動物取取扱業の登録・届出に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 動物取扱業の登録申請
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。
登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令指定都市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
また、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、都道府県知事や政令指定都市の長に届け出なければなりません。
■ 第1種動物取扱業の登録申請(営利目的の事業者)
規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。)
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販 売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | ◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保 管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ◇ペットホテル業者 ◇美容業者(動物を預かる場合) ◇ペットのシッター |
貸 出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ◇動物の訓練・調教業者 ◇出張訓練業者 |
展 示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ◇動物園 ◇水族館◇移動動物園 ◇動物サーカス ◇動物ふれあいパーク ◇乗馬施設 ◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り あっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | ◇動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | ◇老犬老猫ホーム |
登録申請に必要な書類
◎は必須、△は条件に該当する方のみ必須です。複数種別を申請する際は、申請書は種別ごとに1通ずつ必要です。
申請 様式 | 書類名 | 販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | 競りあっせん | 譲受飼養 |
1-1 | 第一種動物取扱業登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-2 | 第一種動物取扱業の実施の方法 | 〇 | 〇 | |||||
1-3 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-4 | ( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
1-5 | ( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1-6 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-7 | 動物取扱責任者研修の修了証の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-8 | 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る) | △ | ||||||
1-9 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
■ 第2種動物取扱業の届出(非営利目的の事業者)
規制を受ける業種
第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します(営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。)
分 類 | 主な対象動物 | |
哺乳類 | 3頭以上 大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | |
50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | ネズミ、リス等 | |
鳥 類 | 3頭以上 大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 |
中型(10頭以上) (全長おおよそ50cm~1m) | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | |
小型(50頭以上) (全長おおよそ50cm以下) | ハト、インコ、オシドリ等 | |
爬虫類 | 3頭以上 特定動物 | ※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ |
10頭以上 中型(全長おおよそ50cm以上) | ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 | |
50頭以上 小型(全長おおよそ50cm以下) | ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
届出に必要な書類
◎は必須、△は条件に該当する方のみ必須です。複数種別を届出する際は、届出書は種別ごとに1通ずつ必要です。
申請様式 | 書類名 | 譲 渡 | 保 管 | 貸 出 | 訓 練 | 展 示 |
1-1 | 第二種動物取扱業届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-2 | 第二種動物取扱業の実施の方法 | 〇 | 〇 | |||
1-3 | 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-4 | ( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所 | △ | △ | △ | △ | △ |
1-5 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1-6 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る) | △ | △ | △ | △ | △ |
■ 動物取扱責任者
動物取扱業者は、事業所ごとに、常勤かつ専属で十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければなりません。また、動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者の全員に、知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません。
動物取扱責任者とは次の要件を満たしていることが必要です。次に掲げる要件のいずれかに該当すること(資格要件)
1 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。 |
2 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者であること。 |
3 | 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む) |
4 | 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 ※「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」とは、雇用関係が発生しない形(ボランティア、師弟関係等)での従事した等の経験のことで、単に自宅でペットを飼養しているだけでは認められません。 |