■ 建設業許可の持参書類について
建設業許可及び認可の申請にあたっては、下記の項目のうち該当する項目の書類をご用意ください。
「持参」と記載してあるものは、窓口で書類を確認後に原本を返却いたします。(補足)その際、必要に応じて書類のコピーを取らせて頂く場合があります。
■ 1「営業確認書類」
1.確定申告書控(税務署の受付が確認できるもの)
(補足)
紙媒体による申請の場合は、受付印があるもの電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
2.工事請負契約書・注文書・請求書・見積書・工事台帳等(建設業に係る工事実績等を十分確認できるもの)
■ 2「常勤確認書類」
A 申請時の常勤を確認する場合
1 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
その者がこれに記載されていない場合は、「健康保険被保険者証(写)」あるいは「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」
後期高齢者等の場合は、次のとおりとなります。
「対象者」
次の要件を全て満たす者
- 昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上の者
- 厚生年金保険の適用事業所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の者
- 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者
「確認書類」
- 対象者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」 - 7月1日に対象者を雇用しているとき
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」
2 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
その者がこれに加入できない場合は、「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」常勤性は上記1または2の書類で確認します。
なお、いずれも用意できない場合は、当分の間、「給与台帳」又は「源泉徴収簿」でよいこととします。
(補足)その者が他社からの出向社員である場合は、「出向に関する協定書」及び「辞令」も持参してください。平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能
B 該当期間の常勤を確認する場合
- 健康保険被保険者証(写)その者が申請時も在職していて、「事業所名」及び「資格取得年月日」 が記載されているもの
- 厚生年金加入期間証明書または被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(写)(その期間分)
- 確定申告書控(税務署受付印のあるもの)(その期間分)(補足)法人の役員の場合は、「表紙」と「役員報酬明細」も持参してくださ い。電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
- その他、常勤が確認できるもの
常勤性は上記1から5までのいずれかの書類で確認します。
■ 3「常勤役員等についての確認書類」
下表のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
常勤役員等のうち1名 | 所定の業務経験を有し常勤役員等を直接補佐する者 | 必要書類 |
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 不要 | (1) |
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | 不要 | (2) |
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 不要 | (3) |
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 | 必要 | (4)(6) |
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 | 必要 | (5)(6) |
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(1-1)、(1-2)又は(1-3)のいずれかの書類をご用意ください。
なお、(1-1)、(1-2)及び(1-3) の経験年数を合算して5年以上とすることも可能です。
(1-1)建設業に関し5年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を5年間分持参
(1-2)過去5年間以上個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(1-3)過去5年間以上法人の役員、支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)役員以外(執行役員等)の場合は「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合は「経歴書」、「組織図」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
建設業に関し、経営業務の執行について、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等(以下、「執行役員等」とする。)として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
この場合は、資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していた者であり、常勤であったことが要件となります。
(ア)その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その法人の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)その者の「経歴書」(任意様式)
役職名及び職務内容も記載してください。
(ウ)執行役員等または取締役等に次ぐ職制上の地位にあったことを確認できるもの
資金の調達、請負契約に関する「稟議書」等
(エ)法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を5年間分
