の証明書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | ※ 「第 7 号」及び「第 7 号別紙」の 1 組又は「第 7 号の 2」、「第 7 号の 2 別紙一」及び「第 7 号の 2 別紙二」の 1 組のいずれかを提出してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 7 号の 3 | 健康保険等の加入状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | 「健康保険」及び「厚生年金」に係る申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険 料の納入に係る「領収済通知書」の写し又はこれらに準ずる資料 ※ 「健康保険」及び「厚生年金」のいずれもが「適用除外」の場合には不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | (1-1) 「雇用保険」に係る申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控 (1-2) (1-1)により申告した保険料の納入に係る「領収済み通知書」の写し又はこれらに準ずる資料 ※ (1-1)及び(1-2)のどちらも提出してください。 ※ 雇用保険が「適用除外」の場合には提出不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | 〇 | – | 〇 | 〇 |
第9号 | 実務経験証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | 卒業証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | その他の資格証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
– | ※ 申請する業種に応じて必要な組み合わせで提出してくだ さい。 |
〇 | △ | 〇 | 〇 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第12号 | 許可申請者の住所・生年月日に関する調書 ※ ただし、「第 7 号別紙」、「第 7 号の 2別紙一」又は「第 7 号の 2 別紙二」のいずれかに記載のある者については不要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所 ・生年月日等に関する調書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
– | 定款 | 〇 | ▢ | △ | △ |
第14号 | 株主(出資者)調書 | 〇 | ▢ | △ | △ |
第15号 | 貸借対照表 | 〇 | △ | △ | △ |
第16号 | 損益計算書 完成工事原価報告書 | 〇 | △ | △ | △ |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | 〇 | △ | △ | △ |
第17号の2 | 注記表 | 〇 | △ | △ | △ |
第17号の3 | 附属明細表 ※ 資本金の額が 1 億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額 200 億円以上の、特例有限会社を除く株式会社は提出が必要です。 |
〇 | △ | △ | △ |
– | 事業報告書 ※ 特例有限会社を除く株式会社のみ提出が必要です。 |
〇 | △ | △ | △ |
– | 商業登記簿の登記事項証明書 | 〇 | ▢ | △ | △ |
第20号 | 営業の沿革 | 〇 | 〇 | △ | △ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 〇 | ▢ | △ | △ |
– | 納税証明書(法人事業税) | 〇 | △ | △ | △ |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | 〇 | ▢ | △ | △ |
添付書類の確認
⇩
・申請書に加え、添付いただく書類及び持参いただく書類があります。
・県技術調査課ホームページ「建設業許可に持参する書類」の項を参照してください。
※不明な点は、手引き末尾記載の県振興局建設部にご相談ください。(事前相談)
申請書提出
⇩
・申請書は手引き末尾記載の県振興局建設部に提出してください。提出部数は3部(正本1部、副本2部)、うち1部は受付印を押印し後日返還します。
・申請手数料は下表のとおり。
・申請書提出後、書面の補正を求める場合があります。
・補正完了後、営業所の現地調査を行います。
知事 | 新規 | 9万円分の和歌山県証紙 |
更新・追加 | 5万円分の和歌山県証紙 |
〔知事許可の場合の手数料一例〕
・一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合
9万円+9万円=18万円
・一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合
5万円+5万円=10万円
許可にあたっての主なポイント
<経営業務の管理責任者>
・常勤役員及び常勤役員を直接に補佐する者について、経験(内容と年数)の確認(書面の有無)
・経験に算入する期間及び現在の常勤性の確認(書面の有無)
・常勤役員を直接に補佐する者については、その経験が許可を申請する建設業者における経験であるか。(書面の有無)
・「適用除外」でない場合において、社会保険それぞれの届が適切に行われているか。(それぞれの社会保険担当部局による受付の有無)
<専任の技術者>
・国家資格等を証する書面の確認(書面の有無)
・現在の常勤性の確認(書面の有無)
・実務経験の場合の実績(内容と経験年数)の確認(書面の有無)
・実務経験を証明しようとする期間の常勤性の確認(書面の有無)
<財産要件>
・個人の場合は、500万円以上の金融機関発行の預金残高証明又は融資可能証明の確認
・法人の場合で、直近の財務諸表の自己資本の額が500万円未満のときは、個人の場合と同様の書面の確認
・特定建設業を申請する個人及び法人の場合は、直近の確定申告書の確認
<営業所>
・営業所の実体の確認(現地調査、、使用権原に係る書面の有無)
申請書受理 ⇨ 許可通知 ⇨ 許可通知受理
(2) 大臣許可の場合
・提出書面は都道府県知事許可と異なる場合がありますので、国土交通省近畿地方整備局のホームページでご確認ください。
近畿地方整備局ホームページ https://www.kkr.mlit.go.jp/
・申請書は、近畿地方整備局に直接提出してください。(令和 2 年 4 月 1 日から和歌山県を経由しなくなりました。)
・詳細は近 畿地方整備局建政部建 設産業第一課にお問い 合わせください。TEL06-6942-1141(代表)
9 許可を受けられた方への注意事項
(1) 建設業法第40条に定める標識「建設業の許可票」を営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示してください。
(2) 建設業法第40条の3に定める帳簿を備付けてください。帳簿は、請け負った建設工事ごとに当該建設工事の目的物を引き渡したときから5年間(平成21年10月1日以降に完成する工事で、発注者と直接締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に係るものにあっては10年間)保存しなければなりません。帳簿の記載事項は建設業法施行規則第26条第1項を参照してください。
【帳簿に添付しなければならない書類】(建設業法施行規則第26条第2項)
