建設業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

■ 建設業許可申請の目的は?

  • 下記のような積極的な目的で建設業許可を取得される場合が多くなっています.
  1. 社会的地位を高めて信用度を向上させる目的
  2. 金融機関から融資を受ける目的
  3. ゼネコン等の大手建設業者の下請けとして参加する目的
  4. 元請けとして公共事業に参加する目的
  5. 取引先や従業員に安全性・安心性を提供する目的

■ 1 建設業を営むには許可が必要です。

建設業を営む場合には、建設業法第3条の許可が必要となります。この許可を受けないで営業した場合には、建設業法第47条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

ただし、軽微な工事のみを行う場合については、この許可の必要はありません。軽微な工事とは請負金額の小さな建設工事のことで、以下のとおりです。

建築一式工事工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記以外の工事工事一件の請負代金の額が500万円未満工事

※上記欄内の金額は、税抜価格ではなく、取引にかかる「消費税及び地方消費税」の額を含む税込価格です。

※「工事一件あたりの請負金額」は、2つ以上に分割して請け負う場合は、その合計金額が判断基準になります。異なる業種であっても、追加工事であっても、建設工事はその合計金額が判断基準になります。

※注文者が材料を提供する場合は、その提供された材料の市場価格と運送費を請負代金に加えた金額が判断基準になります。

※「木造住宅」は、建物の主要構造が木造であり「延べ面積の2分の1以上」が住宅部分でなければいけません。

※建設工事に該当しない「兼業事業」が含まれている場合は、それらを差し引いて「建設工事」のみの請負代金を計算します。

 2 業種別に許可が必要です。

建設業において建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事の計29の業種に分類されています。軽微な工事のみを行う場合を除いて、営業しようとする業種ごとに建設業の許可が必要です。

※一式工事の許可を取っても、専門工事を施工するためには、それぞれ専門工事の業種ごとに許可が必要です。

第 1 欄
建設工事の種類
第 2 欄
業 種
第 3 欄
建 設 工 事 の 内 容
土木一式工事 土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立 て②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事④コンクリートにより工作物を築造する工事⑤その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工
屋根工事屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取りつける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事解体工事業 工作物の解体を行う工事

■ 3 許可の区分

1)「大臣許可」と「知事許可」

建設業の許可は、営業する地域により国土交通大臣の許可が必要な場合と県知事の許可が必要な場合があります。区分は、以下のとおりです。

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
和歌山県知事許可和歌山県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合


なお、営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ営業を行うべき場所を有し、電話、机、パソコン等什器備品、帳簿等を備えていることが必要です。

(2)「一般建設業」の許可と「特定建設業」の許可

建設業の許可には一般建設業の許可特定建設業の許可があります。

その異なる点は、一般建設業者は、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、4,500万円(建築工事業にあっては,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工することができないのに対し、特定建設業は、この制限がないということです。


特定建設業の許可を受けず4,500万円(建築工事業にあっては7,000万円)以上の下請契約を締結したものは、建設業法第47条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので十分留意しなければなりません。

なお、4,500万円(建築工事業にあっては7,000万円)というのは、下請に出す合計金額(取引にかかる消費税及び地方消費税を含んだ額)のことです。

たとえば、一件の土木一式工事につき、A社に2,500万円、B社に2,500万円を下請けに出すとすれば、特定建設業の許可が必要となります。


※ただし、当該工事には、後述の営業所の専任技術者とは別の監理技術者を設置することが必要となります。

一般建設業発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、4,500万円(建築工事業にあっては7,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工することができない
特定建設業制限なし

■ 4 許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。

建設業許可の有効期限許可のあった日から5年間


たとえば、許可日が令和3年4月1日ならば、許可の有効期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までです。

■ 5 許可の更新手続き

許可期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には許可期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同じ手続きにより、許可の更新の手続きをしなければなりません。

この手続きを怠った場合、許可期間満了とともに、許可の効力を失い、引き続いて営業をすることができなくなります。

なお、許可の更新の手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効となります。

また、許可がその効力を失う前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができますが、効力を失った後2週間以内に、その旨を注文者に通知しなければなりません。