(補足)その法人が建設業許可を有していなかった場合は、 その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、 「営業確認書類」1及び2を(5年間分)を持参してださい。
(オ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(3-1)又は(3-2)のいずれかの書類をご用意ください。
なお、(3-1)及び(3-2)の経験年数を合算して6年以上とすることも可能です。
(3-1)法人の営業取引上対外的に責任を有する地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していて常勤であった 人((ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していた者であり、常勤であったことが要件となります。
(ア)その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その法人の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)その者の「経歴書」(任意様式)
役職名及び職務内容も記載してください。
(ウ)法人の営業取引上対外的に責任を有する地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
資金の調達、請負契約に関する「稟議書」等
(エ)法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を6年間分
(補足)その法人が建設業許可を有していなかった場合は、 その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、 「営業確認書類」1及び2を(6年間分)持参してください。
(オ)「常勤確認書類」A又はB(6年間分)
(3-2)個人事業主の下で営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していて常勤であった人( (ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、個人事業主の配偶者、子等3親等以内の血族か姻族であり、その個人事業主のもとで常勤であったことが要件となります。
(個人事業主の引退又は死亡に伴うことを要件としません。)
(ア)その個人事業主による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その個人事業主の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)他の建設業許可を有する建設業者による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その建設業者の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(ウ)戸籍謄本(当該個人事業主との続柄を確認するためのもの)
(エ)個人事業の営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
その個人事業主の「所得税確定申告書控(税務署受付印のあるもの)」等(6年間分)
(オ)個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(6年間分)
(補足)その個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(6年間分)を持参してください。
(カ)「常勤確認書類」A又はB(6年間分)
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(4-1)のア、イ又はウに掲げる書類のいずれか及び(4-2)のア又はイに掲げる書類のいずれかをご用意ください。
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験を言います。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験を言います。
「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する許可を受けようとうする部署におけるこれらの業務経験を言います。
これらの業務経験については、許可を申請する建設業者におけるものに限ります。
(4-1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、ア、イ及びウの経験年数を合算して2年以上とすることも可能です。
ア 建設業に関し2年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を2年間分持参
イ 過去2年間以上建設業を営む個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(2年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」B(2年間分)
ウ 過去2年間以上法人の役員等であって、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合はその法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 」並びに 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2を2年間分を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」B(2年間分)
(4-2)許可の申請を行った建設業者において、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有することを証する書類
なお、(4-1)で提出したものと同じものについては省略可能です。
ア 過去5年間以上許可の申請を行った法人の役員等又はそれに次ぐ職制上の地位にあって、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当し常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外の地位(執行役員等)又は役員等に次ぐ職制上の地位にあった期間については、許可の申請を行った法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」 並びに「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)許可の申請を行った法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足) 許可の申請を行った法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
