在留資格に関する申請書類の作成をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
出典:出入国在留管理庁HPよりhttp://www.moj.go.jp/isa/index.html
■ 外国人の在留審査手続きについて
我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
■ 在留資格オンライン申請について
令和4年3月16日から、オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大し、マイナンバーカードを活用して外国人本人によるオンライン申請が可能となるとともに、対象となる在留資格として「日本人の配偶者等」などが追加されました。
出入国在留管理庁では、令和元年7月25日より、所属機関の職員等を対象に、オンラインによる在留手続の受付を開始し、令和3年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等に基づき、更なる利便性向上のため、外国人本人等によるオンライン申請も可能とするとともに、新たに在留資格「日本人の配偶者等」などの出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格を対象に追加することとしました。
在留資格オンラインシステムで利用可能な申請
在留資格オンラインシステムで利用できる申請は、次の1~7の申請です。
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※「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外です。
在留資格オンラインシステムを利用できる方
在留資格オンラインシステムを利用できる方は、次の1~7の方です。令和4年3月16日から5~6の方が追加されました。
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(注1)所属機関とは、外国人の方を受け入れている本邦の公私の機関等(企業・学校等教育機関・監理団体等)をいいます。(注2)地方出入国管理署において、申請取次者として承認されている又は届出を行っている必要があります。(注3)所属機関か依頼を受けている必要があります。(注4)申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り申請できます。
在留資格オンライン手続きはこちらから➡(出入国在留管理庁Web) |
■ 在留資格一覧表
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | 高度専門職1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
高度専門職2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) | ポイント制による高度人材 | 無期限 | |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又 は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識 ・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15 日 |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能 | 特定技能1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年,6月又は4月 |
特定技能2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年,1年又は6月 | |
技術実習 | 技術実習1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
技術実習2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
技術実習3号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
■ 在留資格認定証明書交付申請
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。
査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
交付される文書を在留資格認定証明書といいます。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手続対象者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提出時期 | 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 |
申請者 |
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手数料 | かかりません |
必要書類等 | |
申請書様式 |
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申請先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 在留資格変更許可申請(入管法第20条)
在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手続対象者 | 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方 |
申請期間 | 資格の取得の事由が生じた日から30日以内 |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類等 |
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申請書様式 |
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申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 在留期間更新許可申請(入管法第21条)
在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
手続名 | 在留期間更新許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手続対象者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申請期間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に,申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。) |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 在留資格取得許可申請(入管法第22条の2)
在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。
そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
手続名 | 在留資格取得許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3 |
手続対象者 | 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方 |
申請期間 | 資格の取得の事由が生じた日から30日以内 |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | かかりません |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 永住許可申請(入管法第22条)
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
手続名 | 永住許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2 |
手続対象者 | 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人 |
申請期間 | 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内 |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | 許可されるときは許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)※取得の場合は手数料はかかりません |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 再入国許可申請(入管法第26条)
再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです
手続名 | 再入国許可申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第26条 |
手続対象者 | 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人 |
申請期間 | 出国する前 |
申請者 |
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手数料 | 許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
手続名 | 就労資格証明書交付申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の2 |
手続対象者 | 就労することが認められている外国人 |
申請期間 | 就労資格証明書の交付を受けようとするとき |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | 交付を受けるときは1200円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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■ 資格外活動許可申請(入管法第19条)
日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。
したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
手続名 | 資格外活動許可申請 |
手続根拠 | 入国管理及び難民認定法第19条第2項 |
手続対象者 | 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人 |
申請期間 | 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。 |
申請者 |
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処分時の在留カードの受領者 | 同上 |
手数料 | かかりません |
必要書類等 |
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申請書様式 | |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
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つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
電話 090-8384-8592
メール info@tsujimoto-office.com
URL https://tsujimoto-office.com