設備基準をクリアしよう! ■飲食店営業許可・その3
はい、こんにちは、つじもと行政書士事務所の辻󠄀本です。行政書士サービスを和歌山県の隅々まで広めたいと思っています。ブログでご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
前回は、飲食店営業許可の「人的要件」に関して解説してきましたが、今回は「設備要件」について解説してゆきます。食品衛生管理責任者養成講習を受講された方は食品衛生管理に関する理解が深まっていると思いますが、人的要件がクリアーできていても「設備要件」が合格できないと飲食店営業許可は取得できません。
飲食店営業許可を取得するためには 食品衛生法等の法令を遵守した設備等の設置をして、保健所による実地での設備検査に合格する必要があります。保健所の実地検査は、調理場の設備工事が完了している必要がありますので、検査時に設備基準が合格できないと、工事の修正や追加、設備変更など追加費用が発生します。(合格するまで営業許可は取得できません)
お店の計画図面の段階(工事や設備の発注前)で、設備基準の課題を解決でるかを直接保健所担当者か、私たち行政書士に事前相談することをおすすめします。都道府県により若干の違いはありますが、カフェ等の飲食店営業に関しての主な設備基準は下記の通りです。(取り扱う食材や調理方法により違いがあります)
飲食店の営業許可申請で注意すべき設備基準(抜粋)
- 調理場と客席等の部分を区画するためドアーを付けること(調理場とは、食品の下処理・調理・器具の洗浄等を行う部屋)
- 調理場の壁・天井は平滑で清潔で掃除しやすい構造であること、内壁は床から1m以上耐水性の材質で清掃・洗浄しやすい構造であること
- 調理場の床は耐水性材質で排水が良好なこと、平滑で清掃・洗浄しやすい構造であること
- 調理場には食品・容器・器具を洗浄するため流水式の2槽以上のシンクを備え付けること(1槽の大きさの目安45cm「幅」×36cm「奥行」×18cm「深さ」以上)
- 調理場には食器等の容器・器具を殺菌するため給湯器等の消毒設備を設けること
- 調理場には流水式手洗い設備を設け、消毒設備を備え付けること(2槽シンクとは別に必要)
- 調理場には食品を保存するため、十分な大きさの有る冷蔵設備を設けること(温度管理のため温度計を設置すること)
- 調理場には食器等を衛生的に収納できる扉つきの戸棚を備えること
- 調理場にはゴミ箱はふた付きで耐水性で十分な容量があり、汚液や汚臭が漏れない材質の容器であること
- 調理場には、ばい煙・蒸気等の排除のため換気扇・ダクトなど排除設備があること
- 調理場の窓には網戸、排水口には金網などを付けて昆虫やねずみ等が侵入しない設備にすること
- 調理場の作業面における適切な照度(100ルクス)を保ち得る照明設備を設けること
- 水道水又は飲用の水を供給できること(貯水槽・井戸水は水質検査表の提出が必要)
- トイレには流水式手洗い設備を設け、消毒設備を備え付けること(調理場と離れていること)
- 食品衛生責任者プレートの掲示
では、次回は「飲食店営業許可申請」の流れについて解説します。