古物商許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 古物商許可について
■ 古物とは?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
品目 | 内容 | |
1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4 | 自動車 | その部分品を含みます。 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
6 | 自転車類 | その部分品を含みます。 |
7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 |
8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 | 道具類 | (1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの。家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
12 | 書籍 | |
13 | 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。 |
■ 古物営業とは?
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
- 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業 →(古物商)
- 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業 →(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業 →(古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者)
■ 古物商許可とは?
国内において、古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。
(許可・届出の確認)ご自身がこれからなさろうとしていることについて許可や届出が必要か否かチェックしてください。
下記の場合は、古物商許可が必要です。
・古物を買い取って売る。 |
・古物を買い取って修理等して売る。 |
・古物を買い取って使える部品等を売る。 |
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 |
・古物を別の物と交換する。 |
・古物を買い取ってレンタルする。 |
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。 |
・これらをネット上で行う。 |
下記の場合は、古物商許可は必要ありません。
・自分の物を売る。(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。) |
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。 |
・無償でもらった物を売る。 |
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。 |
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。 |
・自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。) |
古物商許可が受けられない場合(欠格事由)
古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
2 | 罪種を問わず、禁錮以上の刑。窃盗・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑。 |
3 | 犯歴及びその内容、暴力団等との関係から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者(注意)具体的には、以下のような者が該当します。 暴力団員(「暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定以下同様)。 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。その他、暴力団以外の犯罪組織の構成員又は過去10年の間に暴力的不法行為等(改正古物営業法施行規則第1条に規定)を行った者で、組織の検挙率、動機、背景等から強いぐ犯性が 認めら |
4 | 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過経過しないもの |
5 | 住居の定まらない者 |
6 | 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(注意)法人が許可の取消しを受けた場合は、その当時の役員も含みます。 |
7 | 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。 |
8 | 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めた者もの |
9 | 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者(注意)婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 |
10 | 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。(注意)欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 |
11 | 法人役員に、(1)から(8)までに該当する者があるもの |
許可申請上の注意事項
営業所として申請する場所は、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所及び店舗等を含めた場所です。
古物営業法上の「営業所」とは、商品を陳列していないとか、客の出入りがないことをもって、営業所にあたらないということではなく、自宅であったとしても、インターネットパソコンや電話を設置して、売買の申込みや契約等取引の主要部分が成立する場所が「営業所」です。
許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
許可の取消し等(第6条)
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。
1 | 偽りその他不正な手段により許可を受けた。 |
2 | 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当することとなった。 |
3 | 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。 |
4 | 古物商等の所在を確知できない。 |
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
「行商」と「営業の制限」
仮設店舗(催事場への出店などを含む)での営業のように、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「営業所以外の場所で仮設店舗を設けて営業する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。
ただし、仮設店舗を設けて古物を受け取る場合はあらかじめ届出すれば可能です。
■ 古物商許可申請手続きについて
■ 申請場所(許可申請書提出場所)
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
■ 手数料(法定手数料)
19,000円
申請時に警察署会計係窓口で支払ってください。
(注意)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
■ 必要書類
古物許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
古物営業法施行規則別記様式第1号別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通作成します。
申請書 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
別記様式第1号その1(ア) | 〇 | 〇 |
別記様式第1号その1(イ) ※役員に関する記載事項 | × | 〇 |
別記様式第1号その2 ※主たる営業所に関する記載事項 | 〇 | 〇 |
別記様式第1号その3 ※その他の営業所に関する記載機構 | 〇 | 〇 |
別記様式第1号その4 ※ホームページ等の利用か否かの事項 | 〇 | 〇 |
添付書類
個人許可申請の場合
1) | 最近5年間の略歴を記載した略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要) |
2) | 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要) |
3) | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要) |
4) | 市町村の長が発行する身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要) |
5) | ホームページを利用して取引を行う場合は使用するホームページのURLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態のみ必要) |
法人許可申請の場合
1) | 法人の定款(末尾に「原本に相違ない。」旨の奥書、日付及び記名押印が必要です) |
2) | 法人の登記事項証明書 |
3) | 最近5年間の略歴を記載した略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要) |
4) | 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要) |
5) | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要) |
6) | 市町村の長が発行する身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要) |
7) | ホームページを利用して取引を行う場合は使用するホームページのURLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態のみ必要) |
法人の定款
定款は、コピーで可ですが、末尾に、下記の朱書・押印して下さい。
以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
管理者
古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
住民票
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書 (日本国籍を有する方のみ必要です。)
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で扱っています。
略歴書
最近5年間の略歴を記載したものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けてください。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が要ります。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
■ 古物営業法Q&A
Q1 「古物」とはどのような物をいうのですか?
A.古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。
「物品」とは鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。
Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
Q3 お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
A.お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
A.古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。
Q5 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
A.販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
Q6 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
A.古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
Q7 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。法人で新たに許可を取得する必要はありますか?
A.法人として許可を取得しなければなりません。
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
Q8 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
A.亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が許可を取得する必要があります。
Q9 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが、許可証の書換はできますか?
A.息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
Q10 古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?
A.物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。
Q11 許可は、営業所ごとに必要ですか?
A.主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
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