自動車登録に関する申請書類の提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!(出張封印も承ります。)

 自動車の手続きについて(和歌山ナンバー)

自動車登録等の主な手続きは、下記の通りです。自動車登録申請の窓口は、「和歌山運輸支局(午前:8時45分~11時45分、午後:13時~16時)」で手続きを行います。軽自動車は「軽自動車検査協会」での手続きになります。

手続き内容
新規登録(中古車)中古車でナンバーのついていない車を登録する場合の手続き
移転登録(名義変更)自動車を売買等により所有者の名義を変更する場合の手続き
変更登録所有者の氏名・住所や使用者の変更した場合の手続き
一次抹消登録一次的に自動車の使用を中止する場合の手続き
永久抹消登録解体済みの自動車を抹消する場合の手続き
番号変更ナンバープレートの盗難・紛失の場合、または希望番号に変更する手続き
ナンバープレートの再交付手続きナンバープレートを同じ番号で作り直す手続き
車検証の再交付手続き自動車検査証の紛失をした場合の手続き

 自動車登録(中古車の新規登録)に必要な書類

以前登録を受けており、現在は一時抹消登録中の自動車を使用する時は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車登録事務所にて新規登録の申請をします。申請に必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
登録識別情報等通知書  もしくは一時抹消登録証明書
検査合格を証する書類  合格印のある自動車検査票・保安基準適合証(15日以内)又は予備検査証(3か月以内)、完成検査終了証(9か月以内)※有効期間のあるもの
印鑑証明書  発行後3か月以内のもの
譲渡証明書  ※所有者に変更がある場合。(旧)所有者の実印を押印
委任状 〇※(代理人が申請する場合)実印を押印。※使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば不要。
自動車保管場所証明書  警察署の証明日から40日以内のもの
自動車損害賠償責任保険証明書  車検の有効期間を満たしているもの(提示のみ)
本拠の位置を証明するもの  〇※※車庫証明不要地域で、使用者の住所と違う場合:公共料金の領収書等。※発行後3か月以内のもの。
住所を証明するもの  〇※※所有者と使用者が異なる場合。住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
希望番号予約済証 〇※ ※希望番号のナンバープレートを付ける場合
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書<運輸支局で配布>検査登録印紙700円を購入して貼付
■自動車重量税納付書<運輸支局で配布>重量税印紙を貼付(車両の重量で納付額がかわります)
■自動車税申告書<税事務所で配布>申告

※自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は「事業用自動車等連絡書」「レンタカー事業者証明書」が必要です。※車両重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。※ナンバープレート取り付け後、封印を受けます。自動車の種類によっては別に必要となる書類があります。

 自動車の移転登録(名義変更)に必要な書類

登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)ときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録(名義変更)の手続きを行います。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
自動車検査証  有効期間のあるもの
印鑑証明書 発行後3か月以内のもの
譲渡証明書  (旧)所有者の実印を押印
委任状〇※(代理人が申請する場合)実印を押印※使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば不要。
自動車保管場所証明書  警察署の証明日から40日以内のもの
本拠の位置を証明するもの
  〇※※車庫証明不要地域で、使用者の住所と違う場合:公共料金の領収書等。※発行後3か月以内のもの。
住所を証明するもの  〇※※所有者と使用者が異なる場合。住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
希望番号予約済証 〇※ ※希望番号のナンバープレート検査登録印紙350円を購入して貼付を付ける場合
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書<運輸支局で配布>検査登録印紙500円を購入して貼付
■自動車税申告書<税事務所で配布>申告

※他管轄から転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、ナンバープレート取り付け後、封印を受けます。その際に、旧ナンバープレートを盗難等により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要です。※旧所有者が死亡した場合は、相続となり取り扱いが異なり、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書等が必要になります。※自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は「事業用自動車等連絡書」「レンタカー事業者証明書」が必要です。※車両重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。

 自動車の変更登録(氏名、住所変更等)に必要な書類

登録を受けている自動車の所有者の住所変更、氏名または名称もしくは使用者が変わった時は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で変更登録をします。

書類名
所有者
備考
自動車検査証 
委任状所有者の委任状(代理人が申請する場合)※実印を押印※使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば不要。
自動車保管場所証明書使用の本拠地がかわる場合。
変更の事実を証明する書類戸籍謄本、住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
希望番号予約済証〇※※希望番号のナンバープレートを付ける場合
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書<運輸支局で配布>検査登録印紙350円を購入して貼付

※他管轄から転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、ナンバープレート取り付け後、封印を受けます。その際に、旧ナンバープレートを盗難等により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要です。※自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は「事業用自動車等連絡書」「レンタカー事業者証明書」が必要です。※車両重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。

 自動車の一時抹消登録に必要な書類

登録自動車を運行の用に供することをやめる場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所で一時抹消登録をします。

書類名所有者備考
自動車検査証 
ナンバープレート(前・後の2枚)※盗難等で提出できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要。
印鑑証明書発行後3か月以内のもの
委任状所有者の委任状(代理人が申請する場合)※実印を押印
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第3号様式の2(一時抹消登録申請書)
■手数料納付書<運輸支局で配布>検査登録印紙350円を購入して貼付
■自動車税申告書<税事務所で配布>申告

※自動車車検証の記載内容と現在の住所や氏名・名称がかわっている場合は、同時に変更登録申請が必要です。

 「出張封印」承ります。

出張封印は、車両番号変更時に「ナンバープレートと封印」を丁種封印の会員資格をもっている専門の行政書士が自動車の保管場所(自宅や車庫、会社の駐車場など)に出向いて封印の取付を行う制度です。