1 契約書若しくはその写し又は当該契約に関する電磁的記録
2 特定建設業者が注文者となって一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結したときは、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し
3 特定建設業者が注文者となって一次下請負人への下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円。)以上の下請契約を締結したときは、工事完成後に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分
(1) 現場に配置した監理技術者の氏名及びその者が有する監理技術者資格
(2) 現場に監理技術者以外に専門技術者を配置したときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
(3) 下請負人の商号又は名称及び建設業許可番号(建設業許可番号は、下請負人が建設業許可を有する場合のみ)
(4) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
(5) 下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその主任技術者資格
(6) 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を配置したときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
【営業に関する図書の保存】(建設業法施行規則第26条第5項)
発注者から直接工事を請け負った元請業者は、その施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ、紛争解決の円滑化に資する書類として、次の図書を10年間保存しなければなりません。
1 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
2 発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付したものに限る。)
3 施工体系図(法令上、作成義務のある工事に限る。)
(3)引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了30日前までに更新申請をしなければなりません。有効期間は許可の日から5年間です。
(4) 下記に掲げる事項について変更があったときは、30日以内(ただし、⑤⑥⑦⑧については2週間以内)に変更届出書を提出しなければなりません。また、⑥については経営業務管理責任者証明書等、⑦については専任技術者証明書等、⑧については社会保険担当部局が発行した変更の内容を証明する書類等を上記変更届出書と併せて提出しなければなりません。
① 商号又は名称
② 営業所の名称所在地及び業種
③ 法人の場合は資本金額及び役員の氏名
④ 個人の場合はその者の氏名及び支配人あるときはその者の氏名
⑤ 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者
⑥ 建設業法施行規則第7条第1項第1号イに定める経営経験を有する者及び同条同項同号ロに定める業務経験を有する者
⑦ 営業所に置く専任技術者
⑧ 建設業法施行規則別記様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の記載事項(ただし、変更が従業員数のみである場合を除く。)
(5) 毎事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に下記に掲げる①~⑤までの事項について、変更届出書を提出しなければなりません。なお、⑥~⑩までの事項について変更があった場合にも併せて届け出なければなりません。
① 工事経歴書
② 直前3年の各事業年度における工事施工金額
③ 法人の場合は貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書(株式会社のみ)
④ 個人の場合は貸借対照表、損益計算書
⑤ 事業税納付済額証明書
⑥ 使用人数
⑦ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
⑧ 法人の場合は定款
⑨ 健康保険等の加入状況
(6) 建設業法第7条第1号若しくは第2号又は同法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなったとき、又は同法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったときは、2週間以内に届出をしなければなりません。
(7) 廃業したときは30日以内に届出をしなければなりません。
別表2
技術職員資格区分コードは、県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」の項の末尾に掲載しています。
別表3
許可を受けようとする建設業 | 指 定 学 科 |
土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、解体工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
建設業許可の申請先一覧
名 称 | 住 所 電話番号 |
海草振興局建設部 総務調整課 |
〒640-8287 和歌山市築港1-14-2 TEL 073-423-5961 |
海草振興局建設部 海南工事事務所総務用地課 |
〒642-0017 海南市南赤坂19 TEL 073-483-4824 |
那賀振興局建設部 総務調整課 |
〒649-6223 岩出市高塚209 TEL 0736-61-0028 |
伊都振興局建設部 総務調整課 |
〒648-8541 橋本市市脇4-5-8 TEL 0736-33-4937 |
有田振興局建設部 総務調整課 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 TEL 0737-64-1267 |
日高振興局建設部 総務調整課 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部651 TEL 0738-24-2918 |
西牟婁振興局建設部 総務調整課 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 TEL 0739-26-7960 |
東牟婁振興局串本建設部 総務用地課 |
〒649-3510 東牟婁郡串本町サンゴ台783-8 TEL 0735-62-0755 |
東牟婁振興局新宮建設部 総務調整課 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 TEL 0735-21-9652 |
建設業許可の手引きに関するお問い合わせ先
名 称 | 住 所 電話番号 |
県土整備部県土整備政策局 技術調査課建設業班 |
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 TEL 073-441-3064 |
建設業許可持参書類
建設業許可及び認可の申請にあたっては、下記の項目のうち該当する項目の書類をご用意ください。「持参」と記載してあるものは、窓口で書類を確認後に原本を返却いたします。(補足)その際、必要に応じて書類のコピーを取らせて頂く場合があります。
1「営業確認書類」
1.確定申告書控(税務署の受付が確認できるもの)
(補足)
紙媒体による申請の場合は、受付印があるもの電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