イ 過去5年間以上許可の申請を行った個人事業主の下で事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあって、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当し常勤であった人( (ア)から(ウ)提出、(エ)から(カ)持参)
この場合は、個人事業主の配偶者、子等3親等以内の血族か姻族であり、その個人事業主のもとで常勤であったことが要件となります。
(個人事業主の引退又は死亡に伴うことを要件としません。)
(ア)その個人事業主による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その個人事業主の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(イ)他の建設業許可を有する建設業者による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」
その建設業者の「印鑑証明書」の写しを添付してください。
(ウ)戸籍謄本(当該個人事業主との続柄を確認するためのもの)
(エ)個人事業の営業取引上対外的に責任を有する地位(事業主、支配人、支店長又は営業所長等)に次ぐ職制上の地位 にあったことを確認できるもの
その個人事業主の「所得税確定申告書控(税務署受付印のあるもの)」等(5年間分)
(オ)個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)その個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
(カ)「常勤確認書類」A又はB(5年間分)
その個人事業主のもとで常勤であったことを証明できるもの
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
(5-1)のア、イ、又はウに掲げる書類のいずれか及び(5-2)のア、イ又はウに掲げる書類のいずれかをご用意ください。
(5-1)5年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、ア、イ及びウの経験年数を合算して5年以上とすることも可能です。
ア 事業の種類に関わらず5年以上自営していた人
確定申告書控(税務署の受付が確認できるもの)
(補足)
紙媒体による申請の場合は、受付印があるもの
電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
(受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
イ 過去5年間以上個人事業主(事業の種類を問わない)の下で支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
ウ 過去5年間以上法人(事業の種類を問わない)の役員等で、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外の地位(執行役員等)にあった期間については、その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」 並びに「経歴書」、「稟議書」及び「組織図」等の職務内容の分かる書類
(イ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
(5-2)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有することを証する書類
なお、(5-1)で提出したものと同じ物は省略可能です。
また、ア、イ及びウの経験年数を合算して2年以上とすることも可能です。
ア 建設業に関し2年以上自営していた人
「営業確認書類」1及び2 を2年間分持参
イ 過去2年間以上建設業を営む個人事業主のもとで支配人であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「支配人登記簿謄本」
(イ)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(2年間分)
(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(2年間分)を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
ウ 過去2年間以上法人の役員等であって、常勤であった人((ア)提出、(イ)及び(ウ)持参)
(ア)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」
(補足)登記対象の役員等以外(執行役員等)の場合はその法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書」並びに 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類
(イ)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を2年間分
(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2を2年間分を持参してください。
(ウ)「常勤確認書類」A又はB(2年間分)
(6)許可の申請を行った建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験及び業務運営の業務経験を有し、(4)又は(5)の常勤役員等を直接補佐する者
1人の人が複数の業務経験を合わせ持つこと又はそれぞれの業務経験を有する人を複数置くことのいずれでも要件を満たすことが可能です。
また、複数の業務経験を合わせ持つ場合には、同一の期間をそれぞれの業務経験として重複して算入できます。
ア 「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容がわかる書類
イ 「常勤確認書類」A(5年間分)
ウ 許可の申請を行った建設業者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)
(補足)許可の申請を行った建設業者が建設業許可を有していなかった場合は、その者が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。
