解体工事事業届出に関する書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 解体工事事業登録について
解体工事業とは
「解体工事業」とは建築物等を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えばひと部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業のこと。※建築物を維持・修繕するため切断、加工、取り外し等の行為を伴う工事は解体工事業ではありません。
登録制度
解体工事業を営もうとする者は、元請・下請にかかわらず、また、工事請負金額の大小にかかわらず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法といいます。)により、営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う都道府県ごとに登録を受けないとなりません。
ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている者は登録の必要はありません。なお、建設業法の解体工事業に係る経過措置の一部が終了したことを受け、令和元年6月1日をもって、とび・土工工事業の許可では解体工事を行うことができなくなりました。
(注)登録を受けないで解体工事業を営んだ場合等においては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
解体工事業の登録と建設業の許可との関係
解体工事業を営もうとする場合、解体工事業登録か建設業法に基づく許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)のどちらかが必要となります。
なお、先に解体工事業の登録を受けた者が、後に建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けた場合、解体工事業者はその旨を解体工事業の登録を受けている都道府県知事に通知しなければなりません。
解体工事業登録と建設業許可との関係は次のとおりです。
建設業との関係 | ||
区分 | 解体工事業の登録 | 建設業の許可 |
営業可能な工事 |
|
総合的な企画、指導、調整のもとに行われる建築物の解体工事
総合的な企画、指導、調整のもとに行われる土木工作物の解体工事
上記以外の工作物の解体工事(ただし、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は、各専門工事に該当する。) |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県に限る | 全国で可能 |
登録/許可の申請先 | 施工現場を所管する都道府県 | 主たる営業所を置く都道府県又は国土交通省(複数の都道府県に営業所がある場合) |
登録/許可の際に必要となる技術者 | 少なくとも1名(技術管理者) | 営業所ごとの専任技術者 |
■ 解体工事事業登録の要件
解体工事業の登録申請を行うには2つの要件を満たす必要があります。
技術管理者を配置すること
技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術等の管理をつかさどる者をいいます。技術管理者になるためには下記の資格や実務経験の証明をする必要があります。
資格一覧 | |
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(「土木」) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」または「躯体」) | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(「建設部門」) |
建築士法による建築士試験 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定※(注1) | 1級とび(1級とび工) |
2級とび(2級とび工)+合格後の解体工事実務経験1年以上 | |
国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験合格者※(注 2) |
※(注 1)根拠法の改正により技能検定の受講時期によって名称が変わります。※(注 2)公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。
実務経験
学歴等による実務経験年数 | 必要実務経験年数※(注 2) | |
通 常 | 講習受講者 | |
大学・高等専門学校で土木工学科等を履修し卒業した者 ※(注 1) | 2年 | 1年 |
高等学校・中等教育学校で土木工学科等を履修し卒業した者 ※(注 1) | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
※(注 1)土木工学科等とは、土木工学(農業工学、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。※(注 2)講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習が該当します 。
なお、解体工事は専門工事に付帯するもの(例えば、信号機のみを解体する工事は電気工事)等以外は本ページの建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を行うか、建設業法上の許可を受けない限り施工することが出来ません。
よって実務経験の証明者は証明期間のあいだ、
- 解体工事業の登録を受けたことのある者
- 建設業法上の「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」の許可を受けたことのある者(平成28年5月31日までのとび・土工工事を含む。)
となり、それ以外の者は原則、証明者となり得ません。(建設リサイクル法施行前は除く)
また、証明者は原則、使用者となりますが、承継や倒産等で自己証明しか出来ない場合は申請時にその旨をご相談ください。
登録拒否事由に該当しないこと
解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録は拒否されます。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
- 解体工事業で法人であるものが登録の取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(「暴力団員等」)
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1から5に該当すること
- 解体工事業者が法人で、その役員のうちに、上記1から5のいずれかに該当すること
- 解体工事業を営む営業所ごとに、法31条に規定する者(技術管理者)を置いていない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
申請書様式一覧等
解体工事業者登録申請に必要な書類 | |
1 | 解体工事業登録申請書(様式第1号) |
2 | 誓約書(様式第2号) |
3 | 実務経験証明書(様式第3号) |
4 | 登録申請者の調書(様式第4号) |
個人事業主の場合 | 1.事業主の住民票 |
2.技術管理者の住民票 | |
3.登録申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票 | |
法人の場合 | 1.登記事項証明書 |
2.役員全員の住民票 | |
3.技術管理者の住民票 |
登録の有効期間と更新申請
解体工事業登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ登録は無効となります。
登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は、現に受けている登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。継続して解体工事業を営む場合、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。
登録手数料
新規の場合、33,000円分の和歌山県証紙
更新の場合、26,000円分の和歌山県証紙
登録事項の変更の届出
解体工事業者の登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更の内容を都道府県知事に届けなければなりません。登録事項の変更の届出は変更届出書とともに変更する事項に応じた添付書類を提出します。下記の表を参考にしてください。
変更届の添付書類 | |
変更する登録事項 | 添付書類 |
氏名および住所等、登記変更を伴わないもの | 住民票抄本 |
営業所の名称および所在地等、登記変更を伴うもの | 登記事項証明書 |
法人の役員の変更 | 登記事項証明書 |
住民票抄本(新たに役員になった者) | |
誓約書 | |
登録申請者の調書(新たに役員になった者) | |
解体工事業者が未成年の場合の法定代理人 | 住民票抄本 |
誓約書 | |
登録申請者の調書 | |
技術管理者 | 住民票抄本 |
基準に適合することを証明する書面 |
建設業法上の建設業許可を取得した際の通知
先に解体工事業の登録を受けた者が、後に建設業法に定める「土木工事」「建築工事」「解体工事」のいずれかの許可を受けた場合、解体工事業者はその旨を、解体工事業の登録を受けている都道府県知事あてに通知をしなければなりません。
※上記3業種以外の許可を受けた場合は通知の必要はなく、引き続き解体工事業を行う場合は有効期間満了の30日前までに更新申請を行ってください。
標識の掲示・帳簿の備付け
解体工事業者は営業所及び解体工事の現場の全てにおいて、必要事項を記載した標識を見えやすい場所に掲示しなければなりません。
また、請け負った解体工事については1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。帳簿には、解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。(保存期間は5年となります。)