深夜酒類提供飲食店営業開始届に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出とは?
バーや居酒屋などの主にお酒を提供するお店で深夜0時以降~午前6時の間も営業するためには、飲食店営業許可を受けてから、公安委員会(警察署)への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33号第1項)が必要になります。深夜営業をする10日前までに届出する必要があります。無届けで営業した場合は罰則がありますので、営業前に必ず手続きをしておきましょう。
■ 営業所・設備の基準
深夜営業をする上で、下記の要件を満たす必要があります。
- 深夜における酒類提供飲食店の営業可能な都市計画の用途地域は「商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域」のみです。
- 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会で定める基準に適合するように維持すること
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上にすること。ただし客室数が1室のみである場合は除きます。
- 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(概ね100㎝を超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 営業所の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については除きます。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
- 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
■ 営業開始届出に必要な書類
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出には、下記表の①~⑧までの書類を準備する必要があります。深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の必要書類の中で、4つの図面が作成の上で、専門知識が必要になるためポイントになります。平面図、立面図は、現場で実測して面積計算をして作成する必要があります。現場での確認検査で審査基準以上の差異があると再作成して提出することになりますので、平面図、求積図の作成は正しくおこなう必要があります。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | |
営業内容 | 午前0時を超えて、営業する飲食店営業のうち、バーや酒場、スナックその他客に酒類を提供して営む営業(酒類の提供が主となるもの) |
申請時期 | 営業開始日の10日前までに |
必要書類 | 【個人の場合】 ① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(指定様式) ② 営業の方法(指定様式) ③ 営業所の周辺の図面 (周囲100メートル以上) ④ 営業所の平面図 ア 客席配置図(カウンター・イス等を入れたもの) イ 営業所の客席求積図(スケールを入れたもの) ウ 営業所の客室求積表(面積を算出した計算式) エ 照明・音響・防音設備図(電球のワット数、スピーカーのワット数、個数等) ※ 図面は、客室を赤色・営業所を青色等で囲んでください。 ⑤ 住民票の写し(本籍地を記載したもの) ※ 住民票以外のもの(戸籍謄本等)での代用はできません。 ⑥ 地域証明書(用途地域を証明するもの。)【任意書類】 ⑦ 飲食店営業許可証のコピー【任意書類】 ⑧ 接待しないことを記した誓約書 |
【法人の場合】 上記①~⑦の書類 + ⑧ 定款 (末尾に「原本に相違ない」旨の奥書き及び日付、記名押印が必要です。) + ⑨ 法人登記事項証明書 + ⑩ 役員全員の住民票の写し (本籍地・外国籍の方は国籍等記載のもの) | |
注意事項 | 〇深夜、午前0時以降の遊興は禁止されています。 例えば、生バンド演奏を聴かせる・ダンスをさせる等 ○ 営業開始届出前であっても、午前0時までは飲食店営業を行うことが出来ます。 |
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
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