■ 4「社会保険についての確認書類」
(1) 健康保険及び厚生年金保険についての確認書類
ア 健康保険の適用事業所である場合には、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写しを提出すること
(2) 雇用保険についての確認書類
ア 雇用保険の適用事業所である場合には、申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控(窓口の受付の確認ができるもの)及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写しを提出すること
イ 営業所が一の事業所として認められず雇用保険事業所非該当承認申請書を提出している場合には、事業所非該当承認通知書の写し
(3) 認可申請の場合における特例
ア 下記の要件の両方を満たすと、当該社会保険に係る確認書類の提出期限を建設業許可の承継の日又は相続認可の日から2週間以内に延長できます。
- 認可申請の日において、譲り受ける側又は相続人に係る健康保険、厚生年金又は雇用保険のうち法令で定める届出期間内のものがある
- 建設業法施行規則様式第22号の6に定める誓約書を提出
■ 5「営業所専任技術者の要件を確認するための書類」
(1)、(2)のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
(1)国家資格等を有する場合((1)及び(2)原本持参・写し提出、(3)及び(4)写し提出)(実務経験が必要な場合は、(5)提出、(6)及び(7)持参)
(1)国家資格の合格証明書等
例)一級土木施工管理技士合格証明書、電気工事士免状等
(資格によっては、実務経験、講習修了証が必要な場合があります。)
(2)技術検定の合格通知書(試験実施機関発出のもの)
(補足)合格通知書による確認を行った場合、次回の許可更新時等に(1)の合格証明書による確認を行いますので、合格証明書(原本)を持参してください。
(3)監理技術者資格者証の写し
(補足)監理技術者資格者証の資格欄に(実経)の記載がある場合、資格等の内容を確認する必要がありますので、併せて(1)の合格証明書等(原本)を持参してください。
(4)登録解体工事講習修了証の写し
(補足)平成27年度までに合格した土木施工管理技士、建築施工管理技士が登録解体工事講習を受講した場合に提出してください。
(5)「実務経験証明書(様式第九号)」
証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士・専門士の資格を有する者 証明期間3年以上
2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上
(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。
3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上
3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。
(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者
(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)
(補足)経験年数については、片落としで数えます。
例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。
(6)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」
「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。
(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。
(7)「常勤確認書類」B
「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。
(2)実務経験のみで専任技術者登録する場合((1)提出、(2)及び(3)持参)
(1)「実務経験証明書(様式第九号)」
証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士、専門士の資格を有する者 証明期間3年以上
2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上
(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。
3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上
3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。
(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者
(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)
(補足)経験年数については、片落としで数えます。
例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。
(2)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」
「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。
(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。
(3)「常勤確認書類」B
「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。
(3)専任技術者の常勤を確認するための書類
その者が個人事業主以外の場合は、「常勤確認書類」Aを持参してください。
(4)様式第六号「誓約書」の内容を確認するための書類
この様式は次の申請・届出の際に必要となります。
ア 建設業許可申請(更新、業種追加、新規等全ての許可申請)
イ 法人役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出
ウ 令第3条に規定する使用人の変更の届出
許可申請者(法人役員、事業主本人、法定代理人)及び令第3条に規定する使用人(支配人、支店長等)についての次の「(1)(2)」又は「(1)(3)」を提出してください。
