ドローン登録制度

制定の背景】 無人航空機の利活用拡大における安全・安心の確保のため、無人航空機登録制度が創設されました。

【登録制度の概要】 2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。2022年6月以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。

【登録制度の適用範囲】 無人航空機に当てはまらないものを、従来の「重量が200g未満のもの」から「重量が100g未満のもの」へ改めます。これによって100g以上のすべての無地航空機が登録の対象となります。

【登録を受けることができない無人航空機】 最低限必要となる機体の安全性を確保するため以下の要件に該当する場合は登録することができません。

  • 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものとして指定したもの
  • 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機
  • 遠隔操作または自動操作による飛行制限が著しく困難である無人航空機

【登録方法】 無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップで行う必要があります。

  • (申請) 申請オンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者及び使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請をおこなってください。紙媒体による申請の方法については無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。
  • (入金) 登録申請の審査を通過後、申請に係る手数料の納付を行ってください。
  • (登録記号発行) すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。

【無人航空機の改造の有無について】 改造された無人航空機を登録する場合、その概要が規模などを登録申請時に申告する必要があります。

【登録記号の表示方法について】 登録記号は無人航空機に鮮明に表示しなくてはなりません。25㎏以上の機体は25mm以上、25㎏未満の機体は3mm以上の文字の高さでマジックやシールなどで表示してください。

【本人確認に必要なもの】 無人航空機の登録は、所有者の厳格な本人確認を行います。オンラインまたは郵送により手続きを完了させることができます。

【登録手数料と支払い方法】 登録手数料は新規登録及び更新申請の手続きでの支払いになります。申請方法及び本人確認方法によって金額がことなります。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMでお支払いが可能です。

申請方法1機目2機目以降
(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンラインによる申請900円890円/機
上記以外(運転免許書やパスポートなど)を用いたオンラインによる申請1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機


【ドローン登録システム】
 https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

【無人航空機の登録制度・登録手続き】 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

 ドローン飛行許可申請

テレビ等でドローン映像を観ない日はない程、空撮ではドローンが身近なものになっています。ドローンの活用によって、いままでの業務課題を解決して、屋根・建物・橋梁点検や測量、農業、警備、災害状況確認、救助、宅配などの労働負担の軽減やコスト削減に役立っています。

ドローンを飛ばすこと自体に現時点で免許は必要ありませんが、誰もが好き勝手に飛ばせる訳ではありません。飛ばす場所や方法には注意が必要です。飛ばす場所や方法によっては国土交通大臣等の許可・承認が必要になります。違反すると知らなかったでは済ませられませんので、トラブルにならないように、ドローン飛行の許可・承認申請は確実に行う必要があります。

ドローンとは?

「ドローン」とは、無人航空機(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもの)のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。

現時点では、ほとんどのドローンは4つのプロペラを搭載したマルチコプタータイプで、コントローラー・iPhone、iPadとアプリで遠隔操作するもので、多くはドローンメーカー「DIJ製」のものになります。

ドローン飛行の目的とは?

飛行の目的
空撮風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等
報道取材報道取材 等
警備侵入者追跡、工場内立入者監視 等
農林水産業農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等
測量工事現場での測量 等
環境調査放射能計測、大気汚染調査 等
設備メンテナンスプラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等
インフラ点検・保守道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等
資材管理プラント資材管理、資材の容積計測 等
輸送・宅配物資輸送、宅配 等
自然観測火山観測、地形変化計測、資源観測 等
事故・災害対応等土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等
趣味競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等
研究開発機体及び操縦装置の開発のための試験飛行 等

ドローンの飛行ルール

航空法等の法令により基本的なルールが定められています。ドローンが飛行することで、航空機の安全が損なわれたり、地上の人や建物・車両などに危害が及んだりしないようにするため、下記のようなルールがあります。詳しくは、国土交通省のホームページ「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール」をご覧ください。

飛行禁止空域空域を問わず飛行方法で順守するルール
  1. 空港周辺
  2. 緊急用務空域
  3. 150m以上の上空
  4. 人口集中地区
  5. 国の重要な施設等の周辺
  6. 外国公館の周辺
  7. 防衛関係施設の周辺
  8. 原子力事業所の周辺
  1. 飲酒時の飛行禁止
  2. 危険な飛行禁止
  3. 夜間での飛行
  4. 目視外飛行
  5. 距離の確保
  6. 催し場所での飛行禁止
  7. 危険物輸送の禁止
  8. 物件投下の禁止

 ドローン飛行に許可・承認が必要なケースとは?

