飲食店営業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 飲食店営業許可申請の流れ
飲食店を始めるためには、飲食店の営業許可が必要です。カフェなど飲食店の営業許可申請は保健所におこないます。専任の「食品衛生責任者」を置くこと、お店の施設の基準が「食品衛生法施行条例」に適合していることを申請書と図面に記載して申請をして、店舗施設の現地検査を受けて食品衛生法上で問題なければ営業許可書が交付されます。
飲食店営業許可に関して、その1~5のブログで簡単にまとめています(ブログにリンクしています)
ここからは、ブログの内容と若干重複する部分がありますが、次の内容で解説しています。
■ 営業許可申請の「許可」までの流れ
営業許可をとるためには、工事着工前の内装工事の概要が決まった段階から店舗の平面図などで保健所と事前協議をして、飲食店営業許可申請に必要な図面等の申請書類を作成して申請後、店の内装がほぼ完成した段階で保健所による現地検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。大枠の流れは下記の図の通りです。
▼ 保険所に事前相談 | 営業所を管轄する保健所の食品衛生担当に施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前相談します。 |
▼ 営業許可の申請を行う | 営業許可申請に必要な申請書・図面・設備図などの書類一式を作成して保健所に申請手続きを行い手数料を支払います。 |
▼ 施設検査日程などの調整 | 申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日程等の相談をします。 |
▼ 保健所による施設検査 | 工事完了後の施設確認検査の際は、営業者の立ち会いが必要です。工事が完了していても施設基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適事項については改善し、改めて検査日を決めての再検査になります。 |
▼ 営業許可書の交付 | 施設基準適合確認後、営業許可書が数日で交付されます。開店日に関してはあらかじめ打ち合わせをしておく必要があります。 |
営業開始 | 営業許可書受領の際は、印鑑が必要です。食品衛生責任者の名札(W10cm×H20cm)は見やすい場所に掲示が必要です。 |
■ 店舗施設・設備の基準
飲食店営業許可を取得するためには 食品衛生法等の法令を遵守した設備等の設置をして、保健所による実地での設備検査に合格する必要があります。都道府県により若干の違いはありますが、営業許可に関しての主な設備基準は下記の通りです。(取り扱う食材や調理方法により違いがあります)保健所の実地検査は、調理場の設備工事が完了している必要がありますので、検査時に設備基準が合格できないと、工事の修正や追加、設備変更など追加費用が発生します。(合格するまで営業許可は取得できません)
■ 営業設備の構造の共通基準
食品衛生法等の営業設備の構造に関する共通基準は下記の通りです。
施設 | 施設は、 屋外からの汚染を防止し、 衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、 機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。 |
区画 | 食品等への汚染を考慮し、 公衆衛生上の危害の発生を防止するため、 作業区分に応じ、 間仕切り等により必要な区画がされ、 工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、 又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、 作業における食品等又は従事者の経路の設定、 同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、 必要な衛生管理措置が講じられている場合は、 この限リでない。なお、 住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合は、 これらと区画されていること。 |
汚染等防止 | じんあい、 廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ、 昆虫等の侵入を防止できる設備を有すること。 |
床・内壁・天井 | 床面、 内壁及び天井は、 清掃等を容易にすることができる材料で作られ、 清掃等を容易に行うことができる構造であること。床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、 床面は不浸透性の材質で作られ、 排水が良好であること。 内壁は、 床面から容易に汚染される高さまで、 不浸透性材料で腰張りされていること。 |
証明設備 | 照明設備は、 作業、 検査及び清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。 |
換気設備 | 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、 結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、 及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。 |
駆除設備 | 必要に応じて、 ねずみ、 昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。 |
手洗設備 | 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。 なお、 水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 |
洗浄設備 | 食品等を洗浄するため、 必要に応じて熱湯、 蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。 |
冷凍冷蔵設備 | 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵または冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第13条第1項の基準又は規格に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 |
保管設備 | 原材料を種類及び特性に応じた温度で、 汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。 また、 施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 |
製品包装場所 | 製品を包装する営業にあっては、 製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。 |
添加物取扱設備 | 添加物を使用する施設にあっては、 それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。 |
更衣場所 | 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、かつ、作業場への出入りが容易な位置に有すること。 |
■ 食品取扱設備の共通基準
食品衛生法等の食品取扱設備に関する共通基準は下記の通りです。
機械器具 | 機械器具等は、 適正に洗浄、 保守及び点検をすることができる構造であること。作業に応じた機械器具等を備えること。食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、 耐水性材料で作られ、 洗浄が容易であり、 熱湯、 蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。固定し、 又は移動し難い機械器具等は、 作業に便利であり、 かつ、 清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。 組立式の機械器具等にあっては、 分解及び清掃しやすい構造であり、 必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 |
運搬容器 | 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、 汚染を防止できる専用の容器を使用すること。 |