通知を受けた注文者は、請負業者の許可がその効力を失ったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます

■ 6 許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。要件は、基本的に次のとおりです。


(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること(経営管理責任者)

(2) 営業所に常勤する専任の技術者を有していること(専任技術者)

(3) 請負契約に関して誠実性を有していること


(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること


上記の要件について、詳細は以下のとおりです。

1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

下記の(1-1)及び(1-2)の両方の要件を満たす必要があります。

1)-1 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐するものが要件を満たしていること

下表のア、イ、ウ、エ又はオの組み合わせのうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。

 常勤役員等のうち1名常勤役員等を直接に補佐する者
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者不要
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者不要
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者不要
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)とし
ての経験を有する者
許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)

(注1) 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含みます。

(注2)「常勤役員等」とは

(ア) 法人の場合:役員のうち常勤である者をいいます。

(イ) 個人の場合:事業主本人又はその支配人のうち常勤である者をいいます。

(注3) 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)に必要な経験に関して、これまで土木工事業等の業種ごとに数えていましたが、令和2年10月1日以降受付の申請に関しては建設業全体で数えます。

このため、これまで不可能だった土木工事で2年、管工事で4年のような場合でも5年以上の経験年数の要件を満たせます。


(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験」とは業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した常勤での経験をいいます。

(注5) 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した常勤での経験をいいます。

(注6) 「経営業務を補佐した経験」とは

(ア) 法人の場合:役員及び各種組合等の理事等に次ぐ職制上の地位(筆頭部長等)にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画し、常勤であった経験をいいます。

(イ) 個人の場合:個人事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族であった経験をいいます。(個人事業主の引退・死亡に伴うことを要件としません。)

(注7) 「常勤役員等を直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

(注8) 「財務管理の業務経験」とは建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(注9) 「労務管理の業務経験」とは社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。

(注10) 「業務運営の業務経験」とは会社の経営方針や運営方針を策定、実施
する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(1)-2 社会保険に係る要件を満たしていること

下記のア、イ及びウの全てを満たしている必要があります。

ア :健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること

イ: 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること

ウ:雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出したも:であること

(注1) 「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所のことをいいます。

(注2) 個人事業主で雇用している人数が4人未満である場合の健康保険など、「適用除外」であるときには、届は不要です。

2)-1 専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の者を、常勤で置くことが必要です

また、一般建設業許可よりも特定建設業許可の方が、技術者の要件が厳しくなっています。特定建設業許可の中でも、次の7つの指定建設業は、特に技術者の要件が厳しくなっています。

<指定建設業>
1 土木工事業
2 建築工事業
3 電気工事業
4 管工事業
5 鋼構造物工事業
6 舗装工事業
7 造園工事業

2)-2 専任の技術者の資格

営業所に置く技術者については、国家資格者や実務経験者、国土交通大臣の認定者であることが必要です。

(ア)一般建設業の許可を受けようとする場合

次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。

(ア-1) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別表3に掲げる学科を修めて高等学校又は専修学校専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者

(ア-2) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別表3に掲げる学科を修めて、大学・短大を卒業し又は高度専門士・専門士の資格を取得した後3年以上の実務の経験を有する者

(ア-3) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧実業学校卒業程度検定規程による検定で別表3に掲げる学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者

(ア-4) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧専門学校卒業程度検定規程による検定で別表3に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

(イ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者

(ウ) 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ別表2(技術職員資格区分コード)に掲げる者(国家資格等の取得者)

(イ)特定建設業の許可を受けようとする場合

次に掲げるいずれかの要件に該当するものであること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、(ア)又は(ウ-1)
に該当する者であること。

(ア) 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ別表2(技術職員資格区分コード)に掲げる者(国家資格等の取得者)

(イ) 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者

なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができます。

※ 上記請負代金の額には、取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含みます。

(ウ-1) 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(ア)に掲げる者と同等以上の能力を有するとして認定した者

