酒類販売業・酒類小売業免許に関する申請書類の作成と提出をご多忙なお客様に代わって「地域の身近な行政手続きの専門家の行政書士」がお手伝いさせていただきます。どうぞご気軽にご相談ください!
■ 一般酒類小売業免許の申請手続の概要
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
1)一般酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
2)申請手続等
一般酒類小売業免許の申請は、酒税法令に定められた事項を記載した「酒類販売業免許申請書」及び所定の添付書類を、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。
■ 一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。
免許の要件を満たしていることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約してください。
この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、①審査段階で判明したときは拒否処分、②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象となります。
1) 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
⑴ | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること |
⑵ | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること |
⑶ | 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
⑷ | 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。 |
⑸ | 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
⑹ | 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 |
2)酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上、不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
3)酒税法第10条10号関係の予見(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。
イ | 現に国税又は地方税を滞納している場合 |
ロ | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
ハ | 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合 |
ニ | 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合 |
ホ | 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 |
ヘ | 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合 |
ト | 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 |
チ | 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること |
リ | 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること |
4)酒税法第10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
■ 申請書および添付書類
書類名 | 留意事項 | ||
申 請 書 | ① | 酒類販売業免許申請書 | 必要事項を記載してください。 |
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」 | 建物の一部であっても建物全体図にその位置を示してください。 | ||
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」 | 倉庫部分や、標識の掲示、酒類の陳列場所における表示について明示してください。 | ||
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。 | ||
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」 | 事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。 | ||
販売業免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」 | 自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付してください | ||
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」 | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載してください。 | ||
添 付 書 類 | ② | 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出してください。 |
③ | 申請者の履歴書 | 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください。 | |
④ | 法人の登記事項証明書及び定款の写し | 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書に限ります。 | |
⑤ | 住民票の写し | マイナンバー(個人番号)の記載がないものに限ります。 ※ 令和3年1月1日以後に提出する申請書については添付不要です。 | |
⑥ | 地方税の納税証明書 | (1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、(イ)未納の税額がない旨、(ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付してください。 法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めてください。 | |
⑦ | 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類) | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出してください。 | |
⑧ | 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。 | |
⑨ | 土地及び建物の登記事項証明書 | 登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。 申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。 | |
⑩ | 一般酒類小売業免許申請書チェック表 | 添付書類を確認しチェックしてください。 |
■ 一般酒類小売業免許の審査
■ 申請書および添付書類
一般酒類小売業免許付与の審査は、税務署において受付順(審査順位)に、「 申請書及び添付書類の内容に不備がないか」「 申請者等及び申請販売場が免許の要件に合致しているか」などの点について行います。
必要に応じ、申請者や酒類販売管理者に選任を予定している方に来署していただく場合や現地確認をさせていただく場合があります。
また、申請書の提出後に決算期が到来し最新の財務諸表の内容を確認する必要がある場合など、追加的に書類を提出していただくことがあります。
■ 標準処理期間
一般酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な日数(以下「標準処理期間」といいます。)は、原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。
ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正が必要となる場合には、その連絡をした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間から除外されます。
■ 登録免許税の納付
一般酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。
税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知しますので、税務署又は金融機関等で登録免許税を納付してください。
登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務署に提出してください。
■ 一般酒類小売業免許の通知
1 一般酒類小売業免許の付与
一般酒類小売業免許を付与する旨の通知は、原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提出書」により登録免許税が納付されていることを確認した上で、「酒類販売業免許通知書」を交付又は送付することにより行います。
なお、審査の結果、免許の要件を満たさないため、免許を付与できない場合には、その旨を書面で通知します。
2 一般酒類小売業免許の条件
一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されます。
3 一般酒類小売業免許者の氏名等の公表
国税庁では、販売業免許の付与等を行った場合には、その免許者の、①免許等年月日、②申請等年月日、③免許者の氏名又は名称及び法人番号、④販売場の所在地、⑤免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許等の区分)、⑥処理区分(新規、移転等)について、免許を受けた日の翌月末から公表することとしています。
■ 通信販売酒類小売業免許の申請手続の概要
1)通信販売酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。
「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)及び一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできないので留意してください。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