計量器 | 冷蔵、 冷凍、 殺菌、 加熱等の設備には、 温度計を備え、 必要に応じて圧力計、 流量計その他の計量器を備えること。 |
■ 給水、排水及び汚物処理の共通基準
食品衛生法等の給水、排水及び汚物処理に関する共通基準は下記の通りです。
給水設備 | ①水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造① 水道事業等により供給される水又はこれ以外の飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。 水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、 必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、 水源は外部から汚染されない構造を有すること。 貯水槽を使用する場合にあっては、 食品衛生上支障のない構造であること。 ②法第13条第1項の基準又は規格に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業におけ るI給水設備①Iの基準の適用については、 「飲用に適する水」とあるのは 「食品製造用水」とし、 食品製造用水又は殺菌した海水を使用できる旨の定めがある食品を取り扱う営業におけるI給水設備①I の基準の適用については、「飲用に適する水」とあるのは 「食品製造用若しくは殺菌した海水」とする。 |
排水設備 | 十分な排水機能を有し、 かつ、 水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、 かつ、 施設外に適切に排出できる機能を有すること。配管は、 十分な容量を有し、 かつ、 適切な位置に配置されていること。 |
便所 | 以下の要件を満たす便所を従事者の数に応じて有すること。(1) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 (2) 専用の流水式手洗い設備を有すること。 |
廃棄物容器 | 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、 不浸透性及び十分な容量を備えておリ、 清掃がしやすく、 汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 |
清掃用具 | 作業場の清掃等をするための専用の用具を必要数備え、 その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 |
■ 飲食店営業の特定基準
上記の共通基準以外に飲食店に課される基準です。
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること |
洗浄設備 | 洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし自動洗浄設備のある場合または食品の販売に付随するものであって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障がないと認められる時は、この限りでない |
給湯設備 | 洗浄及び消毒のため給湯設備を設けること |
客席 | 客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客席及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律または旅館業法の適用を受ける営業を除く |
客用便所 | 客の使用する便所はあること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること |
■ 営業許可申請に必要な書類
新規で営業許可申請する場合は下記の申請書類及び添付書類が必要になります。※印は、対象となる場合は、作成/提出が必要です。
1. 食品営業許可申請書 | 食品営業許可申請書(新規) |
2. 営業設備の大要 | 施設及び設備の構造を記載した仕様書 |
3. 営業設備の配置図 | 施設及び設備の構造を記載した図面 |
4. 案内図 | かんたんな地図 |
5. 食品衛生責任者証 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) |
6. 許可申請手数料 | 16,000円 (保健所に支払う手数料実費です。) |
7. 誓約書※ | ※食品衛生責任者の資格を未だ所得していない場合 |
8. 水質検査成績書※ | ※水道水以外の水を使用する場合(貯水槽水使用、井戸水使用の場合) |
9. 登記事項証明書※ | ※申請者が法人の場合 |
10. 同意書※ | ※申請者が未成年の場合 |
11. 車検証※ | ※移動販売車で営業する場合 |
① 食品営業許可申請書
和歌山市の場合は宛先「和歌山市保健所長」の指定様式で営業許可申請書を記載します。申請者・届出者情報は住民票や法人の場合は登記事項証明書に記載されている正式名称・住所で記載が必要です(丁、番地なども略さない)また、営業施設(お店)情報に関しても物件の契約書を確認して施設名、住所等を正しく記載が必要です(ビル名、号室なども略さないで記載します)
和歌山市の営業許可申請書はこちらです。
② 施設及び設備の構造を記載した図面及び仕様書
新店の場合は、内装・設備などの設計図面をもとに申請に必要な項目をピックアップして申請用図面を作成します。居抜き店舗をそのまま活用される場合は、図面がない、あっても途中で内装・設備・レイアウト等が変更されている場合がありますので新たに実測して申請に必要な図面を作成する必要があります。申請時は、設備等の工事が完了していなくても大丈夫ですが、保健所によるお店の現地検査までには設備等の工事が完了して設備を使える状態にする必要があります。
③ 食品衛生責任者の氏名及び資格を証する書類
食品衛生責任者養成講習会の修了者、栄養士、調理師、製菓衛生士など食品衛生責任者となる資格を証明する資格証の原本を申請時に提示する必要があります。(食品生成責任者の資格を未だ取得していない場合は、誓約書を提出します)
④ 許可申請手数料
申請日当時に保健所に支払う実費手数料は16,000円です。(現金支払い)
■ 食品衛生責任者の資格とは?
和歌山県食品衛生法施行条例では、営業者は、その施設又は営業の部門ごとに、自ら食品衛生に関する責任者となるか、その従事者のうちから食品衛生責任者を置くことと規定されています。
食品衛生責任者になれる方
1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士の資格または食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
2)食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会の修了者
資格等をお持ちでない方は、養成講習会を受講しなければなりません。養成講習会は、知事が指定する実施機関である一般社団法人和歌山県食品衛生協会が実施します。受講を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお問い合わせのうえ、申し込んでください。
会場 | 開催する食品衛生協会 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
和歌山会場 | 和歌山市食品衛生協会 | 和歌山市保健所 | 073-488-5111 |
食品衛生責任者養成講習(eラーニング開催)について
一般社団法人和歌山県食品衛生協会では、令和3年6月よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習」を開催しています。このeラーニング方式による講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。eラーニング方式による講習で当協会が開催する会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「終了証」を発行します。
和歌山県内の飲食店に勤務、または和歌山県内の在住者は、一般社団法人和歌山県食品衛生協会のホームページからeラーニングのお申込みが可能です。(受講料は12,000円)
食品衛生責任者養成講習(eラーニング開催)のご案内>>>
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