(ウ-2) 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するとして認定した者

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

建設業の営業は、他の一般の営業と異なり注文生産であるため、その取引の開始から終了まで長期間を要すること。

また、前払いなどによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできません

建設業の許可の対象となる法人又は個人について、そのおそれがある場合はもちろん、法人の役員又は法人若しくは個人の政令で定める使用人など建設業の営業取引において重要な地位にあり責任を有する者についても、そのおそれが明らかな者がいる場合には、許可を与えないこととしています。

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

[一般建設業許可]

次のいずれかに該当すること。

(イ) 自己資本の額が00万円以上であること

(ロ) 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

(ハ) 許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

[特定建設業許可]

次のすべてに該当すること。

(イ) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

(ロ) 流動比率が75%以上であること

(ハ) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 7 欠格要件

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

(1) 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合

(2) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

(3) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が不正な手段等で許可を受けたこと等、建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより許可を取り消されて5年を経過しないものである場合

(4) 許可を受けようとする者が建設業法第29条第1項第5号又は第6号の許可の取消を免れるために廃業の届出を行ったもので、その届出の日から5年を経過しないものである場合(法人の場合は役員等や政令で定める使用人であった者、個人の場合は政令で定める使用人であった者を含む。)

(5) 許可を受けようとする者が建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないものである場合

(6) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないものである場合

(7) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合

(8) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令の特定の規定に違反し、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合

(9) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである場合

(10) 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が心身の故障により建設業を適正に営むことができない者である場合

(11) 暴力団員等がその事業活動を支配するものである場合

■ 8 許可を受けるための手続き

(1)和歌山県知事許可の場合


許可要件の確認

「6許可を受けるための要件」を参照してください。※不明な点は手引き末尾記載の県振興局建設部にご相談く ださい。(事前相談)


申請書の作成

・申請書は県ホームページからダウンロードできます。県ホームページ https://www.pref.wakayama.lg.jp/index.html

・サイト内検索で「建設業許可様式一覧」と入力し検索してください。

・個人申請と法人申請では必要書類が異なりますので、県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」の項の末尾にある「個人業者の方へ」「法人の方へ」にてご確認ください。

・県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」に「記載例」を掲載しています。

※押印を求める手続きの見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により令和3年1月1日提出分から申請書等への押印が不要です。

※注意:他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができるのは、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人です。

【個人業者の方へ】建設業許可(和歌山県知事許可)申請について

許可申請書は下記の表を参考に作成してください。

提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。なお、提出先は主たる営業所住所を管轄する振興局建設部です。

(注)○印は必要なものです。△印は省略可能なもの、□は変更がなければ省略可能なものです。

(注) ◯ 提出が必須のもの

△ 省略可能なもの

□ 変更がなければ省略可能なもの

◇ 一般許可のみを受けている者が特定許可を申請する場合を除き省略可能なもの

☆ 更新する建設業の業種に関してのみ省略可能なもの

― 提出が不要なもの

資格確認資料については、該当事項がなければ提出不要

様式番号書類の名 称 等新規更新般特新規業種追加
県様式第1号 申請書表紙
県様式第2号 許可経過
第1号 建設業許可申請書
第 1 号別紙一 役員等の一覧表----
第1号別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等)-
第1号別紙二(2) 営業所一覧表(更新)---
第1号別紙三 (領収書はり付け用紙)
第1号別紙四 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前三年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
-(1-1) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(1-2) 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の本籍地の市町村長の証明書

(2) 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

※ (1-1)及び(1-2)の 1 組又は(2)のいずれかを提出してください。
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
第 7 号別紙 勤役員等の略歴書
第 7 号の 2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
第7号の2別紙一 常勤役員等の略歴書
第7号の2別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
-※ 「第 7 号」及び「第 7 号別紙」の 1 組又は「第 7 号の 2」、「第 7 号の 2 別紙一」及び「第 7 号の 2 別紙二」の 1 組のいずれかを提出してください。
第 7 号の 3 健康保険等の加入状況
-「健康保険」及び「厚生年金」に係る申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し又はこれらに準ずる資料※ 「健康保険」及び「厚生年金」のいずれ
もが「適用除外」の場合には不要です。
-(1-1) 「雇用保険」に係る申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控