外国籍の方は、(2)又は(3)の提出となります。なお、(2)の証明書に国籍の記載がない場合は、国籍の記載のある「住民票」を添付してください。
(1)身分証明書(原本)
市町村長が発行するもので、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明したもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。
但し、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当している場合、(3)に掲げる診断書を提出する必要があります。
※本籍地のある市町村の住民担当窓口で交付
(2)登記されていないことの証明書(原本)
法務局及び地方法務局が発行するもので、成年被後見人、被保佐人として登記されていないことを証明するもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。
(3)契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(原本)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(診断書作成例)で申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。
(5)営業所の所在を確認するための書類
建設業許可の新規申請、主たる営業所及び従たる営業所の変更の場合、申請(届出)後に現地確認を行いますので、次の(1)の書類を提出、(2)の書類を持参してください。
また、従たる営業所を新たに設置または変更する場合で、主たる営業所を管轄する振興局建設部管内以外の和歌山県内に従たる営業所を設置する場合は、その営業所を管轄する振興局建設部に(3)の書類を提出してください。
その後、その振興局建設部から「営業所調査報告書」をもらって「営業所変更届」に添付し、 主たる営業所を管轄する振興局建設部に提出してください。
(補足)住居表示の変更に伴う「営業所所在地変更届」は不要です。
(1)営業所の外観の写真(看板、標識等確認できるもの)及び事務所内部の写真
(2)建物の所有関係等の確認書類
ア自己所有の場合(1から3のいずれか持参)
- 建物登記簿謄本
- 家屋の売買契約書又は権利書
- 固定資産評価証明
イ賃貸等の場合(1、2のいずれか持参)
- 賃貸借契約書
その物件が事業所として使用可能であり、借主が申請者名義であること。
(補足)公営住宅・公団住宅等は、他法の定めにより営業所として認められないことがあります。 - 使用承諾書
当該物件について、所有者が親族等であり、賃貸借契約書を交わしていない場合
(3)従たる営業所を管轄する振興局建設部へ提出、持参する書類(1から6提出、7持参)
- 建設業法に基づく営業所の調査について(依頼書)
- 営業所付近の見取図
- (1)に掲げる書類
- (2)に掲げる書類
- 「事業開始申告書」または「事業税の納税証明書」
事業開始申告書は、各市町村に届出した控えの写し(受付印のあるもの)を添付してください。 - 令第3条に規定する使用人と技術者の通勤方法を確認できるもの(通勤定期券(写)等)
- 令第3条に規定する使用人(所長等)に対する委任状
(補足)平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能
(6)金銭的信用を確認するための書類
個人事業主の場合は、(1)又は(2)のいずれかを提出してください。
法人の場合は、申請日直前の決算で、500万円以上自己資本を有していることが確認できない場合は、(1)または(2)を提出してください。
(1)銀行等の「預金残高証明」
申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。
(2)銀行等の「融資可能証明」
申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。
(7)特定建設業を申請される場合の追加書類
上記1から6以外に(1)(2)の書類を持参してください。
ただし、(2)は様式第十号「指導監督的実務経験書」を申請書に添付する場合のみ持参してください。
(1)申請日直前の決算の「確定申告書控」
税務署受付印のあるもので、決算書等一式添付のもの。
(2)様式第十号「指導監督的実務経験書」に係る「工事請負契約書」
■ 6「許可更新申請時」
- 前回の許可に係る「申請書副本」とその許可申請以降に提出した「変更届出書副本(決算変更届書を含みます。)」のすべてを持参してください。
- 更新申請の場合、上記4(誓約書関係)の書類以外に提出(持参)していただく確認書類はありません。
ただし、専任技術者及び国家資格者等の要件を技術検定の合格通知書により確認した場合は、合格証明書(原本)の持参が必要となります。
なお、特定建設業者については、上記7(確定申告書関係)の書類も持参してください。
■ 7「注意」
- 上記1から7の書類は、許可要件等を確認するためのものですが、申請書提出時にこれらにより要件等を確認しがたいときは、別途書類を要求する場合があります。
- 上記に記載した持参書類は、原本でお願いします。
■ 9 許可を受けられた方への注意事項
(1) 建設業法第40条に定める標識「建設業の許可票」を営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示してください。
(2) 建設業法第40条の3に定める帳簿を備付けてください。帳簿は、請け負った建設工事ごとに当該建設工事の目的物を引き渡したときから5年間(平成21年10月1日以降に完成する工事で、発注者と直接締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に係るものにあっては10年間)保存しなければなりません。
帳簿の記載事項は建設業法施行規則第26条第1項を参照してください。
【帳簿に添付しなければならない書類】(建設業法施行規則第26条第2項)
1 契約書若しくはその写し又は当該契約に関する電磁的記録
2 特定建設業者が注文者となって一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結したときは、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し
3 特定建設業者が注文者となって一次下請負人への下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円。)以上の下請契約を締結したときは、工事完成後に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分