下記の3つの「飛行禁止空域」、6つの「飛行方法」にてドローン飛行を行う場合は、ドローン許可・承認申請が必要になります。

ドローン本体とバッテリーの合計が100g未満の場合、または屋内でドローンを飛ばす場合は、ドローン飛行許可・承認申請の対象外になります。

■ 下記の3つの「飛行禁止空域」でドローンを飛行させるときには許可が必要です。

  1. 空港等の周辺の上空の空域
  2. 地表または水面から150m以上の高さの空域
  3. 人口集中地区の上空

■ 下記のドローンで6つの「飛行方法」を行なうときは承認が必要です。

  1. 目視外飛行
  2. 夜間飛行
  3. イベント会場上空での飛行
  4. 人や物との距離が30m未満での近距離飛行
  5. 危険物の輸送
  6. 物の投下

空港等の周辺の上空の空域

空港周辺でのドローンの利用は禁止されています。国土交通省ホームページ「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について」では、進入表面表の確認や設定状況のほか、空港等の周辺の空域を管轄する機関の連絡先、150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先なども確認することができます。

地表または水面から150m以上の高さの空域

地上や水面から150m以上の高さで飛行させることは禁止されています。飛行機やヘリコプター等との接触の可能性がある高さになります。この150mは「標高(海抜)」でなく、ドローンを飛行する「地表」、「水面」からの高さです。

人口集中地区の上空(DID地区)

許可申請する人のほとんどがこの人口集中地区内で許可を取得しています。

人口集中地区では、ドローンの飛行が禁止されています。国土地理院が提供している「地理院地図」では、人口集中地区(DID地区)に該当するかどうかといったことや、空港周辺に該当するかどうかといったことが確認できます。アプリ「ドローンフライトナビ」でも確認できます。

和歌山市の人口集中DID地区は、地図の赤枠の部分になり和歌山市のほとんどが人口集中地区の上空になり、ドローンを飛ばすためには許可・承認申請が必要になります。

目視外飛行

直接肉眼で目視できる範囲で、ドローンとその周囲を常に監視して飛行させるようにしましょう。モニターやゴーグル、iPhone、iPadなどのカメラ映像のみで操縦すると視野が限定されて周りの人や障害物の判断が難しく危険です。

夜間飛行

日出から日没までに飛行させるようにしましょう。夜間ではドローンの位置や前後方向がわからなくなり、周辺の障害物の把握も難しくなり危険です。墜落や機体を見失う可能性も高くなります。

イベント会場上空での飛行

祭りや縁日など多数の人が集まる催し場所の上空では飛行させないようにしましょう。ドローンが落ちた時、被害が大きくなる危険性が高い場所です。

人や物との距離が30m未満での近距離飛行

周辺に障害物のない十分な空間を確保し、物や人から30メートル以上の距離を保って飛行させるようにしましょう。人口集中地区内の許可と同時にほとんど申請される項目です。

危険物の輸送

爆発物など危険物を輸送しないようにしましょう。ガス、燃料、農薬、火薬類など、落下すると被害が大きくなり危険なものです。

物の投下

ドローンから物を投下しないようにしましょう。投下した時、地上にいる人や物件に被害がでたり、ドローンもパランスを崩し落下する危険があります。

■ ドローン飛行許可・承認申請の流れ

原則、飛行する10日前までにドローン飛行許可申請が必要です。現実的には飛行許可所得までの期間は約1ヶ月かかりますので、早めの準備が実用です。(不備のない申請をしてから約2週間かかります)

申請前に下記の飛行計画を決める必要があります。

  1. 飛行日時と期間・・・いつから、どの期間ドローンを飛ばすのか?
  2. 飛行させる場所・・・どこを、どの範囲でドローンを飛ばすのか?
  3. 操縦者・・・誰がドローンを操縦するのかか?
  4. 機体・・・どのドローンを飛ばすのか?
  5. 飛行目的・・・どのような目的でドローンを飛ばすのか?

申請書

・許可承認申請書・無人航空機の機能、性能に関する基準適合確認書・飛行経歴、知識、能力確認書などの必要書類を作成します。これ以外に申請内容や使用機体に合わせて、飛行経路、性能の確認書、操縦者の一覧、飛行実績の確認書など別添資料が必要です。

くわしくはコチラから➔ 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
飛行申請ガイドはこちら→DIPS飛行申請ガイド(ダウンロードファイル掲載情報)

申請方法

申請方法には紙面での申請と、ウェブでのオンライン申請があります。紙面での申請は、完成した書類は郵送もしくは持ち込みで提出します。※ 持参の場合、受付時間は、09:00 ~ 17:00 となっています

オンライン申請はコチラから→「DIPS」という申請システムへユーザー登録をして進めます。
操作マニュアルはコチラから→ドローン情報基盤システム操作マニュアル

申請先

(1) 空港等の周辺、緊急用務空域、高さ150m以上における飛行の許可申請

   → 飛行させようとする空域を管轄する空港事務所※ 詳しくは航空局HPに掲載している「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご確認ください。 

(2)上記以外の許可・承認の申請

   ○飛行させようとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合 → 東京航空局

   ○飛行させようとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合 → 大阪航空局

じもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

電話 090-8384-8592 
メール info@tsujimoto-office.com 
URL https://tsujimoto-office.com