「事前相談」から「許可」までの流れ ■飲食店営業許可・その4

はい、こんにちは、つじもと行政書士事務所の辻󠄀本です。行政書士サービスを和歌山県の隅々まで広めたいと思っています。ブログでご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

今回は、飲食店営業許可の「事前相談」から「許可」までの流れをお伝えします。

① 保健所への事前相談

最初のステップは、お店(営業する場所)を管轄する保健所の食品衛生担当者に、店舗施設の工事着工前に施設の設計図(設備の配置がわかる内装完成図)等を持参して、施設・設備が食品衛生管理の上で問題がないかを相談に行きます。工事完成後に施設・設備の不備により工事のやり直しや営業できないような事態を避けるために事前相談をしてリスク回避します。居抜き店舗で以前の設備をそのまま引き継ぐ場合でも内装・設備が変更されていることがよくあり営業許可が取得できないこともありますので事前確認しておく方が安心です。(不動産屋さんや前オーナーさんの「大丈夫、大丈夫」の言葉はあてになりません)

② 提出する申請書類の作成

業許可申請に必要な書類(申請書・設備仕様書・設備配置図面・最寄り図等)を作成して、添付書類(食品衛生責任者証・登記事項証明書等)を準備します。この「 営業許可申請に必要な書類」に関しては次回くわしく説明します。

③ 保健所への申請書類の提出  

営業許可申請に必要な書類一式をお店(営業所)を管轄する保健所の食品衛生担当者に提出して手続きを行います。申請時にその場で 許可申請手数料として16,000円(和歌山の場合)を保健所に支払います。 この申請時に食品衛生担当者とお店の工事完了日をもとにして「施設確認検査日」を相談して決めます。

④ 施設検査の立ち会い 

工事完了後の施設確認検査の際は、立ち会いが必要になります。調理場内の施設設備がすべて設置され、水・電気・ガスが開通してシンク・手洗い・冷蔵庫・給湯器など使える状況になっている必要があります。工事が完了していても施設基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適事項については改善し、改めて検査日を決めての再検査になります。(保健所への事前相談で、施設検査での不備をかなり防ぐことができます)

⑤ 営業許可証の交付

施設検査にて施設基準適合確認後、保健所により許可証が数日で交付されます(営業許可証は保健所に受け取りにゆきます)。開店日に遅れないように、あらかじめ保健所と打ち合わせをしてスケジュール調整しておくことが重要ですね。

⑥ 営業開始 

営業許可証が交付されたら営業開始OKです!(別途、消防検査等は必要です) お店の営業時、食品衛生責任者のプレートは見やすい場所に掲示が必要です。営業許可証には5年~6年の有効期限があり、有効期限前に継続申請が必要になります。

次回は、「営業許可申請に必要な書類」に関してご説明します。