海事代理士の登録をしました。

令和4年9月27日の海事代理士筆記試験、12月1日の口述試験の合格発表が21日に官報に掲載され、正式な合格通知書と登録案内が23日に届きました。

事前に注文していた海事代理士の「職印」も届いていたので、即日に近畿運輸局で海事代理士の登録手続きをしていただいて、12月27日に海事代理士の登録通知書が届き「海事代理士」の登録が完了しました。

行政書士業務に追加して、海事代理士業務も取り扱えることになりました!

海好き、船好きの海事業務に関わる専門知識のある方が海事代理士の登録をするのだと思いますが、私の場合は単純に「釣り好き」だからです。釣り好きな方と一緒にワイワイ楽しくできれば幸いです。

 海事代理士とは、海事代理士法に基づき、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

▼海事代理士の主な業務内容です。(海事代理士会HPより)

  • 船舶の登記に関する手続き
  • 船舶の測度、登録に関する手続き
  • 船舶の検査に関する手続き
  • 船員手帳、船員の雇入、船員就業規則などの船員の労働条件に関する手続き
  • 海技免状、小型船舶操縦免許などの船舶に乗り組むための資格に関する手続き
  • 船舶による旅客運送、貨物運送または港湾運送などの船舶運航事業に関する手続き
  • その他、海事法令に基づく手続き(船舶法、船舶安全法、船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律、領海等における外国船舶の航行に関する法律、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律)