2.工事請負契約書・注文書・請求書・見積書・工事台帳等(建設業に係る工事実績等を十分確認できるもの)
2「常勤確認書類」
A申請時の常勤を確認する場合
1 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
その者がこれに記載されていない場合は、「健康保険被保険者証(写)」あるいは「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」
後期高齢者等の場合は、次のとおりとなります。
「対象者」
次の要件を全て満たす者
- 昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上の者
- 厚生年金保険の適用事業所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の者
- 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者
「確認書類」
- 対象者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」 - 7月1日に対象者を雇用しているとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」
2 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
その者がこれに加入できない場合は、「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
常勤性は上記1または2の書類で確認します。なお、いずれも用意できない場合は、当分の間、「給与台帳」又は「源泉徴収簿」でよいこととします。(補足)その者が他社からの出向社員である場合は、「出向に関する協定書」及び「辞令」も持参してください。平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能
B該当期間の常勤を確認する場合
- 健康保険被保険者証(写)その者が申請時も在職していて、「事業所名」及び「資格取得年月日」 が記載されているもの
- 厚生年金加入期間証明書または被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(写)(その期間分)
- 確定申告書控(税務署受付印のあるもの)(その期間分)(補足)法人の役員の場合は、「表紙」と「役員報酬明細」も持参してくださ い。電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
- その他、常勤が確認できるもの
常勤性は上記1から5までのいずれかの書類で確認します。
3 常勤役員等についての確認書類
下表のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
常勤役員等のうち1名 | 所定の業務経験を有し常勤役員等を直接補佐する者 | 必要書類 |
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 不要 | (1) |
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | 不要 | (2) |
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 不要 | (3) |
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 | 必要 | (4)(6) |
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 | 必要 | (5)(6) |
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(1-1)、(1-2)又は(1-3)のいずれかの書類をご用意ください。なお、(1-1)、(1-2)及び(1-3) の経験年数を合算して5年以上とすることも可能です。
(1-1)建設業に関し5年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を5年間分持参
(1-2)過去5年間以上個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(1-3)過去5年間以上法人の役員、支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)役員以外(執行役員等)の場合は「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合は「経歴書」、「組織図」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
建設業に関し、経営業務の執行について、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等(以下、「執行役員等」とする。)として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
この場合は、資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していた者であり、常勤であったことが要件となります。
(ア)その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その法人の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)その者の「経歴書」(任意様式)
役職名及び職務内容も記載してください。
(ウ)執行役員等または取締役等に次ぐ職制上の地位にあったことを確認できるもの
資金の調達、請負契約に関する「稟議書」等
(エ)法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を5年間分
(補足)その法人が建設業許可を有していなかった場合は、 その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、 「営業確認書類」1及び2を(5年間分)を持参してださい。
(オ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(3-1)又は(3-2)のいずれかの書類をご用意ください。
なお、(3-1)及び(3-2)の経験年数を合算して6年以上とすることも可能です。
(3-1)法人の営業取引上対外的に責任を有する地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していて常勤であった 人((ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していた者であり、常勤であったことが要件となります。
(ア)その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その法人の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)その者の「経歴書」(任意様式)
役職名及び職務内容も記載してください。
(ウ)法人の営業取引上対外的に責任を有する地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
資金の調達、請負契約に関する「稟議書」等
(エ)法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を6年間分
(補足)その法人が建設業許可を有していなかった場合は、 その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、 「営業確認書類」1及び2を(6年間分)持参してください。
