営業許可申請に必要な書類 ■飲食店営業許可・その5

はい、こんにちは、つじもと行政書士事務所の辻󠄀本です。行政書士サービスを和歌山県の隅々まで広めたいと思っています。ブログでご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

今回は、「新規」の飲食店営業許可申請に必要な書類を紹介します。

■ 新規で営業許可申請をする場合は下記の申請書類及び添付書類が必要になります。

① 食品営業許可申請書

和歌山市の場合は宛先「和歌山市保健所長」の指定様式で営業許可申請書を記載します。申請者・届出者情報は住民票や法人の場合は登記事項証明書に記載されている正式名称・住所で記載が必要です(丁、番地なども略さない)また、営業施設(お店)情報に関しても物件の契約書を確認して施設名、住所等を正しく記載が必要です(ビル名、号室なども略さないで記載します)

和歌山市の営業許可申請書はこちらです。

② 施設及び設備の構造を記載した図面及び仕様書

新店の場合は、内装・設備などの設計図面をもとに申請に必要な項目をピックアップして申請用図面を作成します。居抜き店舗をそのまま活用される場合は、図面がない、あっても途中で内装・設備・レイアウト等が変更されている場合がありますので新たに実測して申請に必要な図面を作成する必要があります。申請時は、設備等の工事が完了していなくても大丈夫ですが、保健所によるお店の現地検査までには設備等の工事が完了して設備を使える状態にする必要があります。

③ 食品衛生責任者の氏名及び資格を証する書類

食品衛生責任者養成講習会の修了者、栄養士、調理師、製菓衛生士など食品衛生責任者となる資格を証明する資格証の原本を申請時に提示する必要があります。(食品生成責任者の資格を未だ取得していない場合は、誓約書を提出します)

④ 許可申請手数料

申請日に保健所に支払う実費手数料は16,000円です。(現金支払い)

■ 対象者のみ提出が必要になる書類があります。

※ 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合:誓約書

食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合は、次回の講習会で必ず所得する旨の誓約書の提出が必要になります。・・・和歌山市の誓約書はこちらです。

※ 申請者が法人の場合:登記事項証明書

法人申請の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を法務局等で取得して提出します。

※ 水道水以外の水を使用する場合:水質検査成績書

水道水ではなく、井戸水や貯水槽を使っている場合は、水質検査証のコピーの提出が必要になります。物件の不動産会社やビル管理会社、家主さんに早めに相談をしておくことをお勧めします。

※ 移動販売車で営業する場合:車検証、移動販売使用承諾書、基地の許可証の写し

キッチンカーで営業する場合必要になります。車検証(提示のみ)自動車が他人の所有にかかる場合は、当該自動車の移動販売車使用承諾書又はそれに類する書類。基地の許可証の写し(基地を置かない場合は、この限りではない。基地が他人の所有に係る場合は、当該基地の許可証の写し、及びその使用承諾書又は契約書)・・・和歌山市の移動販売車資料承諾書はこちらです。

※ 未成年の場合:同意書

申請者が未成年の場合は、親権者又は後見人の同意書が必要になりまます。ご両親がおられる場合は、同意書に父母それぞれの直筆の署名が必要になります。和歌山市の同意書はこちらです。