永住許可に関する申請書類の作成をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 永住許可申請(入管法第22条)
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
手続名 | 永住許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2 |
手続対象者 | 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人 |
申請期間 | 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内 |
申請者 | 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
処分時の在留カードの受領者 | 同上 (注)申請人本人の所属する企業・学校の職員,配偶者,子,兄弟姉妹等は,上記1~3に該当しない限り,在留カードを受領することはできません。 |
手数料 | ・許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】 ・取得の場合は手数料はかかりません |
必要書類等 | <申請書> <写真>(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 1 申請人本人のみが撮影されたもの 2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) 3 無帽で正面を向いたもの 4 背景(影を含む。)がないもの 5 鮮明であるもの 6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの <立証資料> 1 申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合 ▶ 出入国在留管理庁:永住許可申請1の立証資料を見る>>> 2 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合 ▶ 出入国在留管理庁:永住許可申請2の立証資料を見る>>> 3 申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合 ▶ 出入国在留管理庁:永住許可申請3の立証資料を見る>>> 4 申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合 ▶ 出入国在留管理庁:永住許可申請4の立証資料を見る>>> ・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示 ※申請人以外の方が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。 ・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。) ・旅券又は在留資格証明書を提示 ・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
申請書様式 | 1 永住許可申請書(新様式)【PDF】 【EXCEL】
|
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。) |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。) |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)(0570-013904) |
審査基準 | 1 素行が善良であること 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。 |
標準処理期間 | 4か月 |
不服申立方法 | なし |
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
電話 090-8384-8592
メール info@tsujimoto-office.com
URL https://tsujimoto-office.com