2)申請手続き
通信販売酒類小売業免許の申請は、酒税法令に定められた事項を記載した「酒類販売業免許申請書」及び所定の添付書類を、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。
申請書はいつでも提出することができ、税務署はその受付順に審査を行います。
■ 通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。
免許の要件を満たしていることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約していただくことになります。
この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、①審査段階で判明したときは拒否処分、②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象となります。
1)酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
⑴ | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。 |
⑵ | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。 |
⑶ | 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。 |
⑷ | 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。 |
⑸ | 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 |
⑹ | 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 |
2)酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上、不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。
3)酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ~ヌの要件を充足するかどうか、で判断します。
イ | 現に国税若しくは地方税を滞納している場合 |
ロ | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
ハ | 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合 |
ニ | 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合 |
ホ | 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 |
ヘ | 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合 |
ト | 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 |
チ | 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること |
リ | 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠(詳細は54頁「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表《(3)についての確認事項》」参照)し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること |
ヌ | 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること |
4)酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)
■ 申請書および添付書類
書類名 | 留意事項 | ||
申 請 書 | ① | 酒類販売業免許申請書 | 必要事項を記載してください。 |
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」 | 建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示してください。 | ||
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」 | 倉庫部分や、酒類の受注に係る業務を行う場所について明示してください。 | ||
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。 | ||
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」 | 事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。 | ||
販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」 | 自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付してください。 | ||
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載してください。 | ||
添 付 書 類 | ② | 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表 | 添付書類を確認しチェックしてください。 |
③ | 酒類販売業免許の免許要件誓約書(通信販売酒類小売業免許申請用) | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出してください。 | |
④ | 法人の登記事項証明書及び定款の写し | 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書に限ります。 | |
⑤ | 住民票の写し | マイナンバー(個人番号)の記載がないものに限ります。 | |
⑥ | 契約書等の写し | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出してください。 | |
⑦ | 土地及び建物の登記事項証明書 | 登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。 申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。 | |
⑧ | 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。 | |
⑨ | 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 | (1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、(イ)未納の税額がない旨(ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付してください。 法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めてください。 | |
⑩ | その他参考となるべき書類 | ・申請者自身の職歴を記載した履歴書(法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください)を添付してください。 ・販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等を添付してください。 ・酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等を添付してください。 |
■ 通信販売酒類小売業免許の審査
通信販売酒類小売業免許付与の審査は、税務署において受付順(審査順位)に行い、「 申請書及び添付書類の内容に不備がないか」「 申請者等及び申請販売場が免許の要件に合致しているか」などの点について審査します。
必要に応じ、申請者や酒類販売管理者(注)に選任を予定している方に来署していただく場合や現地確認をさせていただく場合があります。
また、申請書の提出後に決算期が到来し最新の財務諸表の内容を確認する必要がある場合など、追加的に書類を提出していただくことがあります。
■ 標準処理期間
通信販売酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内としています。
ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正をお願いした場合には、追加提出等をお願いした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間に含まれません。
■ 登録免許税の納付
審査の結果、通信販売酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。
税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知しますので、税務署又は金融機関等で登録免許税を納付してください。
登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免許税の領収証書提出書」にちょう付して、指定された期日までに税務署に提出してください。
■ 通信販売酒類小売業免許の通知
1 通信販売酒類小売業免許の付与
通信販売酒類小売業免許を付与する旨の通知は、原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提出書」により登録免許税が納付されていることを確認した上で、「酒類販売業免許通知書」を交付又は送付することにより行います。
なお、審査の結果、免許の要件を満たさないため、免許を付与できない場合には、その旨を書面で通知します。
2 通信販売酒類小売業免許の条件
通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられるほか、販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。
つじもと行政書士事務所
代表行政書士 辻󠄀本利広
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