【建設業許可】経営業務の管理責任者の経験に関する確認方法の変更について(法人役員の場合)

建設業許可の経営業務の管理責任者の経験期間に関しての確認方法は、「常勤」の経験のみでしたが、令和4年1月より「非常勤」でも継続的に経営業務に携わっていた期間を経験に含めることになりました。(つまり非常勤期間があってもOK!)

これまでの取扱い令和4年1月以降の取扱い
(1)商業登記簿謄本(1)商業登記簿謄本
(2)建設業許可申請書副本及び許可通知書(2)建設業許可申請書副本及び許可通知書
(3)申請時の常勤確認書類(3)申請時の常勤確認書類
(4)該当期間の常勤確認書類(4)該当期間に経営業務に携わっていたことが確認できる書類(常勤・非常勤問わず)※常勤確認書類:取締役会議事録、稟議書等のいずれか。
※上記4点を以て、「経営業務の管理責任者としての経験」を確認※上記4点を以て、「経営業務の管理責任者としての経験」を確認

現在、経営業務の管理体制に関する基準では、常勤役員等のうち一人が基準の一つの例として、「建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とありますが、上記のとおり、これまで経営業務の管理責任者は「常勤」の経験のみ認められていましたが、令和4年1月より、法人役員について「非常勤」であっても、継続的に経営業務に携わっていた期間を経験に含めることになりました。

これにより、これまでは、5年以上の経営業務の管理責任者としての「建設業の経営経験について総合的に管理した経験」を確認するために「該当期間に常勤であることの書類」を求めていましたが、今後は、常勤・非常勤問わず、「該当期間に経営業務に携わっていたことが確認できる書類」として、「常勤確認書類」、「取締役会議事録」、「稟議書」等のいずれかで確認できれば認められることになりました。