一般貨物自動車運送事業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 1.一般貨物自動車運送事業

 請手続き、申請書類・添付書類について

一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順

▼ 一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請手続きの主な流れは下記の通りです。

1公示(許可基準)の要件を満たすような運送事業の事業計画を立てる
2申請書を作成及び添付書類を準備する
3作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する
4運輸局による審査(法令試験と書類の審査を行います)
5

審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局から連絡があります。

許可書の交付後に必要な手続き:登録免許税納付(領収書を通知書に貼付して運輸局へ郵送)、車両登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)、運行管理者選任届(運輸局の整備部門に提出)、整備管理者選任届(運輸局の整備部門に提出)

6

運輸開始(許可から1年以内)

運用開始に必要な手続き:運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)、運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)


▼ 一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請に必要な書類は下記の通りです。

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書の申請書及び添付書類
申請書申請書表紙
事業計画
事業計画(貨物自動車利用運送事業を行う場合)
1.事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
2.事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
3.残高証明書
4.事業用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類イ.付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
ロ.都市計画等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
ハ.施設の使用権原を証する書面(自己所有:不動産登記事項証明書等、借入:賃貸借契約書等の写し
ニ..車庫全面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車制限令に抵触しないことを証する書類(全面道路が国道の場合は除く)
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書類(車両購入:売買契約書又は、売渡承諾書の写し、リース:自動車リース契約書の写し、自己所有:自動車車検証の写し)
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類イ.定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類イ.定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7.個人にあたっては、次に掲げる書類イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
8.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
9.貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類イ.利用事業者との運送に関する契約書の写し
ロ.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
a.施設の使用権原を証する書面(自己所有:不動産登記事項証明書等、借入:賃貸借契約書等の写し)
b.貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
10.法令遵守宣誓書(様式例2)
11.代理申請の場合は委任状

 (1)営業所の基準

営業所に必要な審査基準は下記の通りです。

使用権原を有すること。
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律大201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。
規模が適切なものであること。
必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。

■ (2)最低車両数の基準

最低必要な車両数の審査基準は下記の通りです。

営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること。
霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他に地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、①に拘束されないものであること。

 (3)事業用自動車の基準

事業用自動車の審査基準は下記の通りです。

計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
使用権原を有するものであること。

 (4)車庫の基準

車庫の審査基準は下記の通りです。

原則として営業所に併設するものであること。ただし併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、契約車両数すべてを収容できるものであること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
使用権原を有するものであること。
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令の規定に抵触しないこと。
全面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

 (5)休憩・睡眠施設の基準

休憩・睡眠施設の審査基準は下記の通りです。

原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
使用権原の有するものであること。
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律大201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。

 (6)運行管理体制の基準

運行管理体制の審査基準は下記の通りです。

車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条2項に違反するものでないこと。
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理を確保する管理計画があること。
勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令が明確であること。
車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

 (7)点検及び整備管理体制の基準

点検及び整備管理体制の審査基準は下記の通りです。

選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する計画があること。

ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令が明確であること。

 (8)資金計画の基準

資金計画の審査基準は下記の通りです。

所要資金の見積もりが適切なものであること。
所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

車両

・購入する場合:分割の場合、頭金及び一年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格(消費税を含む)

・リースス契約する場合:リース料の1年分

車両以外の固定資産

・所有する場合:分割の場合、頭金及び一年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格(消費税を含む)

・借入する場合:賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む)の1年分

自動車損害賠償責任保険(共済)料:1年分
一般自動車損害保険(任意保険)料:1年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料であること)
施設賦課税:自動車税、自動車重量税の1年分及び環境性能割
運転資金:人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びその他のそれぞれ6ケ月分

 (9)法令遵守

法令遵守の審査基準は下記の通りです。

申請者またはその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律大115号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の加入義務者が社会保険等に加入すること。
申請者または申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権または支配力を有するものを含む)が、貨物時当社運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人を執行する役員として在任した者を含む)ではないこと。
新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局(運輸監理部を含む)による監査等を実施するものとする。

 (10)損害賠償能力の基準

損害賠償能力の審査基準は下記の通りです。

自動車損害賠償責任保険又は、自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
石油類、化成品類又は高圧ガス類の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

 (11)許可に付する条件

① (2)③に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付す。

② 許可後1年以内に運輸を開始する旨の条件を付す。

③ 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前(整備管理者の選任届については、専任後15日以内に運輸開始する場合にあっては、選任後15日以内)に提出する旨の条件を付す。

④ 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付す。

 (12)欠格事由

施行規則第3条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する者には、申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者や、申請者の株主と株主の構成が類似している者等が該当するものとする。

 2.特別積合せ貨物運送を行う場合

特別積合せ貨物運送を行う場合にあっては、前項の各号は次のとおりとする。

 (1)荷扱所の基準

① 使用権原を有すること。

② 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律大201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 規模が適切なものであること。

 (2)積卸施設の基準

① 営業所又は荷扱所に併設してあること。

② 使用権原を有すること。

③ 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律大201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。

④ 施設は、貨物の積卸機能にのみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。

⑤ 施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。

 (3)営業所及び荷扱所の自動車の出入口の基準

複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないこと。

 (4)運行系統及び運行回数の基準

① 運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。

② 取扱い貨物の推定運輸数量について算出基礎が的確であること。

③ 運行車の運行は、少なくとも一日一便以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における区間では、1日1便以下でも差し支えない。

 (5)積合せ貨物管理体制の基準

① 貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有すること。

② 貨物の減失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること。

③ 貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有すること。

 (6)運行管理体制の基準

運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

 3.貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可

1項各号のほか次のとおりとする。

 (1)貨物自動車利用運送に係る営業所について

① 規模が適切なものであること。

② 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律大201号)等関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 使用権原を有すること。

 (2)業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。

 (3)保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。

 4.特定貨物自動車運送事業

以下に定めるところにより行うものとする。

 (1)特定の運送需要者の基準

① 単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できるものであること。

② 運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること。

 (2)営業所の基準

1(1)によること。

 (3)最低車両台数の基準

営業所毎に配置する事業用自動車の数は5両以上とすること。ただし、特定の運送需要者の輸送量など実情に応じて近畿運輸局長が個別に認める場合においては、この限りでない。

 (4)事業用自動車の基準

1(3)によること。

 (5)車庫の基準

1(4)によること。

 (6)休憩・睡眠施設の基準

1(5)によること。

 (7)運行管理体制の基準

1(6)によること。

 (8)点検及び整備管理体制の基準

1(7)によること。

 (9)資金計画の基準

1(8)によること。

 (10)法令遵守

1(9)によること。

 (11)損害賠償能力の基準

1(10)によること

 (12)許可に付する条件

1(11)②~④によること。

 (13)貨物利用運送事業

3によること。

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

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