旅館・ホテルの営業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 旅館業営業許可とは?
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業する場合は、下記の区分の許可が必要です。 なお、都市計画により用途地域の指定を受けている区域では、営業が制限される区域がありますのでご注意ください。
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設
※従来「ホテル営業」「旅館営業」であったものが、平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により統合され、旅館・ホテル営業となりました。
(参考)
改正前の「ホテル営業」:主として洋式の構造及び設備を設け、客室数が10室(1室9平方メートル以上)以上ある宿泊施設
改正前の「旅館営業」:主として和式の構造及び設備を設け、客室数が5室(1室7平方メートル以上)ある宿泊施設
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、客室延床面積が33平方メートル以上ある宿泊施設(ただし、宿泊者数10人未満とする場合は、3.3平方メートル×宿泊者数以上(2人以上))
下宿営業
1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設
※利用者が寝具等を持ち込み、生活の根拠を移してくる場合は貸家業であり、下宿営業に相当しません。
宿泊とは、寝具を使用して各施設を利用することをいい、宿泊料とは、名目のいかんに問わず実質的に寝具や部屋の利用料とみなされるものはこれに含まれます。
■ (1) 旅館業営業許可申請
新規に旅館業を営業する場合に事前に必要な手続きです。
新築等のほか、営業権の譲渡により他者に営業者が代わる場合や、施設の大規模改修を実施する場合、施設を移転・移設する場合にも事前の手続きが必要となります。
なお、周辺に学校、保育所、図書館、公民館等の施設が存在する場合には、旅館等建設協議の手続きが必要です(下記7)。
また、他法令に基づく手続きを要する場合が多くありますから、事前に十分に確認してください(飲食店営業、公衆浴場、温泉利用等)。
(ア) | 申請書 |
(イ) | 営業施設の構造設備を明らかにする書類 |
(ウ) | 営業施設の平面図 |
(エ) | 法人の場合は登記事項証明書と、定款又は寄付行為の写し |
(オ) | 営業施設の付近見取図 |
(カ) | 他人の土地・建物を使用する場合は、所有者の使用承諾書 |
(キ) | 建物の建築基準法に係る検査済証の写し(200平方メートル以下の場合は不要) |
(ク) | 管轄消防署が発行する消防法令適合通知書 |
(ケ) | 和歌山県証紙22,000円分 |
■ (2) 旅館業営業許可申請事項変更届
営業者の住所、営業所の名称に変更が生じた場合のほか、営業施設の小規模な改修を実施する場合に必要な手続きです。変更が生じてから10日以内に提出してください。
(ア) | 届出書 |
(イ) | その他変更を証する書類 |
■ (3) 旅館業営業廃止届
旅館業を廃止した場合に必要な手続きです。営業を廃止してから10日以内に提出してください。
(ア) | 届出書 |
(イ) | 許可書 |
■ (4) 旅館業営業停止・再開届
旅館業を一時的に休業する場合や、休業から再開する場合に必要な手続きです。それぞれ10日以内に届け出てください。
(ア) | 届出書 ・停止したとき ・再開したとき |
(イ) | 許可書の写し |
■ (5) 旅館業営業承継承認申請(個人営業)
許可を受けている個人の方が亡くなられ、相続人のうち1人が営業を承継された場合に必要な手続きです。相続の開始から60日以内に手続きをしてください。
(ア) | 申請書 |
(イ) | 戸籍謄本等(営業者の死亡の事実と、相続人全員が明らかとなるもの) ※2通以上の証明書を必要とする場合がありますのでご注意ください。 |
(ウ) | 承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書 |
(エ) | 許可書の写し |
(オ) | 和歌山県証紙7,400円分 |
■ (6) 旅館業営業承継承認申請(法人営業)
許可を受けている法人が合併または分割し、後継法人に営業権を承継しようとする場合に必要な手続きです。この手続きは、合併・分割の契約の締結後から、その登記をする前までに行ってください。
(ア) | 申請書 |
(イ) | 合併または分割にかかる契約書の写し |
(ウ) | 承継する法人の定款または寄附行為の写し |
(エ) | 許可書の写し |
(オ) | 和歌山県証紙7,400円分 |
■ (7) 旅館等建設協議申出
営業を行おうとする場所の周辺500m以内に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定の施設が存在する場合に必要な協議の手続きです。この書類は、市町村役場に4部提出してください。
(ア) | 申出書 |
(イ) | 建設図面 |
(ウ) | 付近見取図 |
(エ) | その他必要な書類 |
■ 農家民宿(農林漁家民泊)の認定手続きとは?
「農林漁家民泊」とは、都会の人々が農林漁家に滞在して、稲刈りや野菜・花の栽培作業や果実の収穫、釣り体験等を通じて農山漁村を実感し、収穫や育てる喜びや地域の人々とのふれあいなどを楽しむための施設です。
和歌山県では「農林漁家民泊」への取り組みを積極的に支援するため、農林漁業者が営む「農林漁家民泊」を認定しています。
農林漁家民泊の認定要件
1 | 宿泊定員が5名以下の小規模な宿泊施設であること |
2 | 農林漁業体験メニューが整備され宿泊者に提供できること |
3 | 農林漁家民泊施設の利用実績を県へ法報告すること(年1回) |
認定を受けるメリット
旅館業営業許可及び飲食店営業許可を受けるにあたり許可基準の一部が緩和されます。
一般の民宿に比べ、家屋の改修等で初期投資が大幅に軽減できます。
1 | 客室面積が33㎡未満であれば、便所の自家用と客用の共用が可能 |
2 | 宿泊者用調理場の設置義務が免除され、家庭用台所での調理が可能 |
3 | 食器洗浄機の導入により食器専用設備(二漕シンク)の整備が省略可 |
4 | 衛生環境が確認できれば調理場の床と内壁の耐水性素材による整備が免除 |
認定を受けることができる、県内に住所を有する農林漁業者
(農業者の定義)
経営耕作面積(借地面積を含む)10a以上を耕作している世帯又は、経営耕作面積が1a以上で過去一年間の農畜産物・特用林産物が15万円以上あった世帯をいう(経営耕作面積1a以上の要件については畜産農家・特用林産物を耕種している農業者を除く)
(林業者の定義)
1a以上の山林を所有(共同保有地の持分面積も含む)借入等により保有し、森林施業を行う権原を有する
(漁業者の定義)
水産業協同組合法に定める漁業協同組合等の正組合員又は準組合員の資格を有する者または、水産物を水揚げし、」販売することを業とするもの
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
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