(オ)「常勤確認書類」A又はB(6年間分)
(3-2)個人事業主の下で営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していて常勤であった人( (ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、個人事業主の配偶者、子等3親等以内の血族か姻族であり、その個人事業主のもとで常勤であったことが要件となります。
(個人事業主の引退又は死亡に伴うことを要件としません。)
(ア)その個人事業主による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その個人事業主の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)他の建設業許可を有する建設業者による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その建設業者の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(ウ)戸籍謄本(当該個人事業主との続柄を確認するためのもの)
(エ)個人事業の営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
その個人事業主の「所得税確定申告書控(税務署受付印のあるもの)」等(6年間分)
(オ)個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(6年間分)
(補足)その個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(6年間分)を持参してください。
(カ)「常勤確認書類」A又はB(6年間分)
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(4-1)のア、イ又はウに掲げる書類のいずれか及び(4-2)のア又はイに掲げる書類のいずれかをご用意ください。
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験を言います。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験を言います。
「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する許可を受けようとうする部署におけるこれらの業務経験を言います。
これらの業務経験については、許可を申請する建設業者におけるものに限ります。
(4-1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、ア、イ及びウの経験年数を合算して2年以上とすることも可能です。
ア 建設業に関し2年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を2年間分持参
イ 過去2年間以上建設業を営む個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(2年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」B(2年間分)
ウ 過去2年間以上法人の役員等であって、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合はその法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」並びに 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2を2年間分を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」B(2年間分)
(4-2)許可の申請を行った建設業者において、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有することを証する書類
なお、(4-1)で提出したものと同じものについては省略可能です。
ア 過去5年間以上許可の申請を行った法人の役員等又はそれに次ぐ職制上の地位にあって、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当し常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外の地位(執行役員等)又は役員等に次ぐ職制上の地位にあった期間については、許可の申請を行った法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」 並びに「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)許可の申請を行った法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足) 許可の申請を行った法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
イ 過去5年間以上許可の申請を行った個人事業主の下で事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあって、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当し常勤であった人( (ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、個人事業主の配偶者、子等3親等以内の血族か姻族であり、その個人事業主のもとで常勤であったことが要件となります。
(個人事業主の引退又は死亡に伴うことを要件としません。)
(ア)その個人事業主による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その個人事業主の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)他の建設業許可を有する建設業者による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」
その建設業者の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(ウ)戸籍謄本(当該個人事業主との続柄を確認するためのもの)
(エ)個人事業の営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
その個人事業主の「所得税確定申告書控(税務署受付印のあるもの)」等(5年間分)
(オ)個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)その個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(カ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
その個人事業主のもとで常勤であったことを証明できるもの
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
(5-1)のア、イ、又はウに掲げる書類のいずれか及び(5-2)のア、イ又はウに掲げる書類のいずれかをご用意ください。
(5-1)5年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、ア、イ及びウの経験年数を合算して5年以上とすることも可能です。
ア 事業の種類に関わらず5年以上自営していた人
確定申告書控(税務署の受付が確認できるもの)
