車庫証明(自動車保管場所証明)に関する書類の提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 車庫証明(自動車保管場所証明)手続き(提出代行)

(車庫証明)自動車保管場所証明の取得は、自動車の保管場所・使用の本拠地を管轄する警察署に下記の申請手続きをします。

■ 1.登録自動車の車庫証明(自動車保管場所証明)申請手続

① 車庫証明(自動車保管場所証明)が必要な対象

自動車登録に関する下記の手続きで(車庫証明)自動車保管場所証明が必要になります。

新規登録新車・中古車(ナンバーがない中古車)を購入して登録する場合
変更登録引越等で登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所)が変更された場合
移転登録譲渡等に伴って自動車の保有者が変わり、使用の本拠の位置が変更された場合

② 車庫証明(自動車保管場所証明)が必要な和歌山県内の地域

一部の地域を除いて、和歌山県内の市・町は車庫証明(自動車保管場所証明)の対象地域です。

和歌山県内の市(和歌山市・海南市・橋本市・紀の川市・岩出市・岩出市・有田市・御坊市・田辺市※・新宮市)、又は町(紀美野町・かつらぎ町※・九度山町・高野町・湯浅町・広川町・有田川町・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町※・日高川町※・白浜町・上富田町・すさみ町・那智勝浦町・太地町・古座川町・串本町)「※」は一部で車庫証明が不要な地域があります。

③ 車庫証明(自動車保管場所証明)申請に必要な書類

車庫証明(自動車保管場所証明)の取得申請には下記の書類が必要です。

1.自動車保管場所証明申請書(正・副)
2.保管場所標章交付申請書(正・副)
3.所在図及び配置図
4.保管場所を使用する権原を疎明する書面


「※」保管場所を使用する権限を証明する書類は下記の通りです。

保管場所使用する権限を証明する書類


( 
自己 )の土地、建物を
使用する場合

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
( 他人 )の土地、建物を
使用する場合


下記のいづれか一つの書類が必要です。


自動車保管場所 使用承諾証明書

・駐車場賃貸借契約書の写し

・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合、領収書(支払者、契約内容等がわかるもの)

・都市基盤整備公団等の発行する確認証明書

 

④ 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請様式(書式)

※ 自動車保管場所証明申請書等の用紙(4枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書は、「正」・「副」の提出をお願いします。(合計4枚)

書類名エクセル・PDF
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面
5.自動車保管場所使用承諾証明書

⑤ 車庫証明(自動車保管場所証明)手続に関する注意事項

  • 自動車保管場所の要件※ 下記の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
  • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

    使用の本拠の位置とは、個人の申請の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

⑥ 手数料(法定費用) 

和歌山県証紙による納付となります。

自動車保管場所証明申請2,100円
保管場所標章の交付500円

⑦ 申請先等

窓口で申請する場合
  • 自動車の保管場所を管轄する警察署
  • 受付日時
    月曜日~金曜日(祝日(振替休日を含む)及び12月29日~1月3日の間を除く)午前9時~午後5時45分
インターネットで申請する場合自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)についてに詳細を掲載しております。

 2.保管場所の変更届出(登録自動車)

① 変更届出の対象

  • 登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴うものは除く。)
  • 運送事業用自動車であった自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において引き続き自家用車として使用する場合。

② 変更届出に必要な書類

※自動車保管場所届出書等の用紙は、警察署交通課の窓口に備えています。

③ 変更届出様式

※ 変更届の用紙(3枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書は、「正」・「副」の提出をお願いします。(合計3枚)

書類名エクセル・PDF
1.自動車保管場所届出書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面
5.自動車保管場所使用承諾証明書

④ 手数料(法定費用)

和歌山県証紙による納付となります。

保管場所標章の交付500円

 3.保管場所標章の再交付申請手続

① 保管場所標章の再交付申請手続が必要な場合

保管場所標章の交付を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合、保管場所標章の再交付を受けてください。

② 保管場所標章の再交付申請に必要な書類

※  保管場所標章再交付申請書の用紙は、警察署交通課の窓口に備えています。

③ 保管場所標章の再交付申請様式

保管場所標章再交付申請の用紙(2枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※保管場所標章再交付申請書は、「正」・「副」の提出をお願いします。(合計2枚)

書類名エクセル・PDF
保管場所標章再交付申請書

④ 手数料(法定費用)

和歌山県証紙による納付となります。

保管場所標章の再交付500円

■ 軽自動車保管場所の届出手続(提出代行)

自動車保管場所届出は、自動車の保管場所・使用の本拠地を管轄する警察署に下記の申請手続きをします。

■ 1.軽自動車保管場所の届出

① 軽自動車保管場所の届出対象

下記の場合、自動車保管場所届出が必要になります。

  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引越により保管場所が変わった場合

② 自動車保管場所届出が必要な地域

  • 和歌山市のみ

③ 届出に必要な書類

自動車保管場所届出の申請には下記の書類が必要です。

1.自動車保管場所届出書(正・副)
2.保管場所標章交付申請書(正・副)
3.所在図及び配置図
4.保管場所を使用する権原を疎明する書面


「※」保管場所を使用する権限を証明する書類は下記の通りです。

保管場所使用する権限を証明する書類


( 
自己 )の土地、建物を
使用する場合

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
( 他人 )の土地、建物を
使用する場合


下記のいづれか一つの書類が必要です。

自動車保管場所 使用承諾証明書

・駐車場賃貸借契約書の写し

・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合、領収書(支払者、契約内容等がわかるもの)

・都市基盤整備公団等の発行する確認証明書

④ 届出様式

※ 自動車保管場所届出の用紙(3枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書「正」・「副」の提出をお願いします。(合計3枚)

書類名エクセル・PDF
1.自動車保管場所届出書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面
5.自動車保管場所使用承諾証明書

⑤ 自動車保管場所手続に関する注意事項 

  ※ 以下の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

  • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

    使用の本拠の位置とは、個人の申請の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

⑥ 手数料(法定費用)

和歌山県証紙による納付となります。

保管場所標章の交付500円

■ 2.保管場所の変更届出(軽自動車)

① 変更届出の対象

  • 届出を行った軽自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置が適用地域にある場合に限る。)。
  • 運送事業用自動車であった自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において引き続き自家用車として使用する場合。

② 変更届出に必要な書類

自動車保管場所届出書等の用紙は、警察署交通課の窓口に備えています。

③ 変更届出様式

自動車保管場所届出の用紙(3枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書「正」・「副」の提出をお願いします。(合計3枚)

書類名エクセル・PDF
1.自動車保管場所届出書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面
5.自動車保管場所使用承諾証明書

④手数料(法定費用)

和歌山県証紙による納付となります。

保管場所標章の交付500円

■ 3.自動車の保管場所標章の再交付申請手続

① 保管場所標章の再交付申請手続が必要な場合

  • 保管場所標章の交付を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または識別困難となった場合、保管場所標章の再交付を受けてください。

② 保管場所標章の再交付申請に必要な書類

  ※ 保管場所標章再交付申請書の用紙は、警察署の窓口に備えています。

③ 保管場所標章の再交付申請様式

保管場所標章再交付申請の用紙(2枚綴り)は、警察署交通課の窓口に備えています。エクセル及びPDFのデータは下記より取得できます。※保管場所標章再交付申請書は、「正」・「副」の提出をお願いします。(合計2枚)

書類名エクセル・PDF
保管場所標章再交付申請書

④ 手数料

和歌山県証紙による納付となります。

保管場所標章の再交付500円

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

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