レンタカー業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!

レンタカー業をはじめるためには、「自家用自動車有償貸渡業許可」を取得する必要があります。(レンタカー業は、法人だけでなく、個人事業主の方も許可を取得してはじめることができます。)

許可基準について

許可申請の申請者が、次のいずれかの欠格事由等に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。

(1)申請者及び役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと

(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

(3)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。 

対人保険1人当り8,000万円以上
対物保険1人当り  200万円以上
搭乗者保険
※人身傷害保険も含む 
搭乗者1人当り  500万円以上

(4)次のいずれかの車両を営業所に配置するレンタカー業の場合は、営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。

乗車定員11人以上のバス1台以上レンタカー登録するばあ
総重量8t以上のトラック5台以上レンタカー登録する場合
その他の自家用乗用車10台以上レンタル登録する場合

整備管理者:1級・2級・3級整備士いずれかの資格取得者(または実務経験2以上で整備管理者船員前研修を修了している方)

(5)中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う場合は、古物商の許可も必要になります。

レンタカー業許可申請の提出書類

レンタカー業許可申請で準備・作成する申請書と添付書類は下記の通りです。

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金表 (レンタカー料金など)
貸渡約款’(レンタカー取引条件など)

履歴事項全部証明書・会社登記簿謄本(※法人申請の場合)
※事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」など記載が必須です。

住民票(※個人申請の場合)
宣誓書(申請人が欠格事由に該当しないものであることを宣誓)
事務所別 車種別 配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画(体制・研修・貸渡方法・保険加入状況・整備管理者配置など)

許可申請書提出~営業開始までのフロー

提出~審査期間運輸支局にレンタカー業許可申請を提出してから運輸局の審査期間が約1か月かかります。(書類修正や追加指示がある場合があります。)

許可書の取得
登録免許税の納付
運輸支局での審査完了後、「許可書」と「レンタカー事業者証明書」が交付されます。同時に納税通知書が交付されるので、登録免許税(9万円)を金融機関にて納付して領収書を運輸支局に提出します。

車両の登録レンタカー業で使用する車両は、登録する際に「レンタカー事業者証明書」をコピーして提出する必要があります。「わ」ナンバーのナンバープレートで登録になります。「整備管理者」の選任が必要になる場合は、整備管理規定を策定の上で、運輸支局に届出をします。

営業の開始営業所に「貸渡約款と貸渡料金」を掲示して、「貸渡証と貸渡簿」の準備をして営業開始です。毎年度5月31日までに年度(4月1日~翌3月31日)の「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」の提出が必要になります。