貨物軽自動車運送事業経営届出に関する書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱について

貨物軽自動車運送事業とは「軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業」です。荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。届出事項を変更する場合も同様です。届出に際しては一定の基準を満たしている必要があります。

新たに事業を開始する場合】

新たに事業を始める場合は、以下の届出が必要です。

    ・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
    ・運賃料金設定届出書

【届出事項の変更等を行う場合】

既に事業を行っている事業者のうち、下の1~6において変更等を行う場合は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要となります。
    1.事業について、以下の項目を変更する場合
     ・ 使用する事業用自動車の種別ごとの数(使用車両数が増加・減少すること、車両入替(代替)の場合は不要)
     ・ 氏名または名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
     ・ 代表者名
     ・ 営業所の名称及び位置
     ・ 車庫の位置及び車庫収容能力
     ・ 乗務員の使用する休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
    2.事業を廃止する場合
    3.事業を譲渡する場合
    4.事業を分割する場合
    5.事業者が合併により消滅した場合
    6.事業者が死亡した場合

車両の手続きについて】

貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が交付されます。事前に経営届また は経営変更等届を提出(同時でも可)し、使用する車両を車検証等で確認した際に、事業用自動車連絡書を発行します。軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートの交付が行われますが、運輸支局で事業用自動車連絡書の発行を受けないと営業用ナンバープレートを受けられません。事業用自動車連絡書の用紙は運輸支局窓口にあります。

【運賃の変更を行う場合】

既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に運賃料金変更届出書が必要となります。

【届出基準(公示)様式】

 既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に運賃料金変更届出書が必要となります

■ 貨物軽自動車運送事業経営届出の基準

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の規定に基づく貨物軽自動車運送事業の経営等に関する届出については、貨物自動車運送事業の適正な運営を確保するとともに、輸送秩序を確立するため、下記のとおり具体的な基準を掲げ、これにより受理することとしたので公示する。

1.自動車の数

各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載すること。

2.事業用自動車(二輪の自動車を除く。)

(1)届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと(原則として乗車定員は2名以下とする。)

(2)屋上灯等の付属装置については、旅客自動車運送事業用自動車の表示と類似する、若しくはこれと紛らわしい表示がされていないものとする。

(3)使用する自動車には、旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似するようなものを装着しないものとする。

3.自動車車庫

(1)原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。

(2)計画車両すべてを収容できるものであること.

(3)使用権原を有すること自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。

(4)都市計画法等関係法令に抵触しないこと。都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵
触しない旨の宣誓書が添付されていること。

4.休憩睡眠施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

5.運行管理体制

事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。

6.運賃料金

貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定(変更)届出書を提出すること。なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出しても差し支えない。

7.運送約款

国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする。

8.届出事項の変更については、この公示に準じて取扱う。

9.その他

貨物軽自動車運送事業の経営(変更)届出書、添付書類等については、別途定める様式とする。

■ 貨物軽自動車運送事業の経営届出様式を使用した場合の記入要領

1.届出日の欄

経営届出書を運輸支局に提出する日を記入してください。

2.開始予定日の欄

事業を始める日を記入してください。

3.氏名又は名称(主たる事務所の名称)の欄

(1)個人名義で事業を行う場合は、氏名を記入してください。(記入例:〇〇 一郎)

(2)法人名義で事業を行う場合は、会社の正式名称を記入してください。(記入例:株式会社 〇〇運送)

(3)事業経営上、通称名を使用する場合は、(通称名: )の欄に、その名称を記入してください。(記入例: 〇〇 運送)

4.代表者氏名の欄

法人名義で事業を行う場合に、代表者の氏名を記入してください。(記入例:代表取締役 〇〇 一郎)

5.住所(主たる事務所の位置)の欄

(1)個人名義で事業を行う場合は、その方の住所を記入してください

(2)法人名義で事業を行う場合は、会社の本社所在地を記入してください。

6.電話番号の欄

連絡先となる電話番号を記入してください。

7.営業所の名称及び位置

(1)営業所名の欄
事業用自動車を配置する営業所の名称を記入してください。

 (記入例)
・個人名義で1両で事業を行う場合には、自宅が営業所ということが考えられますので、その場合には、本店或いは ○○運送といった記入が考えられます。
・法人名義で事業を行う場合には、会社で決めた名称を記入してください。

(2)位置の欄
 当該営業所の住所を記入してください。なお、住所と同じ場合は、「□住所に同じ」のところの□にレ点し、住所の 記入を省略して結構です。

(3)営業所が複数有る場合の記入等方法
2ヶ所目以降の営業所については、別に定めた補助用紙の所定欄に同様の記入方法で記入してください。

8.事業用自動車の種別ごとの数

(1)営業所ごとの事業用自動車の種別ごとの数を、該当する欄に記入してください。
 注)種別のうち、
 ・軽(普通)とは、軽貨物自動車で霊柩及び二輪以外の自動車のことです。
 ・軽(霊柩)とは、軽貨物自動車で霊柩自動車のことです。
 ・二輪とは、二輪バイクで125CCを超える排気量のものです。

(2)営業所が複数有る場合の営業所ごとの記入方法
 2ヶ所目以降の営業所分については、別に定めた補助用紙の所定欄に同様の記入方法で記入してください。

9.自動車車庫の位置及び収容能力

(1)位置の欄
事業用自動車の車庫の住所を記入してください。なお、住所と同じ場合は、「□住所に同じ」のところの□にレ点し、住所の記入を省略して結構です。

(2)収容能力の欄
車庫の面積を記入してください。

(3)営業所が複数有る場合の営業所ごとの記入等方法
 2ヶ所目以降の営業所分については、別に定めた補助用紙の所定欄に同様の記入方法で記入してください。

10.乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

「9.自動車車庫の位置及び収容能力」に準じて記入してください。

11.標準運送約款と同一の運送約款を定めるかどうかの別

(1)標準貨物軽自動車運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約を使用する場合には、該当する運送約款の□にレ点してください。

(2)標準運送約款以外の運送約款を使用する場合は、「その他運送約款」の□にレ点してください。なお、この場合は、当該運送を添付することが必要となります。

12.運行管理体制を記載した書面

(1)所属営業所名の欄
上記営業所の名称を記入してください。

 (2)運行管理の責任者氏名の欄
上記営業所における、日常の運行管理責任者の氏名を記入してください。

 (記載例)
・個人名義で1両で事業を行う場合には、事業者本人が責任者であれば本人の氏名を記入してください。
・法人名義で事業を行う場合には、営業所ごとに会社で選任した責任者の氏名を記入してください。

 (3)営業所が複数有る場合の営業所ごとの記入等方法
  2ヶ所目以降の営業所分については、別に定めた補助用紙の所定欄に運行管理責任者の氏名を記入してください

13.宣誓書

自動車車庫について使用権原があることが確実である場合、及び、車庫の土地・建物が都市計画法等(農地法、建築基準法、車両制限令等)の関係法令に抵触していないことが確実である場合に、日付の欄に届出日と同様の 日付を記載し、住所及び氏名の欄に届出人の住所、及び、氏名又は名称を記入し、捺印してください。なお、宣誓書の記入がない場合は、届出内容が補正されてから受理します。

(様式)貨物軽自動車運送事業 経営届出書 【届出書】 【記載例】

(様式)貨物軽自動車運送事業 経営変更等届出書 【届出書】

 ○住所変更【記載例】  ○増車【記載例】  ○廃止【記載例】

(様式)貨物軽自動車運送事業 運賃料金設定(変更)届出書