(1) 現場に配置した監理技術者の氏名及びその者が有する監理技術者資格
(2) 現場に監理技術者以外に専門技術者を配置したときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
(3) 下請負人の商号又は名称及び建設業許可番号(建設業許可番号は、下請負人が建設業許可を有する場合のみ)
(4) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
(5) 下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその主任技術者資格
(6) 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を配置したときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
【営業に関する図書の保存】(建設業法施行規則第26条第5項)
発注者から直接工事を請け負った元請業者は、その施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ、紛争解決の円滑化に資する書類として、次の図書を10年間保存しなければなりません。
1 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
2 発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付したものに限る。)
3 施工体系図(法令上、作成義務のある工事に限る。)
(3)引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了30日前までに更新申請をしなければなりません。有効期間は許可の日から5年間です。
(4) 下記に掲げる事項について変更があったときは、30日以内(ただし、⑤⑥⑦⑧については2週間以内)に変更届出書を提出しなければなりません。
また、⑥については経営業務管理責任者証明書等、⑦については専任技術者証明書等、⑧については社会保険担当部局が発行した変更の内容を証明する書類等を上記変更届出書と併せて提出しなければなりません。
① 商号又は名称
② 営業所の名称所在地及び業種
③ 法人の場合は資本金額及び役員の氏名
④ 個人の場合はその者の氏名及び支配人あるときはその者の氏名
⑤ 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者
⑥ 建設業法施行規則第7条第1項第1号イに定める経営経験を有する者及び同条同項同号ロに定める業務経験を有する者
⑦ 営業所に置く専任技術者
⑧ 建設業法施行規則別記様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の記載事項(ただし、変更が従業員数のみである場合を除く。)
(5) 毎事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に下記に掲げる①~⑤までの事項について、変更届出書を提出しなければなりません。なお、⑥~⑨までの事項について変更があった場合にも併せて届け出なければなりません。
① 工事経歴書
② 直前3年の各事業年度における工事施工金額
③ 法人の場合は貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書(株式会社のみ)
④ 個人の場合は貸借対照表、損益計算書
⑤ 事業税納付済額証明書
⑥ 使用人数
⑦ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
⑧ 法人の場合は定款
⑨ 建設業法施行規則別記様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の記載事項のうち従業員数
(6) 建設業法第7条第1号若しくは第2号又は同法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなったとき、又は同法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったときは、2週間以内に届出をしなければなりません。
(7) 廃業したときは30日以内に届出をしなければなりません。
1)、(2)のうち、該当する項目の書類をご用意願います。
■ 10 譲渡及び譲受並びに合併及び分割に伴う承継の認可の手続
建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合に事前に認可を受けておくと、建設業許可を有しない期間が生じることを防げます。個人事業主の引退による代替わりや個人事業主から法人への組織変更の際にもこの制度を利用できます。なお、手数料は不要です。
■(1) 和歌山県知事による認可となる場合
下表の場合には、和歌山県知事の認可となりますので、申請の予定がある場合は、すみやかに手引き末尾記載の県庁技術調査課まで事前相談をお願いします。
事前相談の完了後、手引き末尾記載の振興局建設部等で申請手続を行ってください。その他の場合には、国土交通大臣の認可となりますので、詳細は国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課にお問い合わせください。
国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課
電話 06-6942-1141(代表)
ホームページ https://www.kkr.mlit.go.jp/
ア 事業譲渡のとき
譲渡人 | 譲受人 | 認可の種類 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 建設業許可を受けていない、かつ、建設業を営む営業所が和歌山県内のみ | 和歌山県知事認可 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 和歌山県知事認可 |
イ 会社合併のとき
合併に伴い消滅する法人 (複数の場合は全て) | 合併後に存続する法人 又は合併新設法人 | 認可の種類 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 建設業許可を受けていない、かつ、建設業を営む営業所が和歌山県内のみ | 和歌山県知事認可 |
ウ 会社分割のとき
分割される法人 | 分割後の法人 (複数の場合は全て) | 認可の種類 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 建設業許可を受けていない、かつ、建設業を営む営業所が和歌山県内のみ | 和歌山県知事認可 |