(1-2) (1-1)により申告した保険料の納入に係る「領収済み通知書」の写し又はこれらに準ずる資料
※ (1-1)及び(1-2)のどちらも提出してください。
※ 雇用保険が「適用除外」の場合には提出不要です。
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)-
第9号 実務経験証明書
- 卒業証明書
- その他の資格証明書
-※ 申請する業種に応じて必要な組み合わせで提出してください。
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者の住所・生年月日に関する調書
※ ただし、「第 7 号別紙」、「第 7 号の 2別紙一」又は「第 7 号の 2 別紙二」のいずれかに記載のある者については不要です。
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所 ・生年月日等に関する調書
第18号 貸借対照表
第19号 損益計算書
-法定代理人の登記事項証明書

※ 申請者が未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に提出してくださ
い。
-支配人の登記事項証明書

※ 支配人を設置している場合に提出してください。
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
- 納税証明書(個人事業税)
第20号の3 主要取引金融機関名

【法人の方へ】建設業許可(和歌山県知事許可)申請について

建設業許可申請書は下記の表を参考に作成してください。

提出部数は 3 部(正本 1 部、副本 2 部)です。

なお、提出先は主たる営業所の所在地を管轄する振興局建設部等です。

また、下記の表記載の書類に加えて持参書類が必要です。(詳細は「建設業許可及び認可の際の持参書類」のページをご覧ください。)

(注) ◯ 提出が必須のもの

△ 省略可能なもの

□ 変更がなければ省略可能なもの

◇ 一般許可のみを受けている者が特定許可を申請する場合を除き省略可能なもの

☆ 更新する建設業の業種に関してのみ省略可能なもの

― 提出が不要なもの

資格確認資料については、該当事項がなければ提出不要

様式番号書類の名 称 等新規更新般特新規業種追加
県様式第1号 申請書表紙
県様式第2号 許可経過及び営業所見取図
第1号 建設業許可申請書
第1号別紙一 役員等の一覧表
第1号別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等)-
第1号別紙二(2) 営業所一覧表(更新)---
第1号別紙三 (領収書はり付け用紙)
第1号別紙四 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前三年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
-破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の本籍地の市町村長の明書
-(1-1) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(1-2) 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の本籍地の市町村長の証明書

(2) 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

※ (1-1)及び(1-2)の 1 組又は(2)のいずれかを提出してください。
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
第 7 号別紙 常勤役員等の略歴書
第 7 号の 2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補
佐する者の証明書
第7号の2別紙一 常勤役員等の略歴書
第7号の2別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
-※ 「第 7 号」及び「第 7 号別紙」の 1 組又は「第 7 号の 2」、「第 7 号の 2 別紙一」及び「第 7 号の 2 別紙二」の 1 組のいずれかを提出してください。
第 7 号の 3 健康保険等の加入状況
- 「健康保険」及び「厚生年金」に係る申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し又はこれらに準ずる資料

※ 「健康保険」及び「厚生年金」のいずれもが「適用除外」の場合には不要です。
-(1-1) 「雇用保険」に係る申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控

(1-2) (1-1)により申告した保険料の納入に係る「領収済み通知書」の写し又はこれらに準ずる資料

※ (1-1)及び(1-2)のどちらも提出してください。

※ 雇用保険が「適用除外」の場合には提出不要です。
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)-
第9号 実務経験証明書
- 卒業証明書
- その他の資格証明書
-※ 申請する業種に応じて必要な組み合わせで提出してくだ
さい。
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者の住所・生年月日に関する調書

※ ただし、「第 7 号別紙」、「第 7 号の 2別紙一」又は「第 7 号の 2 別紙二」のいずれかに記載のある者については不要です。
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所 ・生年月日等に関する調書
- 定款
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表
第16号 損益計算書 完成工事原価報告書
第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表
第17号の3 附属明細表

※ 資本金の額が 1 億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額 200 億円以上の、特例有限会社を除く株式会社は提出が必要です。
- 事業報告書

※ 特例有限会社を除く株式会社のみ提出が必要です。
- 商業登記簿の登記事項証明書
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
- 納税証明書(法人事業税)
第20号の3 主要取引金融機関名