(補足)
紙媒体による申請の場合は、受付印があるもの
電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
イ 過去5年間以上個人事業主(事業の種類を問わない)の下で支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
ウ 過去5年間以上法人(事業の種類を問わない)の役員等で、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外の地位(執行役員等)にあった期間については、その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」 並びに「経歴書」、「稟議書」及び「組織図」等の職務内容の分かる書類
(イ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
(5-2)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、(5-1)で提出したものと同じ物は省略可能です。
また、ア、イ及びウの経験年数を合算して2年以上とすることも可能です。
ア 建設業に関し2年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を2年間分持参
イ 過去2年間以上建設業を営む個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(2年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
ウ 過去2年間以上法人の役員等であって、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合はその法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)」並びに 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を2年間分
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2を2年間分を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
(6)許可の申請を行った建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験及び業務運営の業務経験を有し、(4)又は(5)の常勤役員等を直接補佐する者
1人の人が複数の業務経験を合わせ持つこと又はそれぞれの業務経験を有する人を複数置くことのいずれでも要件を満たすことが可能です。
また、複数の業務経験を合わせ持つ場合には、同一の期間をそれぞれの業務経験として重複して算入できます。
ア 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容がわかる書類
イ 「常勤確認書類」A(5年間分)
ウ 許可の申請を行った建設業者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)許可の申請を行った建設業者が建設業許可を有していなかった場合は、その者が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
4 社会保険についての確認書類
(1)健康保険及び厚生年金保険についての確認書類
ア 健康保険の適用事業所である場合には、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写しを提出すること
(2)雇用保険についての確認書類
ア 雇用保険の適用事業所である場合には、申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控(窓口の受付の確認ができるもの)及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写しを提出すること
イ 営業所が一の事業所として認められず雇用保険事業所非該当承認申請書を提出している場合には、事業所非該当承認通知書の写し
(3)認可申請の場合における特例
ア 下記の要件の両方を満たすと、当該社会保険に係る確認書類の提出期限を建設業許可の承継の日又は相続認可の日から2週間以内に延長できます。
- 認可申請の日において、譲り受ける側又は相続人に係る健康保険、厚生年金又は雇用保険のうち法令で定める届出期間内のものがある
- 建設業法施行規則様式第22号の6に定める誓約書を提出
5 営業所専任技術者の要件を確認するための書類
(1)、(2)のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
(1)国家資格等を有する場合((1)及び(2)原本持参・写し提出、(3)及び(4)写し提出)
(実務経験が必要な場合は、(5)提出、(6)及び(7)持参)
(1)国家資格の合格証明書等
例)一級土木施工管理技士合格証明書、電気工事士免状等
(資格によっては、実務経験、講習修了証が必要な場合があります。)
(2)技術検定の合格通知書(試験実施機関発出のもの)
(補足)合格通知書による確認を行った場合、次回の許可更新時等に(1)の合格証明書による確認を行いますので、合格証明書(原本)を持参してください。
(3)監理技術者資格者証の写し
(補足)監理技術者資格者証の資格欄に(実経)の記載がある場合、資格等の内容を確認する必要がありますので、併せて(1)の合格証明書等(原本)を持参してください。
(4)登録解体工事講習修了証の写し
(補足)平成27年度までに合格した土木施工管理技士、建築施工管理技士が登録解体工事講習を受講した場合に提出してください。
(5)「実務経験証明書(様式第九号)」
証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士・専門士の資格を有する者 証明期間3年以上
2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上
(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。
3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上
3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。
(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者
(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)
(補足)経験年数については、片落としで数えます。
例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。
(6)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」
「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。
(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。
(7)「常勤確認書類」B
「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。
(2)実務経験のみで専任技術者登録する場合((1)提出、(2)及び(3)持参)
(1)「実務経験証明書(様式第九号)」
証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士、専門士の資格を有する者 証明期間3年以上