封印とは、自動車の後面にあるナンバープレート(車両番号が刻印されている自動車登録番号標)の上部に固定されている2本の留め具の左側に取り付けられている封印(自動車登録を行った都道府県等の頭文字が刻印されています:和歌山県は「和」の文字です。)のことで、自動車登録の有効性を保証する役割を果たしており、刻印面を破壊しない限り外すことはできません。通常は、自動車登録や名義変更で新たにナンバープレートを取り付ける場合、都道府県の運輸支局に車を持ち込んで「封印」を取り付けてもらう必要があります。

出張封印は、行政書士に相談をして、都合のいい日時に自動車保管場所で行えるため便利に封印の取付を行うことができます。

 軽自動車の手続きについて(和歌山ナンバー)

 軽自動車の登録(中古車の新規登録)に必要な書類

「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
自動車検査証返納証明書  軽自動車検査証返納確認書
検査合格を証する書類  合格印のある自動車検査票・保安基準適合証(15日以内)又は予備検査証(3か月以内)、完成検査終了証(9か月以内)※有効期間のあるもの
申請依頼書 代理人が申請する場合(個人は認印、法人は代表印)
自動車損害賠償責任保険証明書  車検の有効期間を満たしているもの(提示のみ)
自動車重量税納付書  重量税印紙を貼付
住所を証明するもの  使用者の住所がわかるもの。住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
希望番号予約済証 〇※ 希望番号のナンバープレートを付ける場合
■申請書<軽自動車検査協会で配布>OCR申請書軽第1号様式(自動車検査証記入申請書)
■申請審査書<軽自動車検査協会で配布>申請手数料:1,700円~2,300円
■軽自動車税申告書<税事務所で配布>申告

 軽自動車の名義変更に必要な書類

軽自動車の売買や譲渡を行った場合には、「名義変更」の手続きが必要です。必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
自動車検査証  有効期間のあるもの
申請依頼書〇※代理人が申請する場合(個人は認印、法人は代表印)※所有者と使用者が異なる場合。
住所を証明するもの  使用者の住所が変更になる場合。住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
ナンバープレート〇※  ※他管轄からの転入の場合。
希望番号予約済証 〇※ 希望番号のナンバープレートを付ける場合
■申請書<軽自動車検査協会で配布>OCR申請書軽第1号様式(自動車検査証記入申請書)
■軽自動車税申告書<税事務所で配布>申告

 軽自動車の一時抹消登録に必要な書類

書類名所有者備考
自動車検査証 
ナンバープレート(前・後の2枚)※盗難等で提出できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要。
申請依頼書代理人が申請する場合(個人は認印、法人は代表印)
■申請書<軽自動車検査協会で配布>OCR申請書軽第4号様式(自動車検査証返納届出書)
■手数料納付書<軽自動車検査協会で配布>検査登録印紙350円を購入して貼付
■自動車税申告書<税事務所で配布>申告

 バイクの手続きについて(和歌山ナンバー)

 小型二輪(250㏄超)の登録(中古バイクの新規登録)に必要な書類

小型二輪:中古バイクの新規登録手続きに必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
登録識別情報等通知書  自動車検査証返納証明書
検査合格を証する書類  合格印のある自動車検査票・保安基準適合証(15日以内)又は予備検査証(3か月以内)、完成検査終了証(9か月以内)※有効期間のあるもの
譲渡証明書  ※所有者に変更がある場合。
委任状 (代理人が申請する場合)※使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば不要。
自動車損害賠償責任保険証明書
  車検の有効期間を満たしているもの(提示のみ)
住所を証明するもの  住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書
<運輸支局で配布> 
■自動車重量税納付書<運輸支局で配布>重量税印紙を貼付(車両の重量で納付額がかわります)
■軽自動車税申告書<自動車税事務所で配布>申告

 小型二輪(250cc超)の名義変更に必要な書類

小型二輪:名義変更手続きに必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
自動車検査証  有効期間のあるもの
譲渡証明書  (旧)所有者の署名(個人は、押印不要)
委任状 (代理人が申請する場合)
住所を証明するもの  住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
ナンバープレート〇※  他管轄からの転入の場合。
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書
<運輸支局で配布> 
■軽自動車税申告書<自動車税事務所で配布>申告

 軽二輪(125㏄超~250㏄以下)の登録(中古バイクの新規登録)

軽二輪:中古バイクの新規登録手続きに必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
軽自動車届済証返納証明書   
譲渡証明書  ※所有者に変更がある場合。
委任状 (代理人が申請する場合)
自動車損害賠償責任保険証明書
  車検の有効期間を満たしているもの(提示のみ)
住所を証明するもの  住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書軽二輪第1号様式(自動車検査証変更記録申請書)
■手数料納付書
<運輸支局で配布> 
■軽自動車税申告書<自動車税事務所で配布>申告

 軽二輪(125㏄超~250㏄以下)の名義変更に必要な書類

軽二輪:名義変更手続きに必要な主な書類は下記の通りです。

書類名(旧)
所有者
(新)
所有者
(新)
使用者
備考
軽自動届出済証   
譲渡証明書  (旧)所有者の署名(個人は、押印不要)
委任状 (代理人が申請する場合)
自動車損害賠償責任保険証明書 〇※ ※ナンバーが変更になる場合。車検の有効期間を満たしているもの(提示のみ)
住所を証明するもの  住民票、印鑑証明証、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など ※発行後3か月以内のもの。
ナンバープレート〇※  他管轄からの転入の場合。
■申請書<運輸支局で配布>OCR申請書軽二輪第2号様式(軽自動届出済証記入申請書)
■手数料納付書
<運輸支局で配布> 
■軽自動車税申告書<自動車税事務所で配布>申告