添付書類の確認

・申請書に加え、添付いただく書類及び持参いただく書類があります。

・県技術調査課ホームページ「建設業許可に持参する書類」の項を参照してください。

※不明な点は、手引き末尾記載の県振興局建設部にご相談ください。(事前相談)

申請 書提出

・申請書は手引き末尾記載の県振興局建設部に提出してください。

提出部数は3部(正本1部、副本2部)、うち1部は受付印を押印し後日返還します。

・申請手数料は下表のとおり。

・申請書提出後、書面の補正を求める場合があります。

・補正完了後、営業所の現地調査を行います。

 

知事新規9万円分の和歌山県証紙
更新・追加5万円分の和歌山県証紙

〔知事許可の場合の手数料一例〕

・一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合

9万円+9万円=18万円

・一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合

5万円+5万円=10万円

許可にあたってのポイント

<経営業務の管理責任者>

・常勤役員及び常勤役員を直接に補佐する者について、経験(内容と年数)の確認(書面の有無)

・経験に算入する期間及び現在の常勤性の確認(書面の有無)

・常勤役員を直接に補佐する者については、その経験が許可を申請する建設業者における経験であるか。(書面の有無)

・「適用除外」でない場合において、社会保険それぞれの届が適切に行われているか。(それぞれの社会保険担当部局による受付の有無)

<専任の技術者>

・国家資格等を証する書面の確認(書面の有無)

・現在の常勤性の確認(書面の有無)

・実務経験の場合の実績(内容と経験年数)の確認(書面の有無)

・実務経験を証明しようとする期間の常勤性の確認(書面の有無)

<財産要件>

・個人の場合は、500万円以上の金融機関発行の預金残高証明又は融資可能証明の確認

・法人の場合で、直近の財務諸表の自己資本の額が500万円未満のときは、個人の場合と同様の書面の確認

・特定建設業を申請する個人及び法人の場合は、直近の確定申告書の確認

<営業所>

・営業所の実体の確認(現地調査、、使用権原に係る書面の有無)

申請書受理 ⇨ 許可通知 ⇨ 許可通知受理

(2)大臣許可の場合

・提出書面は都道府県知事許可と異なる場合がありますので、国土交通省近畿地方整備局のホームページでご確認ください。

近畿地方整備局ホームページ https://www.kkr.mlit.go.jp/

・申請書は、近畿地方整備局に直接提出してください。(令和 2 年 4 月 1 日から和歌山県を経由しなくなりました。)

・詳細は近 畿地方整備局建政部建 設産業第一課にお問い 合わせください。TEL06-6942-1141(代表)

別表2

技術職員資格区分コードは、県技術調査課ホームページ「建設業許可様式一覧」の項の末尾に掲載しています。

別表3

許可を受けようとする建設業指 定 学 科
土木工事業、舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、解体工事業建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

建設業許可の申請先一覧

名 称住 所
電話番号
海草振興局建設部
総務調整課 
〒640-8287
和歌山市築港1-14-2
 TEL 073-423-5961
海草振興局建設部
海南工事事務所総務用地課
〒642-0017
海南市南赤坂19
TEL 073-483-4824
那賀振興局建設部
総務調整課
〒649-6223
岩出市高塚209
TEL 0736-61-0028
伊都振興局建設部
総務調整課
〒648-8541
橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-33-4937
有田振興局建設部
総務調整課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1267
日高振興局建設部
総務調整課
〒644-0011
御坊市湯川町財部651
 TEL 0738-24-2918
西牟婁振興局建設部
総務調整課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-26-7960
東牟婁振興局串本建設部
総務用地課
〒649-3510
東牟婁郡串本町サンゴ台783-8
TEL 0735-62-0755
東牟婁振興局新宮建設部
総務調整課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
 TEL 0735-21-9652

設業許可の手引きに関するお問い合わせ先

名 称住 所
電話番号
県土整備部県土整備政策局
技術調査課建設業班
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1
TEL 073-441-3064


建設業許可申請(その2)につづく→

つじもと行政書士事務所 
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ

電話 090-8384-8592 
メール info@tsujimoto-office.com 
URL https://tsujimoto-office.co