2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上
(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。
3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上
3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。
(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者
(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)
(補足)経験年数については、片落としで数えます。
例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。
(2)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」
「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。
(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。
(3)「常勤確認書類」B
「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。
3専任技術者の常勤を確認するための書類
その者が個人事業主以外の場合は、「常勤確認書類」Aを持参してください。
4様式第六号「誓約書」の内容を確認するための書類
この様式は次の申請・届出の際に必要となります。
ア 建設業許可申請(更新、業種追加、新規等全ての許可申請)
イ 法人役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出
ウ 令第3条に規定する使用人の変更の届出
許可申請者(法人役員、事業主本人、法定代理人)及び令第3条に規定する使用人(支配人、支店長等)についての次の「(1)(2)」又は「(1)(3)」を提出してください。
外国籍の方は、(2)又は(3)の提出となります。なお、(2)の証明書に国籍の記載がない場合は、国籍の記載のある「住民票」を添付してください。
(1)身分証明書(原本)
市町村長が発行するもので、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明したもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。但し、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当している場合、(3)に掲げる診断書を提出する必要があります。
※本籍地のある市町村の住民担当窓口で交付
(2)登記されていないことの証明書(原本)
法務局及び地方法務局が発行するもので、成年被後見人、被保佐人として登記されていないことを証明するもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。
(3)契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(原本)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(診断書作成例(PDF形式 130キロバイト)診断書作成例(ワード形式 27キロバイト))で申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。
5営業所の所在を確認するための書類
建設業許可の新規申請、主たる営業所及び従たる営業所の変更の場合、申請(届出)後に現地確認を行いますので、次の(1)の書類を提出、(2)の書類を持参してください。
また、従たる営業所を新たに設置または変更する場合で、主たる営業所を管轄する振興局建設部管内以外の和歌山県内に従たる営業所を設置する場合は、その営業所を管轄する振興局建設部に(3)の書類を提出してください。その後、その振興局建設部から「営業所調査報告書」をもらって「営業所変更届」に添付し、 主たる営業所を管轄する振興局建設部に提出してください。
(補足)住居表示の変更に伴う「営業所所在地変更届」は不要です。
(1)営業所の外観の写真(看板、標識等確認できるもの)及び事務所内部の写真
(2)建物の所有関係等の確認書類
ア自己所有の場合(1から3のいずれか持参)
- 建物登記簿謄本
- 家屋の売買契約書又は権利書
- 固定資産評価証明
イ賃貸等の場合(1、2のいずれか持参)
- 賃貸借契約書
その物件が事業所として使用可能であり、借主が申請者名義であること。
(補足)公営住宅・公団住宅等は、他法の定めにより営業所として認められないことがあります。 - 使用承諾書
当該物件について、所有者が親族等であり、賃貸借契約書を交わしていない場合
(3)従たる営業所を管轄する振興局建設部へ提出、持参する書類(1から6提出、7持参)
- 建設業法に基づく営業所の調査について(依頼書)(PDF形式 8キロバイト)
- 営業所付近の見取図
- (1)に掲げる書類
- (2)に掲げる書類
- 「事業開始申告書」または「事業税の納税証明書」
事業開始申告書は、各市町村に届出した控えの写し(受付印のあるもの)を添付してください。 - 令第3条に規定する使用人と技術者の通勤方法を確認できるもの(通勤定期券(写)等)
- 令第3条に規定する使用人(所長等)に対する委任状
(補足)平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能
6金銭的信用を確認するための書類
個人事業主の場合は、(1)又は(2)のいずれかを提出してください。
法人の場合は、申請日直前の決算で、500万円以上自己資本を有していることが確認できない場合は、(1)または(2)を提出してください。
(1)銀行等の「預金残高証明」
申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。
(2)銀行等の「融資可能証明」
申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。
7特定建設業を申請される場合の追加書類
上記1から6以外に(1)(2)の書類を持参してください。ただし、(2)は様式第十号「指導監督的実務経験書」を申請書に添付する場合のみ持参してください。
(1)申請日直前の決算の「確定申告書控」
税務署受付印のあるもので、決算書等一式添付のもの。
(2)様式第十号「指導監督的実務経験書」に係る「工事請負契約書」
6 許可更新申請時
- 前回の許可に係る「申請書副本」とその許可申請以降に提出した「変更届出書副本(決算変更届書を含みます。)」のすべてを持参してください。
- 更新申請の場合、上記4(誓約書関係)の書類以外に提出(持参)していただく確認書類はありません。ただし、専任技術者及び国家資格者等の要件を技術検定の合格通知書により確認した場合は、合格証明書(原本)の持参が必要となります。
なお、特定建設業者については、上記7(確定申告書関係)の書類も持参してください。
7 注意
- 上記1から7の書類は、許可要件等を確認するためのものですが、申請書提出時にこれらにより要件等を確認しがたいときは、別途書類を要求する場合があります。
- 上記に記載した持参書類は、原本でお願いします。
1)、(2)のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
つじもと行政書士事務所 和歌山県和歌山市 電話 090-8384-8592 メール info@tsujimoto-office.com URL https://tsujimoto-office.com