食品製造販売営業許可に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 食品営業許可申請の流れ(保健所)
■ 営業許可の流れ
営業許可申請の流れは概ね下記の内容になります。
▼ 事前相談 | 営業所を管轄する保健所の食品衛生担当に施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前相談します。 |
▼ 申請書類の提出 | 営業許可申請に必要な書類一式を作成して手続きを行い手数料を支払います。 |
▼ 施設検査の打ち合わせ | 申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日程等の相談をします。 |
▼ 施設完成の確認検査 | 工事完了後の施設確認検査の際は、営業者の立ち会いが必要です。工事が完了していても施設基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適事項については改善し、改めて検査日を決めての再検査になります。 |
▼ 許可書の交付 | 施設基準適合確認後、許可書が数日で交付されます。開店日に関してはあらかじめ打ち合わせをしておく必要があります。 |
営業開始 | 営業許可書受領の際は、印鑑が必要です。食品衛生責任者の名札(W10cm×H20cm)は見やすい場所に掲示が必要です。 |
■ 店舗施設・設備の基準
店舗施設の設備に関しては、下記の基準をご確認ください。
■ 営業設備の構造
場所 | 清潔な場所を選ぶ |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
区画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
面積 | 取引量に応じた広さ |
床 | タイル、コンクリートなどの耐久性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天井 | 清掃しやすい構造 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換気 | ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇) |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい |
洗浄設備 | 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄装置。従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
更衣室 | 清潔な更衣室または更衣箱を作業場外に設ける |
■ 食品取扱設備
器具等の設備 | 取引量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える |
器具等の配置 | 移動し難い機械器具は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する |
保管設備 | 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備 |
器具等の材質 | 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気または殺菌剤等で消毒が可能なもの |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える |
計器類 | 冷蔵、雑菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備え、必要に応じて計量器を備える |
■ 給水及び汚物処理
給水設備 | 水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。 |
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が洩れないもの |
清掃器具の格納設備 | 作業場専用の清掃器具と格納設備 |
■ 食品衛生法に基づく許可を要する営業(32業種)
下記の32業種は、営業許可申請が必要になります。
号 | 業種名 | 内容 |
1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
2 | 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 部品が直接食品に接触する自動販売機による営業 |
3 | 食肉販売業 | 鳥獣の肉を加工・小分けし販売する営業 |
4 | 魚介類販売業 | 鮮魚介類を加工・小分けし販売する営業 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場にてせりの方法により販売する営業 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し保存する営業 |
7 | 乳処理業 | 生乳の処理、または飲用に供される乳を製造する営業 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、未殺菌もしくは低温殺菌で牛乳に処理する営業 |
9 | 食肉処理業 | 解体された鳥獣肉を分割する営業、もしくは他方に定めのない動物の肉を解体し、あわせて販売する営業 |
10 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業 |
11 | 菓子製造業 | 菓子類及びあん類を製造する営業で、製パンを含む |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム及びそれに類するものを製造する営業 |
13 | 乳製品製造業 | 乳を主原料とする食品を製造する営業 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 飲用に供する製品(酒類除く)を製造する営業(粉末含む) |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類・水産動物及びその卵を原料とする食品を製造する営業 |
17 | 氷雪製造業 | 食品に使用・接触する氷を製造する営業 |
18 | 液卵製造業 | 液卵から卵殻を取り除いたものを製造する営業 |
19 | 食用油脂製造業 | 食用品、マーガリン、ショートニングを製造する営業 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ、しょうゆ及びそれらを主原料とする食品を製造する営業 |
21 | 酒類製造業 | 酒類を製造する営業 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐類(豆乳を凝固させるもの)を製造する営業 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
24 | 麺類製造業 | 麺類(生麺・乾麺・ゆで麺)を製造する営業 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、和え物を製造する営業(半製品を含む) |
26 | 複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行い、25号営業と併せず食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品除く)、麺類製造業を行う営業 |
27 | 冷凍食品製造業 | 25号のそうざいの冷凍品及び小売販売用の農水産物の冷凍品を製造する営業 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行い、27号営業と併せ食肉、菓子、麺類、水産製品(魚肉練り製品除く)を用いたそうざいの冷凍品を製造する営業 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装して常温保存可能な食品を製造する営業 |
31 | 食品の小分け業 | 食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業(一部除く) |
32 | 添加物製造業 | 規格基準のある添加物を製造する営業(小分け含む) |
■ 営業許可申請に必要な書類
営業許可申請に必要な書類は、下記の内容です。
食品営業許可申請書 | 食品営業許可申請書(新規) |
営業設備の大要 | 施設及び設備の構造を記載した仕様書 |
営業設備の配置図 | 施設及び設備の構造を記載した図面 |
案内図 | かんたんな地図 |
食品衛生責任者証 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) |
許可申請手数料 | 16,000円 (保健所に支払う手数料実費です。) |
誓約書※ | ※食品衛生責任者の資格を未だ所得していない場合 |
水質検査成績書※ | ※水道水以外の水を使用する場合(貯水槽水使用、井戸水使用の場合) |
登記事項証明書※ | ※申請者が法人の場合 |
同意書※ | ※申請者が未成年の場合 |
車検証※ | ※移動販売車で営業する場合 |
■ 食品衛生営業開始届出制度について
食品衛生法の改正により、営業許可を要しない食品の製造や販売などの営業をされる方も、新たに保健所に届出をする必要があります。
■ 営業開始届出が必要な業種(29業種)
(販売業1~13)
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、3.乳類販売業、4.氷雪販売業、5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)、6.弁当販売業、7.野菜果物販売業(果実卸売業・果実小売業・野菜卸売業・野菜小売業)、8.米穀類販売業(雑穀/豆類卸売業・米穀類小売業・米麦卸売業)、9.通信販売・訪問販売による販売業(無店舗小売業※飲食料小売)、10.コンビニエンススロア(飲食料品を中心とするもにに限る)、11.百貨店・総合スーパー、12.自動販売機による販売業(※5.の対象を除く)、13.その他の食料・飲料販売業(菓子/パン類卸売業・菓子小売業・パン小売業・飲料卸売業・飲料小売業・乾物卸売業・乾物小売業・茶類卸売業・茶類小売業・酒類卸売業・酒類小売業・乳製品販売業・豆腐/かまぼこ等加工食品小売業・料理品公売業・卵販売業・砂糖/みぞ/しょう油卸売業・その他の食品/飲料卸売業)、
(製造・加工業14~24)
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の期待によいり規格が定められた添加物の製品を除く)、15.いわゆる健康食品の製造・加工業、16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)、17.農産保存食料品製造・加工業、18.調味料製造・加工業、19.糖類製造・加工業(ぶどう糖/水あめ/異性化糖製造業・砂糖精製業・砂糖製造業)、20.精穀・製粉業(小麦粉製造業・精米/精麦業)、21.製茶業、22.海藻製造・加工業、23.卵選別包装業、24.その他の食品製造・加工業(でんぷん製造業・蒟蒻原料製造業ほか)、25.行商、26.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る)、27.集団給食施設、28.露店、仮説店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの、29.その他
※次に該当する営業は届出は不要です
- 食品または添加物の輸入をする営業
- 食品または添加物の貯蔵のみをし、または運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
- 容器包装に入れられ、または包まれた食品または添加物のうち、冷凍または冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具または容器包装(合成樹脂以外の原材料が飼養された器具または容器包装に限る)の製造をする営業
- 器具または容器包装の輸入をし、または販売する営業
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業者・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(採取業における出荷前の調製等)についても、営業届出は不要です。
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
Tsujimoto Toshihiro つじもととしひろ
電話 090-8384-8592
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