※ 和歌山県知事許可を受けている建設業者が国土交通大臣に認可の申請を行った場合には、和歌山県知事にその旨を届け出る必要があります
■(2) 認可の要件
ア 許可を受けている全ての建設業を譲り渡すこと
許可を受けている建設業の業種(土木工事業や管工事業などのこと)の一部のみの事業承継は認められません。許可を受けている建設業の業種のうち一部の事業承継を行う場合には、譲り渡す側が事業承継を行わない建設業の種類について、一度、廃業手続を行い、譲り渡し後に再度、当該建設業の業種について新規許可を受ける必要があります。
イ 同じ建設業の業種について譲り渡す側と譲り受ける側の許可の種類(一般又は特定)が異ならないこと
承継の対象である建設業の業種(土木工事業や管工事業などのこと)について、譲り渡す側と譲り受ける側の許可の種類が異なる場合には、譲り渡す側と譲り受ける側のいずれかが認可の申請前に当該業種の廃業届を提出しておく必要があります。
ウ 譲り受ける側が譲り受ける建設業の業種に係る許可の区分(一般又は特定)に応じた許可の要件を満たすこと
一般又は特定それぞれの許可の要件については、「6 許可を受けるための要件」及び「7 欠格要件」を参照してください。
■(3) 認可の効果
認可を受けると、それぞれ下表の日に譲り受けた側が建設業許可を受けたものとみなされます。許可の有効期間は、譲り受けた建設業の業種に係る許可及び譲り受ける側が認可の前から受けていた許可のいずれも、下表の日から5年間になります。
認可の種類 | 建設業の許可を受けたとみなされる日 |
譲渡及び譲受に係る認可 | 譲渡及び譲受の日 |
合併に係る認可 | 合併の日 |
分割に係る認可 | 分割の日 |
認可後の許可番号については、譲り渡した側の許可番号を引き続き使用することとします。ただし、譲り受けた側がすでに和歌山県知事許可の番号をもっている場合にはどちらの許可番号を使用するか譲り受けた側が選択できることとします。
また、譲り受けた側は、譲り渡した側の建設業の許可(更新を含む)を受けたことによって発生する権利と義務の総体を承継します。このため、監督処分や経営事項審査の結果についても当然に承継します。
ただし、和歌山県の建設工事に係る入札参加資格については、建設業の許可を受けたことによって発生する権利ではないため、認可の有無に関わらず、別途和歌山県が定める要件を満たした上で、承継の手続を行う必要があります。
■(4) その他の留意事項
手続を円滑に行うため、認可申請が必要になると見込まれる場合には、なるべく早く技術調査課と事前打合せを行うようご協力をお願いします。また、認可の申請内容について疑義がある場合には、追加で書類の提出を求めることがあります。
■ 11 相続に伴う承継の認可の手続
建設業許可を受けている個人事業主が死亡した場合(死亡による代替わり)に、当該個人事業主の相続人が30日以内に認可を受けると引き続いて建設業を営むことができます。なお、手数料は不要です。
■(1) 和歌山県知事による認可となる場合
下表の場合には、和歌山県知事の認可となりますので、手引き末尾記載の振興局建設部等で申請手続を行ってください。その他の場合には、国土交通大臣の認可となりますので、詳細は国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課にお問い合わせください。
国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課
電話 06-6942-1141(代表)
ホームページ https://www.kkr.mlit.go.jp/
死亡した個人事業主 | 相続人 | 認可の種類 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 建設業許可を受けていない、かつ、建設業を営む営業所が和歌山県内のみ | 和歌山県知事認可 |
和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 和歌山県知事から建設業許可を受けている。 | 和歌山県知事認可 |
■(2) 認可の要件
ア 相続人を1名に選定すること
相続人が2人以上ある場合には、その全員の同意により死亡した個人事業主が営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定し、当該相続人が手続を行う必要があります。
イ 個人事業主の死亡後30日以内に認可の申請を行うこと
ウ 許可を受けている全ての建設業を相続すること
許可を受けている建設業の業種(土木工事業や管工事業などのこと)の一部のみの相続は認められません。
エ 同じ建設業の業種について死亡した個人事業主と相続人の許可の種類(一般又は特定)が異ならないこと
承継の対象である建設業の業種(土木工事業や管工事業などのこと)について、死亡した個人事業主と相続人の許可の種類が異なる場合には、相続人が認可の申請前に当該業種の廃業届を提出しておく必要があります。
オ 相続人が相続する建設業の業種に係る許可の区分(一般又は特定)に応じた許可の要件を満たすこと
一般又は特定それぞれの許可の要件については、「6 許可を受けるための要件」及び「7 欠格要件」を参照してください。
■(3) 認可の効果
相続人が認可の申請をした場合には、個人事業主の死亡の日から認可を受ける日又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、死亡した個人事業主に対してした建設業の許可は、相続人に対してしたものとみなします。(相続人はあらたに軽微でない建設工事を請け負うことができます。)
許可の有効期間は、相続した建設業の業種に係る許可及び相続人が認可の前から受けていた許可のいずれも、認可の日から5年間になります。
認可後の許可番号については、死亡した個人事業主の許可番号を引き続き使用することとします。ただし、相続人がすでに和歌山県知事許可の番号をもっている場合には、どちらの許可番号を使用するか相続人が選択できることとします。また、相続人は、死亡した個人事業主の建設業の許可(更新を含む)を受けたことによって発生する権利と義務の総体を承継します。このため、監督処分や経営事項審査の結果についても当然に承継します。
ただし、和歌山県の建設工事に係る入札参加資格については、建設業の許可を受けたことによって発生する権利ではないため、認可の有無に関わらず、別途和歌山県が定める要件を満たした上で、承継の手続を行う必要があります。
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
電話 090-8384-8592
メール info@tsujimoto-office.com
URL https://tsujimoto-office.co